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共同親権運動


10年という一つの区切り なぜ娘は殺されなければならなかったのか? 親権問題の狭間で 第9話
2016年、秋田市で児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは実の母。元夫で父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 2025年、共同親権集団訴訟と同日、阿部さんの国賠訴訟は最高裁判所で敗訴が確定した。しかしその年の5月、共同親権を婚姻外に広げる改正民法が成立した。そこに至るまで、阿部さんは共同親権運動に立ち上がる。事件が起きて10年の区切りに阿部さんが振り返る。 娘はいない、でも民法は変わった 私が今書いているこの文章は2026年6月に書き始めたものである。 今月は愛実の10回目の命日を迎える月である。もし生きていれば愛実は今年で二十歳を迎え、一緒に盃を酌み交わしていたかもしれない。そう思うとたいへん残念な気持ちになる。
7月28日


親権がないということ 共同親権を獲得する人たち第2回(後編)
*本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、2回シリーズの1回目です。 【プロフィール】山本稔*やまもとみのる 広島県竹原市在住。1973年生まれ。 2010年に妻が出ていく形で別居し、3人の子どもたちと引き離される。 2019年に単独親権制度の違憲性を訴えた国賠訴訟、共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)元原告。離婚せず親権を維持したまま子どもたちとの関係をつなぐ。現在は脱サラして、太陽光への投資やグランピング施設の運営で、子どものための資金を稼ぐ。 山本稔さんとは、2019年にいっしょに単独親権制度の違憲・違法性を勝ち取るために国を訴えた。当時山本さんは「しがないサラリーマン」だと自分でも言っていた。訴訟終了後1年、広島の山本さんのもとを訪れると、ピカピカのグランピングの施設に泊めてくれた。長男はすでに就職して結婚し、母親のもとにいる一番下の長女とも時々会うという。改正民法施行にあたり、山本さんの思いは。 親権がないということ 山本さんは、親権がなくなることを恐れて、妻から離婚を求められても応じず、15年間別居したままだ。しかし、
3月27日


子どもが必要とするときまでのスタンバイ 共同親権を獲得する人たち第2回(前)
本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、2回シリーズの1回目です。 山本稔 【プロフィール】山本稔*やまもとみのる 広島県竹原市在住。1973年生まれ。 2010年に妻が出ていく形で別居し、3人の子どもたちと引き離される。 2019年に単独親権制度の違憲性を訴えた国賠訴訟、共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)元原告。離婚せず親権を維持したまま子どもたちとの関係をつなぐ。現在は脱サラして、太陽光への投資やグランピング施設の運営で、子どものための資金を稼ぐ。 山本稔さんとは、2019年にいっしょに単独親権制度の違憲・違法性を勝ち取るために国を訴えた。当時山本さんは「しがないサラリーマン」だと自分でも言っていた。訴訟終了後1年、広島の山本さんのもとを訪れると、ピカピカのグランピングの施設に泊めてくれた。今年9月に長女が成人すれば父母ともに親権者でなくなる。離れて見守り続けた16年、親子っていったい何だろう? 受付で息子が店番 山本さんのグランピング施設は、広島県竹原市の、国道2号線からほど近い山あいにある。 グランピングではドーム状の常
3月25日


「裁判を終えて」最後の冒頭コラム
仲間たちと出会う
2025年4月22日


最高裁判所抗議・院内集会「なぜ会えないの?離婚後の親子」
1月22日の最高裁の不受理決定を受けて、29日に予定していた最高裁判所への要請は、抗議文(判決不受理決定文)の提出となり、院内集会はそのまま抗議集会となりました。抗議行動にもかかわらず8人ほどの仲間が参加してくれました。
2025年1月31日


判決不受理決定
2025年1月29日
2025年1月28日


行き詰まる共同親権反対論
息子さんに会えないまま亡くなった中山美穂さん このニュースで生き別れたまま亡くなった親子に注目が集まりました。死因に事件性はなくても、これは事件ではないでしょうか。 共同親権に反対する人たちは、司法に訴えれば会えるのだから、司法手続きをとらず、とっても会えていない中山さんや、私たちのような親は「問題のある親」で、だから法改正なんて必要ないと言ってきました。 司法では2011年に面会交流が明文化された民法改正以来、原則面会交流がなされるからからというのです。 「原則共同親権実施」のウソ なるほど、最高裁は民法に面会交流の文言が入ると、面会交流の不履行に対し間接強制の強制執行がかかる場合を判例で明示し、下級審は不履行への高額の損害賠償金を認める判例を出しました。 ところが現在、履行勧告の求めを理由も言わず拒否する家裁が相次いでいます。調停では強制執行がかかる条項の斡旋は避けられます。契約不履行なのに、面会交流の不履行についてだけ、東京高裁は損害賠償請求棄却の決定を出し続けています。 実際面会交流の調停・審判を訴えたうち、取り決められる割合はずっと
2024年12月19日
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