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共同親権運動


共同親権に中立を保つ公明党。所属市議が積極発言
公明党の新座市議会議員、谷地田庸子(やちだようこ)さんが、6月30日付のブログで、2026年4月に施行された改正民法(離婚後の子の養育に関するルール)を紹介した。
7月6日


別姓も共同親権も可能 事実婚(未婚)で生れた子どもを共同親権にする方法
4月から改正民法が施行されました。 この改正民法では、父母間に合意があった場合、離婚後の親権を、婚姻中同様、父母間の共同親権のままにすることができます。 すでに改正民法施行後、女優の川栄李奈と俳優の廣瀬智紀が離婚したことが、親権を父母双方(共同親権)とすることで離婚していたことが、報じられています。 これまで、様々な理由で事実婚(未婚での家庭生活)を選択する男女がいました。特に夫婦と未婚の子の同姓が強制される日本の婚姻制度においては、事実婚は男女が姓を変えずに家庭生活を送る方法として、選ばれる場合がありました。 しかし、子どもができた場合、子どもの親権を共同で持つことはできませんでした。事実婚のデメリットとされてきたことですが、新法においては、未婚の場合においても父母間の協議で、共同親権が可能になりました。 では実際、どのようにして父母双方を親権者とすることができるのでしょうか。 1 市役所に親権届を提出する
4月11日


共同親権はなぜすぐ広がらないのか? 制度と現実の距離 マーケッティングから見た共同親権改革2
離婚後共同親権は始まりました。けれども、それが、すぐに当たり前の風景になるわけではありません。2026年4月1日、日本では離婚後の親権について、単独親権だけでなく、共同親権も選べる制度が施行されました。これは法務省が公表している改正民法および関連資料に明記されています。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第2回。 制度は確かに存在しています。しかし、制度の「存在」と、それが社会の中で自然に「使われる」ことのあいだには、想像以上に長い距離があります。この距離をどう捉えるかが、本質です。 人は制度では動かない 多くの人は、新しい制度ができるとそれが自然に広がると考えます。しかし現実には、人は、制度そのものでは動きません。人が動くのは、「自分にとって使える」と理解したときだけです。これはマーケティングの基本構造と同じです。 普及は、「認知→理解→実行→継続」というプロセスを通じて起きます。どこか一つでも詰まれば
4月9日


どこかで聞いた話
4月1日から改正民法が施行された。前日から子どもに会えない親たちのお祝いムードを、ネット上で見ることができた。所属する会で声明を用意して、「共同親権が市民権を得た」という法改正の意義に触れた。 この間、子どもに会えない親たちのインタビューを立て続けに行なった。卒入学式で教育委員会の職員に入場を拒否されたお父さん、「私のことを書いてほしい。夫は公的職業にいる」と連絡をとってきたお母さん、「DV等被害者への支援措置」を連れ去り事件に悪用されたお父さん。それぞれのエピソードはびっくりする内容だ。登場人物の属性やその手法のバリエーションは年々豊富になる。でも、子どもを連れ去られて会えない、という基本のフレームは変わらない。話を聞きながら、どこかで聞いた話だな、と思う。
4月4日


改正民法施行にあたっての共同親権運動声明
本日2026年4月1日、婚姻外に共同親権の適用を可能とする改正民法が施行された。これまで共同親権は婚姻中に限定されていた。 私たちはこの改正民法の運用に対して注視していくとともに、引き続き声を挙げ続ける。 「パパもママも」の共同親権を実現すべく、私たちは子育てにおける機会均等と、別居親子の権利回復を掲げて、共同親権運動を進めてきた。改正民法は、私たちが求めてきたものではない。それは不十分どころか、別居親子の権利を損なう内容を伴う。 会えないのにお金だけは強制的にとられる「おかねまんなか」。守旧的な婚姻制度に親権制度を従属させるために、父母の不合意で親責任の解除を容認する親権制度。婚外子への父の責任を免除した差別規定、実親と養親を入れ替えて「父母」と読み替える養子縁組制度の継続。すべての解釈があいまいで、司法の裁量の余地を大幅に認めた法の構造は、今回の改正民法が「司法の司法による司法のための」改正議論に終始した結果である。 国の改正議論の枠内では、「子の親とは誰なのか」という本質的な議論に踏み込むことに、誰もが二の足を踏んだ。しかし子と引き離された
4月1日


学習会アーカイブ【子どもの意見表明権の基礎知識(前半)】
4月1日に共同親権に関する改正民法が施行され、子どもの意見を聞くことが同じく強調されています。
でも言っているのはみんな大人です。うまくしゃべれない子どもに権利はないのでしょうか。父母が余裕を失ったとき、子どもの意見をどうやって聞くのでしょう。会えない親に「会いたい」と自由に子どもは言えるのでしょうか。意見表明権の基礎知識について確認し、子どもの権利についてあらためて考えます。
3月31日


【3/28】子どもに会いたい親のための実践セミナー「改正民法施行前夜 家庭裁判所の傾向と対策」/「もっと共同親権」東京(高円寺)定例集会
学習会: 「改正民法施行前夜 家庭裁判所の傾向と対策」 日時 : 3/28(土)14:40~16:00 参加費: 1500円(学習会のみ参加の場合) 講師 :宗像 充さん(ライター、ちゃんと共同親権編集長) 今年の4月1日から共同親権に関する改正民法が施行されます。 法務省はQ&Aを作り、離婚届けの様式が変わり、リーフレットが各自治体に置かれ始めました。 家庭裁判所でも共同親権/単独親権の判断が求められることとなります。 しかし、相変わらず親子断絶の決定を繰り返しています。 家庭裁判所に行くべきかどうか、呼び出されたらどうするか、いっしょに考えます。 [宗像充さんプロフィール] 2007年に子どもと引き離され5つの訴訟を行なった。「共同親権運動」という言葉を作った。民法改正時には在野の「大鹿民法草案」を提言。登山・環境・幻の動物・家族・人権と幅広く執筆。著書に『知識経験ゼロからの市民運動スタートガイド』『共同親権革命 民法改正と養育権侵害訴訟』『結婚がヤバい 民法改正と共同親権』『共同親権』『引き離されたぼくと子どもたち どうしてダメなの?共同
3月8日


ひとり親家庭支援は「子どもまんなか」? 共同親権に関する改正民法施行まで1カ月を切った役所の準備態勢
これまで婚姻中のみに限定されていた共同親権が、婚姻外に拡大される改正民法の施行を控えて、各自治体、中央官庁もその啓発や支援事業を行なっている。 埼玉県は、「『令和8年度共同親権相談支援事業』企画提案の募集」をサイト上に掲示した。しかしその中身は、「民法改正に伴い、共同親権に関する相談や養育費請求に関する手続きが増加することが見込まれ」るので、「民法改正に伴うひとり親世帯の悩みや不安を解消するため、共同親権に関する相談窓口の設置と養育費請求に関する裁判費用補助を実施」するとされている。対象は依然「ひとり親家庭」が主体だ。 民法改正は、夫婦の横糸の関係と親子の縦糸の関係が2つあるという疑問を契機としており、その点については、2024年の国会審議時においても、当時の小泉龍司法務大臣が繰り返し答弁している。 その法改正の周知や支援が、「ひとり親家庭」支援でいいのだろうか。 埼玉県の子ども政策課に尋ねると、「ひとり親は母子、父子がメイン」という。 「別居親から共同親権と言われる。別居親と共同親権にしたいんだけどどうしていったらいいのか、といった相談に答える
3月5日


立法は司法を敵に回せるか?
2月8日に投開票が行なわれた衆議院議員選挙では、政府与党の自民党が過去最高の議席数を獲得した。 今回の選挙に合わせて、各政党に共同親権に関するアンケートを行なった。選挙結果と照らし合わせると、改正民法に対し「着実な実施」と回答した自民党が勝利し、原則的な姿勢の維新が現状維持。否定的評価や単独親権制度回帰を求めた社民と共産、れいわは議席減かゼロとなった。
2月27日


共同親権を獲得する人たち第1回「子どもを見守り続けて」 名乗り出ないお母さんは18年を経て(下)
*本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、3回シリーズの3回目です。 【プロフィール】関きよみ*せききよみ 町田市在住。1965年生まれ、看護師。1997年に離婚し、5歳の息子と3歳の娘と離別する。2007年に「我が子に会いたい親の会」で同じ立場の親たちと出会い、当事者活動をはじめる。2024年から「親子の想いを届ける会・東京支部」で 、親の離婚を経験した子どもたちへの支援活動を行なう。 「子どもの姿を見守るだけで声はかけない」という約束で、関さんが離婚したのは1997年。それから子どもの住む町に出かけ、通う学校に行き、見守り続けていた。自分が会えなかったのは法制度の問題と知った関さんは、成人した子どもに調停を申し立てた。そして2024年5月、民法が変わった。(宗像充) 親権がなくなる 「ただ見守る」という取り決めがあったとしても、関さんもただ手をこまねいていたわけではない。 子どもたちはそれぞれ当時の成人年齢の二十歳になった。離婚後は片親だけが親権を持つといっても、親権者が親権を主張できるのは、未成年の間のことだ。...
2月27日


共同親権を獲得する人たち第1回「子どもを見守り続けて」 名乗り出ないお母さんは18年を経て(上)
*本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、3回シリーズの 1回目です。 【プロフィール】関きよみ*せききよみ 町田市在住。1965年生まれ、看護師。1997年に離婚し、5歳の息子と3歳の娘と離別する。2007年に「我が子に会いたい親の会」で同じ立場の親たちと出会い、当事者活動をはじめる。2024年から「親子の想いを届ける会・東京支部」で 、親の別居・離婚を経験した子どもたちへの支援活動を行なう。 関きよみさんとは、2008年に子どもに会えない親たちが集まってきていた都内の自助グループで出会った。「子どもの姿を見守るだけで声はかけない」という約束で、関さんが離婚したのは1997年。それから子どもの住む町に出かけ、通う学校に行き、見守り続けていた。法改正の議論が2024年に高まる中、彼女の姿を再び見かけるようになった。共同親権という言葉が果てしなく遠い日々からスタートし、彼女の歩みはどこに続くのか。(宗像充) 「親子の想いを届ける会」東京支部ができる 「親子の想いを届ける会は、SNSのXのタイムラインによく出てきていたから知って
2月25日


「共同親権って何?」神戸のシンポに出席
嘉田由紀子参議院議員 基調講演 パネラー紹介挨拶 2月23日に神戸三宮で開催されたシンポジウム「離婚後共同親権とは何か?」にパネラーとして出席した。このシンポジウムは神戸市在住の坂本迪宇さんが、11月に開催した共同親権に関するシンポジウムの第2弾。1回目は80人ほどが参加し、今回も40名ほどの人が午前午後の長丁場のイベントに集まり、関心の高さがわかる。 午前の部は参議院議員の嘉田由紀子さんと、会場参加者との意見交換が行なわれた。坂本さん自身も、3人の子どもに会えない父親だが、この日集まった人たちも、同じような状況である父親や、家族に同様の状況に陥った人が、藁にもすがる思いで集まってきたのがわかる。 この日のパネラーは参議院議員の嘉田由紀子さん、同じく金子みちひとさん、大阪府大東市議の中村はるきさん、兵庫県加東市議で元校長の廣畑貞一さん、名古屋の弁護士の森智雄さん、それに筆者になる。 筆者は子どもに会えない親の活動を続けてきたが、年々この問題に対する関心が高まっているのを感じる。この日の顔ぶれの多彩さは、それの一つの例示だろうと思う。教育や法曹界、
2月25日


「司法は私たちをアウトローにした」 座談会「共同親権訴訟、私たちの到達点」(下)
発言・宗像充(司会・元原告)、吉田文典(元原告)、小川雄二、菅原孝司、加茂大治(事務局) 2019年11月に提訴した共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)。2025年1月に最高裁判所が上告を不受理・却下することで終結した。 訴訟は敗訴で終わったものの、本訴訟は改正民法の議論と足並みをそろえて進行し、2024年5月に改正民法は成立した。原告団の解散後、行なわれた座談会では「共同親権という言葉を世の中に与えた」と訴訟の意義が強調された。(2025年7月5日、大鹿村) 会報「ちゃんと共同親権」準備号に掲載した記録、3回シリーズの最終回。 運動にかかわり続ける意味 ――僕も当事者性は小さくなっているんですけども、これから先、自分がかわろうって思ったんであれば、やっぱりおもしろくないとやる気がない。自分が困ってるから解決しなきゃいけないというのがこれまでの段階だったとすると、自分が関わってきたことについて、こんな中途半端な状態で放置されてそのままになってしまうっていうのは悔しい。でも中途半端であるがゆえに自分がかかわる余地がすごく大きい。僕も含めていろんな人が関わ
2月22日


「共同親権という言葉を世の中に与えた」 座談会「共同親権訴訟、私たちの到達点」(中)
発言・宗像充(司会・元原告)、吉田文典(元原告)、小川雄二、菅原孝司、加茂大治(事務局) 2019年11月に提訴した共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)。2025年1月に最高裁判所が上告を不受理・却下することで終結した。 訴訟は敗訴で終わったものの、本訴訟は改正民法の議論と足並みをそろえて進行し、2024年5月に改正民法は成立した。原告団の解散後、行なわれた座談会では「共同親権という言葉を世の中に与えた」と訴訟の意義が強調された。(2025年7月5日、大鹿村) 会報「ちゃんと共同親権」準備号に掲載した記録、3回シリーズの2回目。 裁判が世論に与えた影響「知らない人が多い」「周知活動のきっかけになった」 ――5年間の裁判で、並行して法改正の運動がずっとあった。この裁判自体が与えた世論への影響、手ごたえがあれば。 吉田 世論に影響を与えたかというと、与えきれていないというか、わずかしか与えていない。私の職場なり、お客さんの関係で、私の子どもに会えない境遇を知っている人が何人かいる。そういう人は全然わかっていない。嫁のほうが会わせたくないと言っているのに、何
2月21日


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日


父親というものがうまく実感できなかった 「発言する大学生」白坂リサさんインタビュー(後編)
白坂リサさん(慶應義塾大学総合政策学部2年)は、政治についてまっすぐに語る若者としてメディアでも注目されている。また、中国籍の父を持ち、親の離婚や再婚を経験してきたことも言及してきた。日中間の軋轢が高まる中、「二つの祖国」を持つ彼女が、日本の制度や親たちをどう見ているのか。父との分離は、父の国の文化を得る機会をも奪うことにつながる。
2月17日


「差別的取り扱いは合理的」? 座談会「共同親権訴訟、私たちの到達点」(上)
発言・宗像充(司会・元原告)、吉田文典(元原告)、小川雄二、菅原孝司、加茂大治(事務局) 2019年11月に提訴した共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)。2025年1月に最高裁判所が上告を不受理・却下することで終結した。 訴訟は敗訴で終わったものの、本訴訟は改正民法の議論と足並みをそろえて進行し、2024年5月に改正民法は成立した。原告団の解散後、共同親権訴訟が持つ意義について座談会を行なった。(2025年7月5日、大鹿村) 会報「ちゃんと共同親権」準備号に掲載した記録を3回シリーズで掲載します。 法律の先を行った国賠訴訟 ――(司会 宗像) 5年間の訴訟の反省会は会の内部でしています(2025年3月)。 今日はそこに出席していない人が客観的な立場から見て裁判がどうだったのかを振り返りたいと思います。その上でこの裁判が今後の法改正とか世の中の動きにどう与えるのか、今後の市民運動の展望について議論したいと思います。
2月16日


最高裁判所裁判官の国民審査
急に決まった衆議院議員選挙で最高裁判所裁判官の国民審査も同時に行なわれる。昨年7月に最高裁の判事になった沖野真已氏も審査の対象になった。改正民法の答申を出した法制審議会委員で、国会でも参議院で参考人として呼ばれた。 明治民法は父親単独親権だったが、戦後に婚姻中は共同親権に変わった。一方、離婚後は一切の選択肢がなく、父母どちらの単独親権となった。理由は現実的困難が指摘されるが、はっきりしない。このような制度は、もはや相応しくない」 とも発言しているので、期待する子どもに会えない親もいる。
1月29日


都内の大学で「結婚がヤバい」を叫ぶ やっぱり「結婚がヤバい」3
2026年4月から婚姻外に共同親権を適用拡大した改正民法が施行される。法務省は法改正から2年間の準備期間をかけたという。しかし、家族のあり方や司法の運用にどういった影響があるのか、いまだ不明確なままだ。2022年の法制審議会の中間試案の翌日、著者は日本の親権制度の現状を指摘し、「結婚がヤバい」を大学生に向けてしゃべってみた。 「共同親権は日本の結婚制度に変革に道を開く」 共同親権運動の提唱者で、家族と親権のあり方についての深い洞察と多くの著書がある著者が、2023年に著した『結婚がヤバい』(社会評論社)をリバイバルする。 *本記事は『結婚がヤバい 民法改正と共同親権』(2023年11月発刊)の中から抜粋したものです。不定期で本書の内容を一部紹介します。 法制審議会中間試案公表の翌日の授業 2022年の11月に東京都内の大学の民法の授業で大学生を相手に話をした。 前日の11月15日は、法務省の法制審議会の家族法制部会が、親権制度の改革について中間試案を取りまとめ、そのパブリックコメントをすることを決めたと、当日の朝、各紙が記事にしていた。そんなわけ
1月20日
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