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共同親権運動小史
1994年
日本が子どもの権利条約を批准する
2000年
日本で最初の子どもに会いたい親の団体「ファーザーズ・ウェブサイト」発足
2008年
「くにたち子どもとの交流を求める親の会」(代表・宗像充)国立市議会に「面接交渉の法制化」を求める陳情を提出、採択。
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)発足(代表・宗像充)
2009年
共同親権運動ネットワーク(kネット)発足(共同代表・植野史、宗像充)。
親子ネットを発展的に継承
2010年
共同親権運動ネットワーク『共同親権・共同養育のための提言』発刊
2011年
民法766条改正(「面会及びその他の交流」「監護に要する費用の分担」の文言入る)
2012年
親権のない父親のもとに帰宅した子どもの住民票を白馬村が受理しなかったことで父親が白馬村を提訴(請求棄却で確定)
共同親権運動小史
ちゃんと共同親権

いま、日本で起きている「共同親権のリアル」を追う。


「裁判を終えて」最後の冒頭コラム
仲間たちと出会う 今年1月22日付で最高裁判所から届いた上告不受理・棄却の決定後、この判決をどのように受け止めればいいのか、ぼくは一応悩み疲れてはいた。 本訴訟においてぼくは、「この訴訟は皆さんのためにしている」とは一度も言わなかった。そうでなく、「自分自身のためにしている。この思いはあなたにも共通する部分があるのではないか」と、共闘や支援を呼びかけた。 裁判ではないにせよ、過去同様の呼びかけをして、成果をなかなか上げられないことに申し訳ない気持ちになり、詫びを口にしたこともある。しかし大方その言葉は否定されている。経験の違う一人ひとりが自分自身の物語を生き、互いの立場を理解し合えて同じ夢や目的を持てたなら、それをぼくたちは仲間と呼んできた。 完敗に意味はなかったか? この数カ月の経過はこんなだ。 判決後の1月29日に予定していた院内集会を抗議集会に変え、事前に最高裁判所に「判決不受理届」という抗議文を手渡しにいった。2月16日に東京で行なっていた定例集会について今後どうするか課題を出し合い、3月9日には都内で裁判の総括会議をした。...
4月22日読了時間: 5分


【呼びかけ】法務省民事局リーフレットにおける「別居親」差別規定の削除と配布停止を求めます
法務省民事局は、2024年12月にリーフレット「離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流に関する民法改正の解説~」を公表しました。 このリーフレットでは「1親の責務に関するルールの明確化」の部分(2ページ目)で「父母間の人格尊重・協力義務」が触れられ、「別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること」が子どもの利益のための互いの人格尊重義務に反するものとして例示されています。 リーフレットでは、人格尊重・協力義務が「父母間」とされているにもかかわらず、唐突に「別居親」「同居親」といった呼称を持ち出し、しかも一方的に「別居親」が「同居親」に対して日常的な監護を干渉する側としてのみ用いられています。「別居親/同居親」は例えば「母(父)/父(母)」や「一方親/他方親」として代替できます。にもかかわらず、法律用語でもない「別居親」をあえて用いて地位を固定化しています。 これは態様として「別居親」「同居親」という呼称を用いることを踏み越え、問題のある行為は、常日頃子と離れて暮らす側がするものとの印象を与える点で、法の
2月14日読了時間: 3分


1・29 ★ 拝復最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子
2019年11月、12人の親たちが立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、国を訴える裁判を起こしました。昨年1月の東京高等裁判所による不当判決後、1月22日付で最高裁は上告を棄却しました。 離婚や未婚時(婚姻外)に一方の親のみを親権者とする単独親権制度は、親権のない親に対する差別や偏見を生み、悲惨な親子引き離しの原因となってきました。本裁判はこの制度の違法性を問うものです。 下級審では裁判官たちは、婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」と言い放ちました。同氏を強制するイエに基づいた婚姻制度を守るために、婚姻外の親子関係を差別してきたことを司法自らが認め、そして正当化したのです。 2024年通常国会での民法改正時には、共同親権に反対し、「子どもに会えない親」に原因を求めるヘイトスピーチが国会内外で巻き起こりました。しかし、司法の言う婚姻外の「差別的取り扱いは合理理的」とは、親子の生き別れは引き離された側の問題ではなく、制度の結果であるということです。マスコミはこの事実を報道せず、差別に加担しました。婚姻外のケースで共同親権を一部取り入れた改正
2月14日読了時間: 2分


最高裁判所抗議・院内集会「なぜ会えないの?離婚後の親子」
1月22日の最高裁の不受理決定を受けて、29日に予定していた最高裁判所への要請は、抗議文(判決不受理決定文)の提出となり、院内集会はそのまま抗議集会となりました。抗議行動にもかかわらず8人ほどの仲間が参加してくれました。 共同親権 西門で職員に向けてチラシ配りをした後、最高裁判事の部屋があるお堀端に移動しました。 移動するとき守衛さんが「がんばってください」と激励してくれました。 弁護団もきてくれて最高裁前で撮影 まったくなめてるので、「税金ドロボー」と取り合えず言っておきました。 院内集会に移動。同日不受理決定となった3本の訴訟のうち、秋田県で行政の不手際で母親がお子さんを殺して自らもなくなった事件の国賠訴訟の原告の阿部さんが、無念を話してくれました。最高裁、どこまで冷酷無比なんでしょう。 弁護団から報告。司法が理由を書かないと民主的正当性が確保できないと主張する稲坂弁護士。 討論の発言者の石井政之さん、石井敏宏さん、原告の清宮さん、弁護士の稲坂さん。 それぞれ判決の不当さを主張しましたが、石井政之さんはとくに、当事者が顔と名前を出してアピール
1月31日読了時間: 2分


判決不受理決定
2025年1月29日 主文 2025年1月22日の最高裁判所の判断を不受理とする。 事件の概要 最高裁判所は2025年1月22日付けで、私たちの上告を棄却・不受理の決定をしました。いわゆる「門前払い」です。この判断に対し、私たちの決定は「不受理」です。 2019年11月、12人の親たちを原告に、立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、私たちは国を訴える裁判を東京地裁に起こしました。法廷内外で婚姻外(離婚・未婚)においては親権をどちらかの親に定めることを強制する単独親権制度の違憲・違法性を訴えました。 この規定のもと、「先に(子を)取ったもの勝ち」の司法運用によって、多くの親たちは実質的に子育てに関与することができなくなり、親子の生き別れの被害者が日々増え続けています。子育てはすべての父母にとっての権利(憲法13条幸福追求権)であり、それを奪う法制度は憲法の平等規定(14条)に反します。その改廃を拒む国の違法性を問いました。 この制度に疑問を感じる多くの人たちが私たちの裁判に注目し、「弁論を開いて違憲判断を出せ」という最高裁門前の私た
1月28日読了時間: 6分
行き詰まる共同親権反対論
息子さんに会えないまま亡くなった中山美穂さん このニュースで生き別れたまま亡くなった親子に注目が集まりました。死因に事件性はなくても、これは事件ではないでしょうか。 共同親権に反対する人たちは、司法に訴えれば会えるのだから、司法手続きをとらず、とっても会えていない中山さんや、私たちのような親は「問題のある親」で、だから法改正なんて必要ないと言ってきました。 司法では2011年に面会交流が明文化された民法改正以来、原則面会交流がなされるからからというのです。 「原則共同親権実施」のウソ なるほど、最高裁は民法に面会交流の文言が入ると、面会交流の不履行に対し間接強制の強制執行がかかる場合を判例で明示し、下級審は不履行への高額の損害賠償金を認める判例を出しました。 ところが現在、履行勧告の求めを理由も言わず拒否する家裁が相次いでいます。調停では強制執行がかかる条項の斡旋は避けられます。契約不履行なのに、面会交流の不履行についてだけ、東京高裁は損害賠償請求棄却の決定を出し続けています。 実際面会交流の調停・審判を訴えたうち、取り決められる割合はずっと
2024年12月19日読了時間: 3分
「法を私たちの手に」するために「弁論を開け」の声をいまここで
最高裁に弁論を開かせる 1月25日に東京高裁で不当判決が出された後、上告理由書等を4月初めに提出。早3カ月となるけど、決定がいつ出されるかは最高裁の場合はわからない。その間、月例で最高裁への情宣や要請行動を行ない、7月12日で4回目となった。この間、少ない人数ながらも最高裁に弁論を開かせるための努力を地道に続けている。 最高裁判所で下級審の判断を覆したり違憲判断が出されたりする場合には、1度だけ弁論が開かれることになる。単独親権制度の違憲性を訴える立法不作為の違憲訴訟は、ぼくたちのもの以外にもう1つあり、その高裁判断においては、自然的親子権の憲法上の利益について言及していて、親の権利を否定し、婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」として本判決の判断とは対立している。本来なら下級審の高裁判断を統一するために最高裁は弁論を開かざるを得ないはずだ。しかし一方で、担当の最高裁第二小法廷は、連れ去り国賠訴訟での不当判決を確定させた裁判体でもある。下級審での不当判決をなぞって改正民法の法解釈を先延ばしして混乱を継続するのか、それとも基本的人権に立ち返った指針をこ
2024年7月25日読了時間: 5分
民法改正サバイバル
不当判決か、反動判決か 1月25日に控訴審判決日を迎え、結果は不当判決だった。 判決を傍聴席で聞けばいいだけなのに、当日の昼休み、裁判所前の門前集会を呼びかけたら、仲間が4人集まってくれた。 2019年に提訴したときは仲間は多く集まってくれたけど、チラシを見て怪訝な顔をする人も多かった。昨年ごろから自分でチラシを受け取りに来る人が増えた。そして今回は「なんだ共同親権賛成のチラシ配りか」と悪態をつく道行く人が現れた。インターネット上ではアンチとの死闘が日々続けられている。それが現実世界にもあふれ出てきた。運動も認知されたんだなと思う。 そうはいっても、高裁判決(土田昭彦裁判長、大寄久裁判官、園部直子裁判官)は一審判決を追認して輪をかけてひどいものだった。親の「人格的利益」を「重要な利益」と言い換えてみたり、婚姻外で協力できない状況を一審は「類型的」としていたのを「一般的」としてみたり幼稚。人を見下す人間は自分が見下されることになる。 敵意むき出しの東京高裁の近年の反動ぶりは際立っている。 この間、今まで勝てていた債務不履行の民事訴訟でも、こと
2024年2月2日読了時間: 5分
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