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すべ ての記事
共同親権運動


共同親権民法改正、何が変わるのか?
二〇二四年五月、共同親権を婚姻外に規制緩和する改正民法が成立し、二〇二六年からの施行が予定されている。昨年の民法改正時にはDVの被害者保護を主要な論点とする反対運動が起きた。一方で、子どもを奪われた親たちは、法制審議会の議論と並行して、国を訴える立法不作為の国賠訴訟を提起した。失われた子との時間の償いを求めて憲法を武器にたたかった親たちを、左派・リベラル紙や市民運動が加害者とレッテル貼りする。いったい何が起き、そして法改正で何が変わるのか。 別姓と共同親権 選択的夫婦別姓の民法改正は今年の通常国会では見送られた。昨年、共同親権に関する法改正が話題になったとき、ぼくは選択的夫婦別姓の運動のリーダーや文化人たちとSNS上で議論したことがある。 日本では、婚姻中は共同親権だけど、離婚や未婚の場合は、父母どちらか一方(未婚の場合は母)の単独親権となる(単独親権制度)。これは夫婦の別れが親子の別れに直結する、この国の慣行の制度的な要因だ。多くの国が結婚・離婚・未婚といった親の法的地位の異同を問わず、親子関係を保証する共同親権の法制度を構築していった。以前は
1月9日


娘の無念を晴らす秋田女児殺害事件 父親の手記
秋田市で2016年、児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは母親で、父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったためとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 裁判は一審、二審とも敗訴。最高裁も上告を棄却した。
2025年12月24日


最高裁判所抗議・院内集会「なぜ会えないの?離婚後の親子」
1月22日の最高裁の不受理決定を受けて、29日に予定していた最高裁判所への要請は、抗議文(判決不受理決定文)の提出となり、院内集会はそのまま抗議集会となりました。抗議行動にもかかわらず8人ほどの仲間が参加してくれました。 共同親権 西門で職員に向けてチラシ配りをした後、最高裁判事の部屋があるお堀端に移動しました。 移動するとき守衛さんが「がんばってください」と激励してくれました。 弁護団もきてくれて最高裁前で撮影 まったくなめてるので、「税金ドロボー」と取り合えず言っておきました。 院内集会に移動。同日不受理決定となった3本の訴訟のうち、秋田県で行政の不手際で母親がお子さんを殺して自らもなくなった事件の国賠訴訟の原告の阿部さんが、無念を話してくれました。最高裁、どこまで冷酷無比なんでしょう。 弁護団から報告。司法が理由を書かないと民主的正当性が確保できないと主張する稲坂弁護士。 討論の発言者の石井政之さん、石井敏宏さん、原告の清宮さん、弁護士の稲坂さん。 それぞれ判決の不当さを主張しましたが、石井政之さんはとくに、当事者が顔と名前を出してアピール
2025年1月31日


判決不受理決定
2025年1月29日 主文 2025年1月22日の最高裁判所の判断を不受理とする。 事件の概要 最高裁判所は2025年1月22日付けで、私たちの上告を棄却・不受理の決定をしました。いわゆる「門前払い」です。この判断に対し、私たちの決定は「不受理」です。 2019年11月、12人の親たちを原告に、立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、私たちは国を訴える裁判を東京地裁に起こしました。法廷内外で婚姻外(離婚・未婚)においては親権をどちらかの親に定めることを強制する単独親権制度の違憲・違法性を訴えました。 この規定のもと、「先に(子を)取ったもの勝ち」の司法運用によって、多くの親たちは実質的に子育てに関与することができなくなり、親子の生き別れの被害者が日々増え続けています。子育てはすべての父母にとっての権利(憲法13条幸福追求権)であり、それを奪う法制度は憲法の平等規定(14条)に反します。その改廃を拒む国の違法性を問いました。 この制度に疑問を感じる多くの人たちが私たちの裁判に注目し、「弁論を開いて違憲判断を出せ」という最高裁門前の私た
2025年1月28日


行き詰まる共同親権反対論
息子さんに会えないまま亡くなった中山美穂さん このニュースで生き別れたまま亡くなった親子に注目が集まりました。死因に事件性はなくても、これは事件ではないでしょうか。 共同親権に反対する人たちは、司法に訴えれば会えるのだから、司法手続きをとらず、とっても会えていない中山さんや、私たちのような親は「問題のある親」で、だから法改正なんて必要ないと言ってきました。 司法では2011年に面会交流が明文化された民法改正以来、原則面会交流がなされるからからというのです。 「原則共同親権実施」のウソ なるほど、最高裁は民法に面会交流の文言が入ると、面会交流の不履行に対し間接強制の強制執行がかかる場合を判例で明示し、下級審は不履行への高額の損害賠償金を認める判例を出しました。 ところが現在、履行勧告の求めを理由も言わず拒否する家裁が相次いでいます。調停では強制執行がかかる条項の斡旋は避けられます。契約不履行なのに、面会交流の不履行についてだけ、東京高裁は損害賠償請求棄却の決定を出し続けています。 実際面会交流の調停・審判を訴えたうち、取り決められる割合はずっと
2024年12月19日
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