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共同親権運動


共同親権を獲得する人たち第1回「子どもを見守り続けて」 名乗り出ないお母さんは18年を経て(下)
*本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、3回シリーズの3回目です。 【プロフィール】関きよみ*せききよみ 町田市在住。1965年生まれ、看護師。1997年に離婚し、5歳の息子と3歳の娘と離別する。2007年に「我が子に会いたい親の会」で同じ立場の親たちと出会い、当事者活動をはじめる。2024年から「親子の想いを届ける会・東京支部」で 、親の離婚を経験した子どもたちへの支援活動を行なう。 「子どもの姿を見守るだけで声はかけない」という約束で、関さんが離婚したのは1997年。それから子どもの住む町に出かけ、通う学校に行き、見守り続けていた。自分が会えなかったのは法制度の問題と知った関さんは、成人した子どもに調停を申し立てた。そして2024年5月、民法が変わった。(宗像充) 親権がなくなる 「ただ見守る」という取り決めがあったとしても、関さんもただ手をこまねいていたわけではない。 子どもたちはそれぞれ当時の成人年齢の二十歳になった。離婚後は片親だけが親権を持つといっても、親権者が親権を主張できるのは、未成年の間のことだ。...
2月27日


「共同親権って何?」神戸のシンポに出席
嘉田由紀子参議院議員 基調講演 パネラー紹介挨拶 2月23日に神戸三宮で開催されたシンポジウム「離婚後共同親権とは何か?」にパネラーとして出席した。このシンポジウムは神戸市在住の坂本迪宇さんが、11月に開催した共同親権に関するシンポジウムの第2弾。1回目は80人ほどが参加し、今回も40名ほどの人が午前午後の長丁場のイベントに集まり、関心の高さがわかる。 午前の部は参議院議員の嘉田由紀子さんと、会場参加者との意見交換が行なわれた。坂本さん自身も、3人の子どもに会えない父親だが、この日集まった人たちも、同じような状況である父親や、家族に同様の状況に陥った人が、藁にもすがる思いで集まってきたのがわかる。 この日のパネラーは参議院議員の嘉田由紀子さん、同じく金子みちひとさん、大阪府大東市議の中村はるきさん、兵庫県加東市議で元校長の廣畑貞一さん、名古屋の弁護士の森智雄さん、それに筆者になる。 筆者は子どもに会えない親の活動を続けてきたが、年々この問題に対する関心が高まっているのを感じる。この日の顔ぶれの多彩さは、それの一つの例示だろうと思う。教育や法曹界、
2月25日


目の前の写真の愛実は満面の笑顔 なぜ娘は殺されなければならなかったのか? 親権問題の狭間で 第2話
2016年、秋田市で児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは実の母。元夫で父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 農家に生まれた平凡な青年は会社員となり、結婚して家庭を持つ。いったい事件や裁判に至るまで何があったのか。父親の阿部康祐さん本人が事件を振り返る。 生まれてきてくれた娘はとても無垢だった 結婚したら子供が欲しいと初めから思っていた。普通の幸せな家庭が欲しかっただけなのだ。 それは、抑圧された自分の生い立ちから生まれた感情なのかもしれない。 初めて妻から「子供が欲しい」と言われた時は嬉しかった。というのも、それまで妻は、子供を欲しがっていなかったからだ。急にどのような心の変化があったのかわからない。だがしかし、妻は突然、子供が欲しいと言い出した。 願ったり叶ったりであった。 間も無く妊娠がわかり、素直に嬉しかった。 まだ生まれてもいないのに、お腹の写真を撮ってみたり、名前を考えたり、全ての時間がわく
1月29日


共同親権民法改正、何が変わるのか?
二〇二四年五月、共同親権を婚姻外に規制緩和する改正民法が成立し、二〇二六年からの施行が予定されている。昨年の民法改正時にはDVの被害者保護を主要な論点とする反対運動が起きた。一方で、子どもを奪われた親たちは、法制審議会の議論と並行して、国を訴える立法不作為の国賠訴訟を提起した。失われた子との時間の償いを求めて憲法を武器にたたかった親たちを、左派・リベラル紙や市民運動が加害者とレッテル貼りする。いったい何が起き、そして法改正で何が変わるのか。 目次 別姓と共同親権 戦後民法改革と日本国憲法 いったい何が変わったのか? 司法に行けば会えるのか? 立法事実は何だったのか? なぜ国を訴えたのか? 「共同親権」を世に与える 別姓と共同親権
1月9日


共同親権への転換は「幸運な奇跡」
民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(後編) 2026年4月にはいよいよ共同親権への法改正が実現する。法改正で引き離されていた親子は会えるようになるのか? 改正法は果たして「骨抜き」なのか? 法改正の立役者でもある共同養育支援議員連盟(以下、議連)会長の自民党・柴山昌彦衆議院議員に聞いた。 改正民法は「骨抜き」か?「日本の社会を変えていくための一つのステップ」 ーー民間法制審では養育計画を要件にすべきとしていたのを見送ったことで、今回の法改正が「骨抜き」だと言われてしまうこともありますが、見送った経緯をもう少し詳しくお聞かせください。
2026年1月1日


【1/17】共同親権について学びを得たいあなたへ「もっと共同親権」東京(高円寺)定例集会
<はじめての方歓迎> 親による子の連れ去りや共同親権を耳にしたことはありませんか? 離婚や別居等で離れて暮らす親子は日々生まれていますが、多くが生き別れになっています。 親子関係を維持するための法的支援が乏しい中、社会と家族や個人の関係を学びながら、その人らしい家族との関係、生き方、そしてどんな社会で私たちが暮らしたいのか、いっしょに考えます。 1/17(土、2026年1月の定例会)学習会「転んでもただで起きるな!人生の踏み外し方講座」 離婚したり、子どもを奪われたり…… 思い描いていた生活を失い、人生に希望を失ったとき、そこで得られるものは何もないのでしょうか。 私たちの集まりには、そんな状況でもきっかけを得て、意外な行動力を発揮している人が少なくありません。いったい何が彼らをそうさせたのでしょう。 「一人じゃない」と気づいたとき、そこに生きる希望が見えてきます。 内容(スライド上映・報告) 沖縄一人旅/大鹿村田んぼ奮闘記/山小屋ライフ/ミャンマー見聞記 タイムスケジュール 13:00~14:30 会いたい親子の自助グループ 14:40~16
2025年12月26日


院内勉強会「共同親権で日本はどう変わるか」スタート(下)
2024年5月17日、父母の離婚後の共同親権制度を含む子の養育に関する見直しを行う「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布された。 施行日は2026年4月1日と定められた。 法律の枠組みは整ったものの、家庭裁判所における事件処理の運用や調停・審判手続のあり方、DV・虐待事案への対応など、実務面での具体的なルールづくりは今後の課題として残されている。
2025年12月24日


院内勉強会「共同親権で日本はどう変わるか」スタート(上)
2024年5月17日、父母の離婚後の共同親権制度を含む子の養育に関する見直しを行う「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布された。改正法は当初、その施行日を「公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」としていたが、その後、2025年11月6日に公布された「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和7年政令第363号)により、主要な改正規定の施行日は2026年4月1日と定められた。その運用で共同養育をどう実現するのか。院内でも政治家・実務家を対象にした勉強会がスタートした。
2025年12月24日


パブリックコメント(省令案に関する意見)(共同親権運動)戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見
離婚届の改定についてのパブリックコメントに意見を出しました。 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208 TEL 0265-39-2067 共同親権運動(担当・宗像充) 私たちは子育ての男女平等・父母間の機会均等を実現することで、親子生き別れの社会問題の解消に取り組むグループです。 単独親権制度の違憲・違法の認定を求める国賠訴訟を2019年に提起しました。 その主体となった「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」を発展的に引き継ぎました。 それら活動の経験、及び離婚届と親しんできた利用者の観点から、以下意見します。 1 付録の13号様式届人署名の新設された「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄を削除し「共同養育計画について取り決めたか」を代わりに聞き「共同養育計画については
2025年12月3日


2025年11月27日


見せかけの制度で終わらせない──共同親権の実効性と親子交流の回復を問う|2024年5月9日|嘉田由紀子|参議院 法務委員会 第213回国会
嘉田由紀子 【この質疑の概要】 「幸福度が低い国には、理由がある。」 世界の子どもたちの中でも、日本の子どもは最も「精神的幸福度」が低く、OECD諸国の中で自殺率は最悪──。 嘉田由紀子議員は、国連やユニセフの国際データを出発点に、 日本の子どもたちが抱える「見えない不幸」の背景に、制度としての“単独親権”と“親子の生き別れ”があるのではないか と鋭く問題提起した。 家父長制を起点とする日本の親権制度。そして、年に約20万人の子どもが離婚に巻き込まれる現実。制度は「共同親権」へと舵を切りつつあるが、それが「実効性のない建前」で終わっては意味がない。 本質的に問われるべきは、 質疑では、以下の核心が展開された: 親子断絶を生んできた法的不作為 とその構造的課題 親ガイダンス・子どもプログラム・養育計画 の全国自治体での実装必要性 連れ去りと刑法224条適用のあり方、家庭裁判所運用の問題 予算と人員を伴わない共同親権制度は、単独親権の延命に過ぎない 選択制の共同親権が“親の一方的な放棄”と受け止められかねない問題 祖父母との関係断絶に対する立法的視点
2024年5月9日
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