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すべ ての記事
共同親権運動


共同親権民法改正、何が変わるのか?
二〇二四年五月、共同親権を婚姻外に規制緩和する改正民法が成立し、二〇二六年からの施行が予定されている。昨年の民法改正時にはDVの被害者保護を主要な論点とする反対運動が起きた。一方で、子どもを奪われた親たちは、法制審議会の議論と並行して、国を訴える立法不作為の国賠訴訟を提起した。失われた子との時間の償いを求めて憲法を武器にたたかった親たちを、左派・リベラル紙や市民運動が加害者とレッテル貼りする。いったい何が起き、そして法改正で何が変わるのか。 別姓と共同親権 選択的夫婦別姓の民法改正は今年の通常国会では見送られた。昨年、共同親権に関する法改正が話題になったとき、ぼくは選択的夫婦別姓の運動のリーダーや文化人たちとSNS上で議論したことがある。 日本では、婚姻中は共同親権だけど、離婚や未婚の場合は、父母どちらか一方(未婚の場合は母)の単独親権となる(単独親権制度)。これは夫婦の別れが親子の別れに直結する、この国の慣行の制度的な要因だ。多くの国が結婚・離婚・未婚といった親の法的地位の異同を問わず、親子関係を保証する共同親権の法制度を構築していった。以前は
1月9日


共同親権への転換は「幸運な奇跡」
民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(後編) 2026年4月にはいよいよ共同親権への法改正が実現する。法改正で引き離されていた親子は会えるようになるのか? 改正法は果たして「骨抜き」なのか? 法改正の立役者でもある共同養育支援議員連盟(以下、議連)会長の自民党・柴山昌彦衆議院議員に聞いた。 改正民法は「骨抜き」か?「日本の社会を変えていくための一つのステップ」 ーー民間法制審では養育計画を要件にすべきとしていたのを見送ったことで、今回の法改正が「骨抜き」だと言われてしまうこともありますが、見送った経緯をもう少し詳しくお聞かせください。
2026年1月1日


連れ去り抑止への間接的な効果を期待 民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(前編)
民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(前編) 来年4月にはいよいよ共同親権への法改正が実現する。法改正で引き離されていた親子は会えるようになるのか? 改正法は果たして「骨抜き」なのか? 法改正の立役者でもある共同養育支援議員連盟(以下、議連)会長の自民党・柴山昌彦衆議院議員に聞いた。 法改正で会えるようになるのか? 連れ去り抑止への間接的な効果も
2026年1月1日


パブリックコメント(省令案に関する意見)(共同親権運動)戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見
離婚届の改定についてのパブリックコメントに意見を出しました。 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208 TEL 0265-39-2067 共同親権運動(担当・宗像充) 私たちは子育ての男女平等・父母間の機会均等を実現することで、親子生き別れの社会問題の解消に取り組むグループです。 単独親権制度の違憲・違法の認定を求める国賠訴訟を2019年に提起しました。 その主体となった「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」を発展的に引き継ぎました。 それら活動の経験、及び離婚届と親しんできた利用者の観点から、以下意見します。 1 付録の13号様式届人署名の新設された「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄を削除し「共同養育計画について取り決めたか」を代わりに聞き「共同養育計画については
2025年12月3日


1・29 ★ 拝復最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子
2019年11月、12人の親たちが立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、国を訴える裁判を起こしました。昨年1月の東京高等裁判所による不当判決後、1月22日付で最高裁は上告を棄却しました。 離婚や未婚時(婚姻外)に一方の親のみを親権者とする単独親権制度は、親権のない親に対する差別や偏見を生み、悲惨な親子引き離しの原因となってきました。本裁判はこの制度の違法性を問うものです。 下級審では裁判官たちは、婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」と言い放ちました。同氏を強制するイエに基づいた婚姻制度を守るために、婚姻外の親子関係を差別してきたことを司法自らが認め、そして正当化したのです。 2024年通常国会での民法改正時には、共同親権に反対し、「子どもに会えない親」に原因を求めるヘイトスピーチが国会内外で巻き起こりました。しかし、司法の言う婚姻外の「差別的取り扱いは合理理的」とは、親子の生き別れは引き離された側の問題ではなく、制度の結果であるということです。マスコミはこの事実を報道せず、差別に加担しました。婚姻外のケースで共同親権を一部取り入れた改正
2025年2月14日
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