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共同親権運動


全国女性シェルターネット、パンフで「共同養育計画書は作成しなくてもいい!」
全国女性シェルターネットが、4月30日にホームページを更新し、「離婚を考えたときに気を付けて!共同養育計画やADR(裁判外紛争解決手続き)は落とし穴です」というタイトルのパンフを掲載した。このパンフレットは、共同親権の民法改正の反対運動を展開した「ちょっと待って共同親権ネットワーク」が作成したもの。
6月15日


「養育費についてのみのパンフがほしい」ひとり親家庭サポート団体全国協議会、共同養育計画書を否定
「ひとり親」家庭の全国組織である、ひとり親家庭サポート全国協議会は、6月8日SNSのXを更新し、「共同養育計画書の手引き、使いにくいです 養育費についてのみのパンフがほしいです」と投稿した。 法務省は共同養育計画書の手引きをホームページに公開しており、その中には、養育費だけでなく、親子交流や監護(子育て)の分担も含めた解説が詳細に掲載されている。
6月9日


政府、離婚後共同親権の施行準備を本格化?
関係府省庁連絡会議の資料が公開 離婚後共同親権を柱とする民法改正の施行に向けて、政府が制度運用の準備を進めている。 法務省のホームページでは、 「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」 の資料が公開されている。 ▼法務省ページ https:// www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html この連絡会議は、離婚後共同親権制度の施行に向け、関係する行政機関が連携して実務整理を進めるために設置されたものだ。 離婚後共同親権は2026年4月施行 2024年の民法改正により、日本では離婚後の親権制度が大きく変わる。 これまで日本では、離婚すると必ず父母のどちらか一方が親権者となる 単独親権制度 のみだった。 改正民法では、 ・単独親権・共同親権 のいずれかを選択できる制度が導入される。 制度の施行は 2026年4月1日 とされている。 制度の実装は「社会全体の課題」 離婚後共同親権は、単に法律が変わるだけではない。 子どもの生活に関わる場面では、...
3月7日


立法は司法を敵に回せるか?
2月8日に投開票が行なわれた衆議院議員選挙では、政府与党の自民党が過去最高の議席数を獲得した。 今回の選挙に合わせて、各政党に共同親権に関するアンケートを行なった。選挙結果と照らし合わせると、改正民法に対し「着実な実施」と回答した自民党が勝利し、原則的な姿勢の維新が現状維持。否定的評価や単独親権制度回帰を求めた社民と共産、れいわは議席減かゼロとなった。
2月27日


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日


法務省民事局がリーフレットから「別居親/同居親」の記載を削除
法務省民事局が改正民法のために発行したリーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」から、以前はあった「別居親/同居親」の記載が削除されていることがわかった。 このリーフレットには、「1親の責務に関するルールの明確化」の部分(2ページ目)で「父母間の人格尊重・協力義務」が触れられ、「別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること」が子どもの利益のための互いの人格尊重義務に反するものとして例示された。
1月31日
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