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共同親権運動


ひとり親家庭支援は「子どもまんなか」? 共同親権に関する改正民法施行まで1カ月を切った役所の準備態勢
これまで婚姻中のみに限定されていた共同親権が、婚姻外に拡大される改正民法の施行を控えて、各自治体、中央官庁もその啓発や支援事業を行なっている。 埼玉県は、「『令和8年度共同親権相談支援事業』企画提案の募集」をサイト上に掲示した。しかしその中身は、「民法改正に伴い、共同親権に関する相談や養育費請求に関する手続きが増加することが見込まれ」るので、「民法改正に伴うひとり親世帯の悩みや不安を解消するため、共同親権に関する相談窓口の設置と養育費請求に関する裁判費用補助を実施」するとされている。対象は依然「ひとり親家庭」が主体だ。 民法改正は、夫婦の横糸の関係と親子の縦糸の関係が2つあるという疑問を契機としており、その点については、2024年の国会審議時においても、当時の小泉龍司法務大臣が繰り返し答弁している。 その法改正の周知や支援が、「ひとり親家庭」支援でいいのだろうか。 埼玉県の子ども政策課に尋ねると、「ひとり親は母子、父子がメイン」という。 「別居親から共同親権と言われる。別居親と共同親権にしたいんだけどどうしていったらいいのか、といった相談に答える
3 日前


立法は司法を敵に回せるか?
2月8日に投開票が行なわれた衆議院議員選挙では、政府与党の自民党が過去最高の議席数を獲得した。 今回の選挙に合わせて、各政党に共同親権に関するアンケートを行なった。選挙結果と照らし合わせると、改正民法に対し「着実な実施」と回答した自民党が勝利し、原則的な姿勢の維新が現状維持。否定的評価や単独親権制度回帰を求めた社民と共産、れいわは議席減かゼロとなった。
2月27日


「共同親権って何?」神戸のシンポに出席
嘉田由紀子参議院議員 基調講演 パネラー紹介挨拶 2月23日に神戸三宮で開催されたシンポジウム「離婚後共同親権とは何か?」にパネラーとして出席した。このシンポジウムは神戸市在住の坂本迪宇さんが、11月に開催した共同親権に関するシンポジウムの第2弾。1回目は80人ほどが参加し、今回も40名ほどの人が午前午後の長丁場のイベントに集まり、関心の高さがわかる。 午前の部は参議院議員の嘉田由紀子さんと、会場参加者との意見交換が行なわれた。坂本さん自身も、3人の子どもに会えない父親だが、この日集まった人たちも、同じような状況である父親や、家族に同様の状況に陥った人が、藁にもすがる思いで集まってきたのがわかる。 この日のパネラーは参議院議員の嘉田由紀子さん、同じく金子みちひとさん、大阪府大東市議の中村はるきさん、兵庫県加東市議で元校長の廣畑貞一さん、名古屋の弁護士の森智雄さん、それに筆者になる。 筆者は子どもに会えない親の活動を続けてきたが、年々この問題に対する関心が高まっているのを感じる。この日の顔ぶれの多彩さは、それの一つの例示だろうと思う。教育や法曹界、
2月25日


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日


法務省民事局がリーフレットから「別居親/同居親」の記載を削除
法務省民事局が改正民法のために発行したリーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」から、以前はあった「別居親/同居親」の記載が削除されていることがわかった。 このリーフレットには、「1親の責務に関するルールの明確化」の部分(2ページ目)で「父母間の人格尊重・協力義務」が触れられ、「別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること」が子どもの利益のための互いの人格尊重義務に反するものとして例示された。
1月31日


共同親権民法改正、何が変わるのか?
二〇二四年五月、共同親権を婚姻外に規制緩和する改正民法が成立し、二〇二六年からの施行が予定されている。昨年の民法改正時にはDVの被害者保護を主要な論点とする反対運動が起きた。一方で、子どもを奪われた親たちは、法制審議会の議論と並行して、国を訴える立法不作為の国賠訴訟を提起した。失われた子との時間の償いを求めて憲法を武器にたたかった親たちを、左派・リベラル紙や市民運動が加害者とレッテル貼りする。いったい何が起き、そして法改正で何が変わるのか。 目次 別姓と共同親権 戦後民法改革と日本国憲法 いったい何が変わったのか? 司法に行けば会えるのか? 立法事実は何だったのか? なぜ国を訴えたのか? 「共同親権」を世に与える 別姓と共同親権
1月9日


【呼びかけ】法務省民事局リーフレットにおける「別居親」差別規定の削除と配布停止を求めます
法務省民事局は、2024年12月にリーフレット「離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流に関する民法改正の解説~」を公表しました。
2025年2月14日
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