原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
- 宗像 充

- 15 時間前
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一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。
今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。
共同監護をしていたら連れ去られた

今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。
その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。
「父が監護者なら母子は断絶させられなかった。裁判所としては、主たる監護者で決めるのがやりやすいし、同居親が拒絶すれば、会わせなくていいとしたほうがいい。会わせる決定を出して守られないと、命令の意味がなくなるから」(川村さん、以下同)
要するに「司法の都合」だ。
「結局、波風立たないほうがいいんです。『子の利益』の判断は児童の権利条約と整合していない。どっちが監護者なら親子関係が維持されるかという視点が入れられるべき」
原告側は、国が必要な立法を怠り損害を受けたとして、損害賠償額の一部、10万円の支払いを国に求めている。



