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すべ ての記事
共同親権運動


法改正は法的支援
遅くなったが、共同親権訴訟の報告書を、訴訟終了後1年経って発行した。 編集に手間取って遅れていたのだ。 1月17日の高円寺の教会での定例会で仲間のボランティアといっしょに袋詰め、発送作業をした。ぼくが自助グループを始めたのは2008年からなので、この定例会は日本で一番息が長い。その間にぼくたちも様々に学んで力量をつけ、修復的な家族関係を築くグループワークも取り入れて、日本でも共同親権についての先進的な集まりの一つになっている。 そんなわけで、今日も「久しぶりに来ました」という数年ぶりの仲間が顔を出してくれた。 「自分の中では共同親権の活動が占める割合は低くなっても、ここで知ったことが役立っている部分は大きい」 彼は言う。それはぼくも同じだ。 以前は千葉の娘に会いに行く機会に定例会をもって、自分の話も聞いてもらっていた。今は聞き役が多いものの、今度は東京の仲間がぼくが暮らす村にも顔を出すようになった。今回の東京滞在中は立川の家裁の調停に付き添いで行った。司法に行っても子に会えない状況は18年間何も変わらない。法改正を求めて国を訴えた訴訟は何だったん
7 時間前


「9割は共同親権にしたい」のに「養育計画の認知度はない」 - 第2回共同養育計画書における勉強会
2026年1月16日、参議院議員会館で、共同養育計画の制度化を目指す勉強会が開催された。面会交流(親子交流)支援や離婚家庭支援に関わってきた4団体からの講演・報告のほか、国会議員、地方議員から法改正を前にした自治体での取り組みについて報告があった。 共同養育計画の法制化を目指す
2 日前


「こんな制度で結婚・子育てなんてこわすぎる」やっぱり「結婚がヤバい」2
結婚がヤバい 2026年4月から婚姻外に共同親権を適用拡大した改正民法が施行される。法務省は法改正から2年間の準備期間をかけたという。しかし、家族のあり方や司法の運用にいまだどういった影響があるのか、いまだ不明確なままだ。 「共同親権は日本の結婚制度に変革に道を開く」 共同親権運動の提唱者で、家族と親権のあり方についての深い洞察と多くの著書がある著者が、2023年に著した『結婚がヤバい』(社会評論社)をリバイバルする。本書は混迷に陥った日本の家族のあり方を照らす灯台の役割を果たす著書としていまだ先頭を走っている。 *本記事は『結婚がヤバい 民法改正と共同親権』(2023年11月発刊)の中から抜粋したものです。不定期で本書の内容を一部抜粋し紹介していきます。 [以下本文] ぼくは2007年に子どもと引き離されて、翌2008年から子どもに会うための調停を起こすとともに、民法の改革を求める市民運動を始めた。現在もその活動は続いている。法務省は2021年から民法の離婚後の親権制度に関する法改正について法制審議会を開き、2022年12月には中間レポートが発
3 日前


「会えない親は独身か?」改正民法と同時施行の独身税
独身税 1月13日のスペース(ネットラジオ)で独身税を取り上げた。「子ども子育て支援金」の 財源に上乗せ分の社会保険料を充てるというものだ。この4月の改正民法の施行と同時に 運用が開始される。社会保険料から平均して初年度250円、2年目350円、3年目450円と年 々上がっていく。 実質的「公的医療保険料の引き上げ」、リターンのない「独身税」、という批判が上がっ た。それに対し、少子化による社会保障の破綻を防ぐために全世代の負担を求めることが 政府の正当化の理由だ。しかし、制度を運用する子ども家庭庁は少子化対策で逆に子どもを減らしてきた。 このテーマを共同親権のスペースで取りあげたのは、子どもに会えない親、いわゆる「別居親」は「独身」なのか、という疑問があったからだ。「養育費の支払いは親の義務だ」と言われながら、改正民法による徴収強化で強制的に子育ての経済的な負担を負わされ、にもかかわらず、さらに社会保険料からも徴収される。経済負担という子育てをしているのに、「ひとり親」も含めた「子育て」世帯に金が回される。 「離婚したら犯罪みたいじゃないですか
5 日前


やっぱり「結婚がヤバい」1「結婚って一生おごり続けるってことでしょ」
本記事は『結婚がヤバい 民法改正と共同親権』(2023年11月発刊)の中から抜粋したものです。不定期で本書の内容を一部抜粋し紹介していきます。 結婚がヤバい 「結婚って一生おごり続けるってことでしょ」 知り合いの女性から息子がそう言っていると聞いたのは10年以上前のことだ。彼女には成人した息子さんがいて、独身なので何気なく彼に結婚のことを聞いたのだと思う。 ぼくは2007年に当時の連れ合いと別れた結果子どもと会えなくなって、そのころ親権についての市民運動を始めていた。 今もそうだけど、離婚して子どもに会えないと聞くと「何かひどいことでもしたんでしょう」と問い返されることが多い。その背景に離婚が親子の別れになる現行民法の不備があると気づいて、共同親権への法改正をアピールしはじめていた。似た問題関心をもつ仲間たちと出会っていて、息子を持つ彼女もその一人だった。 連れ合いと別れるだけでもダメージなのに、子どもと会えなくなるというつらい経験もしていたので、今思い返せば、その息子さんの言葉は「なんて愚かなことをしているんだ」と自分に問い返されているかのよう
5 日前


共同親権民法改正、何が変わるのか?
二〇二四年五月、共同親権を婚姻外に規制緩和する改正民法が成立し、二〇二六年からの施行が予定されている。昨年の民法改正時にはDVの被害者保護を主要な論点とする反対運動が起きた。一方で、子どもを奪われた親たちは、法制審議会の議論と並行して、国を訴える立法不作為の国賠訴訟を提起した。失われた子との時間の償いを求めて憲法を武器にたたかった親たちを、左派・リベラル紙や市民運動が加害者とレッテル貼りする。いったい何が起き、そして法改正で何が変わるのか。 別姓と共同親権 選択的夫婦別姓の民法改正は今年の通常国会では見送られた。昨年、共同親権に関する法改正が話題になったとき、ぼくは選択的夫婦別姓の運動のリーダーや文化人たちとSNS上で議論したことがある。 日本では、婚姻中は共同親権だけど、離婚や未婚の場合は、父母どちらか一方(未婚の場合は母)の単独親権となる(単独親権制度)。これは夫婦の別れが親子の別れに直結する、この国の慣行の制度的な要因だ。多くの国が結婚・離婚・未婚といった親の法的地位の異同を問わず、親子関係を保証する共同親権の法制度を構築していった。以前は
1月9日


「共同親権 VS DV」は本当か?
共同親権 共同親権のリスクを描いた映画『五月の雨』上映会に潜入 2025年12月11日、衆議院第一議員会館で、離婚後共同親権を考える映画『五月の雨』の院内上映会が開かれた。映画を作ったのは、2024年の民法改正時に激しい反対運動を展開した「ちょっとまって共同親権ネットワーク」。クラウドファンディングで563万円の資金を集め、「五月の雨」製作委員会による映画製作に漕ぎつけた。 「共同親権のリスク」を強調 配布されたフライヤーには「これはDV被害者の魂の叫び」という言葉とともに、制度に懸念を示す人々の国会前デモの写真が掲載されていた。裏面には、離婚後共同親権の導入を含む民法改正の施行を前に、制度の危険性を訴える目的で制作された旨が記されていた。 『五月の雨』は、離婚後共同親権が導入された社会を「未来予想図」として描き、当事者の体験談を織り交ぜて構成した作品だという。実際、作品のねらいは一貫して「共同親権のリスク」を強調することに置かれている。要するに、これは制度に懸念を抱く側の問題提起を、映像として提示する映画なのである。
1月9日


共同親権への転換は「幸運な奇跡」
民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(後編) 2026年4月にはいよいよ共同親権への法改正が実現する。法改正で引き離されていた親子は会えるようになるのか? 改正法は果たして「骨抜き」なのか? 法改正の立役者でもある共同養育支援議員連盟(以下、議連)会長の自民党・柴山昌彦衆議院議員に聞いた。 改正民法は「骨抜き」か?「日本の社会を変えていくための一つのステップ」 ーー民間法制審では養育計画を要件にすべきとしていたのを見送ったことで、今回の法改正が「骨抜き」だと言われてしまうこともありますが、見送った経緯をもう少し詳しくお聞かせください。
2026年1月1日


連れ去り抑止への間接的な効果を期待 民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(前編)
民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(前編) 来年4月にはいよいよ共同親権への法改正が実現する。法改正で引き離されていた親子は会えるようになるのか? 改正法は果たして「骨抜き」なのか? 法改正の立役者でもある共同養育支援議員連盟(以下、議連)会長の自民党・柴山昌彦衆議院議員に聞いた。 法改正で会えるようになるのか? 連れ去り抑止への間接的な効果も
2026年1月1日


【1/17】共同親権について学びを得たいあなたへ「もっと共同親権」東京(高円寺)定例集会
<はじめての方歓迎> 親による子の連れ去りや共同親権を耳にしたことはありませんか? 離婚や別居等で離れて暮らす親子は日々生まれていますが、多くが生き別れになっています。 親子関係を維持するための法的支援が乏しい中、社会と家族や個人の関係を学びながら、その人らしい家族との関係、生き方、そしてどんな社会で私たちが暮らしたいのか、いっしょに考えます。 1/17(土、2026年1月の定例会)学習会「転んでもただで起きるな!人生の踏み外し方講座」 離婚したり、子どもを奪われたり…… 思い描いていた生活を失い、人生に希望を失ったとき、そこで得られるものは何もないのでしょうか。 私たちの集まりには、そんな状況でもきっかけを得て、意外な行動力を発揮している人が少なくありません。いったい何が彼らをそうさせたのでしょう。 「一人じゃない」と気づいたとき、そこに生きる希望が見えてきます。 内容(スライド上映・報告) 沖縄一人旅/大鹿村田んぼ奮闘記/山小屋ライフ/ミャンマー見聞記 タイムスケジュール 13:00~14:30 会いたい親子の自助グループ 14:40~16
2025年12月26日


院内勉強会「共同親権で日本はどう変わるか」スタート(下)
2024年5月17日、父母の離婚後の共同親権制度を含む子の養育に関する見直しを行う「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布された。 施行日は2026年4月1日と定められた。 法律の枠組みは整ったものの、家庭裁判所における事件処理の運用や調停・審判手続のあり方、DV・虐待事案への対応など、実務面での具体的なルールづくりは今後の課題として残されている。
2025年12月24日


院内勉強会「共同親権で日本はどう変わるか」スタート(上)
2024年5月17日、父母の離婚後の共同親権制度を含む子の養育に関する見直しを行う「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布された。改正法は当初、その施行日を「公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」としていたが、その後、2025年11月6日に公布された「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和7年政令第363号)により、主要な改正規定の施行日は2026年4月1日と定められた。その運用で共同養育をどう実現するのか。院内でも政治家・実務家を対象にした勉強会がスタートした。
2025年12月24日


無名の人々こそが主役だ
入り口に列ができて席が次々埋まっていった。11月22日の神戸市での共同親権シンポに発言者として参加した。政治家や弁護士が登壇する中、主催の坂本ゆうさんはぼくの肩書を「作家」にしていた。 子どもを奪われた当事者として発言した当初から、仕事はずっとライターだ。その間に本も出したから、作家と呼ばれる機会は増えた。だけど共同親権運動で発言する際に他人から求められる役割は「活動家」。その呼び名が落ち着きがない自分の性格にあっていることは、不本意ながら知っていた。 2026年4月の施行を控えて、共同親権の改正民法の評価や親子の生き別れの解消に向けての行動がいろいろ提案された。ぼくの子どもたちも会えないままに成人した。聞きたいのはぼくのほうだよ。 その後の懇親会で出会った人たちは、制度が味方をしない中、18年前にぼくがしたのと同じ苦い経験をし、自分の問題を解決できないままに歳月を重ねていた。驚くほど変わっていない。 「都会から村に人を呼ぶことはあっても村の人の話を都会の人が呼んで聞く機会はない」と、自己紹介でぼくはこの問題の裾野の広さを指摘した。この日刷り上が
2025年12月4日


パブリックコメント(省令案に関する意見)(共同親権運動)戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見
離婚届の改定についてのパブリックコメントに意見を出しました。 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208 TEL 0265-39-2067 共同親権運動(担当・宗像充) 私たちは子育ての男女平等・父母間の機会均等を実現することで、親子生き別れの社会問題の解消に取り組むグループです。 単独親権制度の違憲・違法の認定を求める国賠訴訟を2019年に提起しました。 その主体となった「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」を発展的に引き継ぎました。 それら活動の経験、及び離婚届と親しんできた利用者の観点から、以下意見します。 1 付録の13号様式届人署名の新設された「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄を削除し「共同養育計画について取り決めたか」を代わりに聞き「共同養育計画については
2025年12月3日


改正民法の成否は運用で決まる──子育ての機会均等と子どもの福祉を守るための 13 の改革提言
提言 2026年、126年ぶりに日本の家族のルールが大きく変わります。 離婚後も、条件付きで 共同親権 が選べるようになる──民法改正です。 しかし、制度の“箱”だけ変えても、その中で動く 運用・文化・現場の慣行 が変わらなければ、親子の断絶も、片側だけの養育も、そのまま続いてしまいます。 そこで私たち「共同親権運動」は、内閣総理大臣・法務大臣・文科大臣・こども家庭庁など関係各省庁に向けて、 司法・行政・教育を横断する13の改革提言 を提出しました。 この提言は、「子どもの福祉」と「親の権利・責任」を両立させるための具体的な運用の設計図です。 1.家庭裁判所を「フェアな場」に変える提言 いまの家庭裁判所では、 家事事件調査官は裁判官の指示のもとで動き、 判例や慣行の枠から出にくい構造にあります。 その結果、 子どもを囲い込んだ側が有利になりやすい マジックミラー越しでの面会調査など、 子どもと親の尊厳を欠く手法が横行してきました 改正民法施行にあたり子育ての機会均等の推進と子どもの福祉の確… これを改めるために、提言では 「男女養育機会均等委
2025年11月27日


法律はできた。だが子どもは守られているのか――共同親権の実装責任と国家の検証義務|2025年11月19日|衆議院(第219回国会)池下卓議員 令和7年11月19日質疑より
池下卓 【この質疑の概要】 本質は一つ。 共同親権を「理念」で終わらせず、子どもの利益として実装できるのか が問われた質疑です。 池下卓委員は、DV・虐待への厳格な対応を前提にしつつ、 無断連れ去りの不利益評価 や 共同養育計画の重要性 といった国会審議の到達点が、 基礎自治体の現場で正しく運用されるか を強く問題提起しました。 法務省は、Q&A解説資料の周知や改訂を通じて自治体への理解浸透を図ると答弁しましたが、 運用責任の重心が地方に移る ことが明確になりました。 あわせて、施行後5年見直しに向け、 共同親権の選択状況や共同養育計画の作成実態をデータで可視化し、進まない場合は原因分析を行う必要性 が示されました。 後半では成年後見制度に議論が移り、 専門職後見人の高額報酬、財産処分の不透明さ、家族不在の運用 が制度への不信を生んでいる現状が指摘されました。 政府側は、法制審において 本人意思の尊重、後見人監督の強化、報酬決定の透明化 などを検討中とし、 当事者・家族の声を反映した制度改正 を進める姿勢を示しました。 要するにこの質疑は、...
2025年11月19日


離婚届が子どもの人生を決めないために――共同親権の本当の入口|2025年11月17日|参議院 法務委員会(第219回国会)嘉田由紀子議員 質疑より
【概要】 嘉田由紀子議員は、2026年4月施行の離婚後共同親権について、制度の理念を現場で実装するため、協議離婚が9割を占める日本の特殊性を踏まえ、市区町村の戸籍窓口が事実上の入口 になる点を強調しました。 日本では、 親子交流や養育費の取決めがないまま離婚が成立 してきた結果、 子どもの貧困や心理的不安定、別居親との断絶 が生じている現状を指摘しました。 戸籍法施行規則改正により、離婚届に 共同親権の対象となる子の明示 共同か単独かを理解した上での真意確認チェック欄 子育ての分担(監護分掌)、親子交流、養育費の取決め有無のチェック欄 が追加される点が説明されました(答弁: 松井信憲 )。 嘉田議員は、 チェックがない場合の窓口対応が形骸化・混乱しないよう、明確な運用モデルが必要 だと指摘。単に受理するだけでなく、 共同養育計画作りや子育て部局への橋渡し につなげるべきだと求めました。 政府側は、離婚届自体は受理しつつも、 チェック未記入時には説明・促し・パンフレット配布・庁内連携による支援誘導 を行う方向性を示しました。 最後に嘉田議員は、..
2025年11月17日


子ども保護が犯罪に転ぶ瞬間――実子誘拐ビジネスと国家制度の共犯構造|2025年6月13日|衆議院 内閣委員会(第217回国会)市村浩一郎議員 質疑より
市村浩一郎 【この質疑の概要】 市村浩一郎委員(日本維新の会)は、いわゆる「実子誘拐ビジネス」を犯罪の手口 として具体的に描写し、弁護士・警察・自治体・児童相談所が制度上“悪用されている構造を国会で明確に指摘しました。 手口の核心は、離婚・親権争いを有利に進めるため、 虚偽・誇張されたDVや虐待の物語を先行して作り 、警察や児童相談所への 反復相談で“アリバイ”を積み上げた上で、計画的に子を連れ去る 点にあると説明。 特に問題視したのが、 心理的虐待の過度な拡張解釈 です。夫婦げんかを子どもが見て泣いたという事実だけで心理的虐待と扱われ、 「先に通報した側が有利になる」早い者勝ち構造 が生じていると批判しました。 その結果、本来は 被害者である別居親が加害者のレッテルを貼られ 、家庭裁判所の手続でも不利に扱われ、 実質的に親子断絶が固定化 されている現状を告発しました。 児童相談所について、市村委員は 年間膨大な件数を形式的に受理せざるを得ない制度設計そのものが、犯罪に利用されている とし、運用の厳格化を要求。 これに対し、 辻清人副大臣(こども
2025年6月13日


【呼びかけ】法務省民事局リーフレットにおける「別居親」差別規定の削除と配布停止を求めます
法務省民事局は、2024年12月にリーフレット「離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流に関する民法改正の解説~」を公表しました。 このリーフレットでは「1親の責務に関するルールの明確化」の部分(2ページ目)で「父母間の人格尊重・協力義務」が触れられ、「別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること」が子どもの利益のための互いの人格尊重義務に反するものとして例示されています。 リーフレットでは、人格尊重・協力義務が「父母間」とされているにもかかわらず、唐突に「別居親」「同居親」といった呼称を持ち出し、しかも一方的に「別居親」が「同居親」に対して日常的な監護を干渉する側としてのみ用いられています。「別居親/同居親」は例えば「母(父)/父(母)」や「一方親/他方親」として代替できます。にもかかわらず、法律用語でもない「別居親」をあえて用いて地位を固定化しています。 これは態様として「別居親」「同居親」という呼称を用いることを踏み越え、問題のある行為は、常日頃子と離れて暮らす側がするものとの印象を与える点で、法の
2025年2月14日


1・29 ★ 拝復最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子
2019年11月、12人の親たちが立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、国を訴える裁判を起こしました。昨年1月の東京高等裁判所による不当判決後、1月22日付で最高裁は上告を棄却しました。 離婚や未婚時(婚姻外)に一方の親のみを親権者とする単独親権制度は、親権のない親に対する差別や偏見を生み、悲惨な親子引き離しの原因となってきました。本裁判はこの制度の違法性を問うものです。 下級審では裁判官たちは、婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」と言い放ちました。同氏を強制するイエに基づいた婚姻制度を守るために、婚姻外の親子関係を差別してきたことを司法自らが認め、そして正当化したのです。 2024年通常国会での民法改正時には、共同親権に反対し、「子どもに会えない親」に原因を求めるヘイトスピーチが国会内外で巻き起こりました。しかし、司法の言う婚姻外の「差別的取り扱いは合理理的」とは、親子の生き別れは引き離された側の問題ではなく、制度の結果であるということです。マスコミはこの事実を報道せず、差別に加担しました。婚姻外のケースで共同親権を一部取り入れた改正
2025年2月14日
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