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ちゃんと共同親権オンライン

団体規約(Group use network)

団体規約です。

■ 1.当団体の名称と所在地

この団体の名称を「共同親権運動」とする。

2025年6月28日からは「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」の国家賠償請求訴訟以外の活動、及びそれに必要なものすべてを引き継ぐ。この団体の事務所は、〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208 に置く。

■ 2.目的

この団体は、以下を目的として活動する運動体である。

共同親権に関する普及・啓発を進めることで、単独親権制度に起因する差別を明らかにして、困難に陥ったすべての親子・家族が関係を取り戻すこと。


子どもの成長へのかかわりについて、実質的な親どうしの平等が確保されるための法整備、社会制度づくり。


「原則交流」のもと、別居親子の権利を擁護し、正当な理由なく引き離された親子が適切な形で再会し、情緒豊かな関係を持ち続けられるための情報提供。相互支援、援助。

■ 3.活動

当団体の目的に照らし、必要と認めた活動を共同親権運動と呼び、そのために必要な活動を行なう。

◾️ 4.活動期間

3年毎に活動を総括し、運動や運動体の解散に必要があればその時点で決める。

■ 5.運営

(1)運営委員会

会員の中から選出し、会務を分担する運営委員による運営委員会を置き、団体の運営を行なう。

運営委員からなる定例の運営委員会は、活動方針に関する事項を討議、決定する。運営委員会は原則として長野県内で開催する。

定例の運営委員会には会員が傍聴、発言できる。

運営委員会の決定により、会員の中から運営委員を随時選任することができる。

 

(2)代表

特定の目的について代表を置くことができる。ただし、定められた目的以外のことに関しては団体を代表しない。

◾️ 6.会員

(1)入会

会の趣旨に賛同し、年会費を払うことで入会することができる。

ただし、運営委員会が不適当と認めた者は入会を拒むことができる。

年度途中で退会しても会費は返還しない。

 

(2)会員資格

当会は個人会員及び団体会員からなる。別居親子・単独親権制度の被害者、及び団体の趣旨に賛同する者を会員とする。

◾️ 7.禁止事項

会員は、次の各号に該当する行為を禁止する。

① 当会員を差別もしくは誹謗中傷し、または当会員の名誉もしくは信用を毀損する行為。

② その他、当団体の活動を妨害し、当団体の信用を毀損する行為

◾️ 8.除名及び資格停止

7に該当する禁止事項を行った者は、運営委員会の決定により、除名または権利停止する。その際、本人やその代理人による釈明の機会を認める。

◾️ 9.会費ほか

(1)会費・寄付金

この団体の運営および活動に必要な費用は、会費・寄付金により賄う。

年会費の額は運営委員会で定める。ただし、経済的な事情により支払いが困難な場合はこの限りではない。

繰越金については、運営委員会にて管理・報告を行い、使途については当団体の目的に照らし適切に使用するものとする。会計は定期的に会計報告をする。

 

(2)会計年度

この会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。

◾️ 10.規約の変更・規約の細目

この規約は運営委員会の決定で変更できる。

 

ただし、2(2025年6月28日に①を差し替え、②、③について文言を修正)については変更できない。また、別途意思決定等についての細目を決めた場合には、本規約を優先する。

◾️ 11.設立年月日

2019年5月18日をもって設立日とする。

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