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ちゃんと共同親権

【呼びかけ】法務省民事局リーフレットにおける「別居親」差別規定の削除と配布停止を求めます

法務省民事局は、2024年12月にリーフレット「離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流に関する民法改正の解説~」を公表しました。


このリーフレットでは「1親の責務に関するルールの明確化」の部分(2ページ目)で「父母間の人格尊重・協力義務」が触れられ、「別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること」が子どもの利益のための互いの人格尊重義務に反するものとして例示されています。


リーフレットでは、人格尊重・協力義務が「父母間」とされているにもかかわらず、唐突に「別居親」「同居親」といった呼称を持ち出し、しかも一方的に「別居親」が「同居親」に対して日常的な監護を干渉する側としてのみ用いられています。「別居親/同居親」は例えば「母(父)/父(母)」や「一方親/他方親」として代替できます。にもかかわらず、法律用語でもない「別居親」をあえて用いて地位を固定化しています。


これは態様として「別居親」「同居親」という呼称を用いることを踏み越え、問題のある行為は、常日頃子と離れて暮らす側がするものとの印象を与える点で、法の下「社会的身分又は門地」による差別を禁じた憲法14条に違反します。


このリーフレットの「2親権に関するルールの見直し」の部分の「(3)監護についての定め」(5ページ)では、監護の分担が可能であり、「監護者」を定めた場合でも「親子交流」における監護を可能としているのですから、監護に干渉する側をいわゆる「別居親」側のみとすることは、リーフレット全体の構成からしても矛盾しています。


現在法的に共同親権に移行した国々では交代監護が可能となっており、法文上交代居所を明示している国もあります。もともと親子の面会交流は離れて暮らす親子の良好な関係の維持を目的になされ、そのためには日常的な子の世話が欠かせないことを考えれば、父の多い「別居親」、母の多い「同居親」といった呼称をあえて用いることは、性役割的な身分の固定化を促すことにもなります。


ところが法務省のリーフレットでは監護の分担の例示においても(5ページ)「一方の親」とできるのに「同居親」とし、交代監護の例示をしないなど、父母間の平等性をないがしろにした記載が散見できます。これは「夫婦の別れが親子の別れとなっていいのか」と、小泉龍司法務大臣が国会審議で度々言及した民法改正における問題提起を、担当部署自体がないがしろにする結果になり見逃せません。そもそも監護など日常用語ではないので、「子育てにおける父母間の時間配分」など多くの人に理解できる用語に置き換えるのが法の趣旨の普及のためには必要なことです。


この間、共同親権反対の主張の中では、あえて「別居親」という言葉を用いて子どもを奪われた親の心情を無視し、その一挙手一投足の揚げ足を取って危険性を煽る行為が意図的になされました。それに大手メディアや政党も同調してきました。これら行為は差別の扇動であることを申し述べ、その宣撫に法務省が加担しないことを求めます。


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