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すべ ての記事
共同親権運動


「9割は共同親権にしたい」のに「養育計画の認知度はない」 - 第2回共同養育計画書における勉強会
2026年1月16日、参議院議員会館で、共同養育計画の制度化を目指す勉強会が開催された。面会交流(親子交流)支援や離婚家庭支援に関わってきた4団体からの講演・報告のほか、国会議員、地方議員から法改正を前にした自治体での取り組みについて報告があった。 共同養育計画の法制化を目指す
2 日前


共同親権民法改正、何が変わるのか?
二〇二四年五月、共同親権を婚姻外に規制緩和する改正民法が成立し、二〇二六年からの施行が予定されている。昨年の民法改正時にはDVの被害者保護を主要な論点とする反対運動が起きた。一方で、子どもを奪われた親たちは、法制審議会の議論と並行して、国を訴える立法不作為の国賠訴訟を提起した。失われた子との時間の償いを求めて憲法を武器にたたかった親たちを、左派・リベラル紙や市民運動が加害者とレッテル貼りする。いったい何が起き、そして法改正で何が変わるのか。 別姓と共同親権 選択的夫婦別姓の民法改正は今年の通常国会では見送られた。昨年、共同親権に関する法改正が話題になったとき、ぼくは選択的夫婦別姓の運動のリーダーや文化人たちとSNS上で議論したことがある。 日本では、婚姻中は共同親権だけど、離婚や未婚の場合は、父母どちらか一方(未婚の場合は母)の単独親権となる(単独親権制度)。これは夫婦の別れが親子の別れに直結する、この国の慣行の制度的な要因だ。多くの国が結婚・離婚・未婚といった親の法的地位の異同を問わず、親子関係を保証する共同親権の法制度を構築していった。以前は
1月9日


連れ去り抑止への間接的な効果を期待 民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(前編)
民法改正の立役者・柴山昌彦衆議院議員(自民党)インタビュー(前編) 来年4月にはいよいよ共同親権への法改正が実現する。法改正で引き離されていた親子は会えるようになるのか? 改正法は果たして「骨抜き」なのか? 法改正の立役者でもある共同養育支援議員連盟(以下、議連)会長の自民党・柴山昌彦衆議院議員に聞いた。 法改正で会えるようになるのか? 連れ去り抑止への間接的な効果も
2026年1月1日


【1/17】共同親権について学びを得たいあなたへ「もっと共同親権」東京(高円寺)定例集会
<はじめての方歓迎> 親による子の連れ去りや共同親権を耳にしたことはありませんか? 離婚や別居等で離れて暮らす親子は日々生まれていますが、多くが生き別れになっています。 親子関係を維持するための法的支援が乏しい中、社会と家族や個人の関係を学びながら、その人らしい家族との関係、生き方、そしてどんな社会で私たちが暮らしたいのか、いっしょに考えます。 1/17(土、2026年1月の定例会)学習会「転んでもただで起きるな!人生の踏み外し方講座」 離婚したり、子どもを奪われたり…… 思い描いていた生活を失い、人生に希望を失ったとき、そこで得られるものは何もないのでしょうか。 私たちの集まりには、そんな状況でもきっかけを得て、意外な行動力を発揮している人が少なくありません。いったい何が彼らをそうさせたのでしょう。 「一人じゃない」と気づいたとき、そこに生きる希望が見えてきます。 内容(スライド上映・報告) 沖縄一人旅/大鹿村田んぼ奮闘記/山小屋ライフ/ミャンマー見聞記 タイムスケジュール 13:00~14:30 会いたい親子の自助グループ 14:40~16
2025年12月26日


院内勉強会「共同親権で日本はどう変わるか」スタート(下)
2024年5月17日、父母の離婚後の共同親権制度を含む子の養育に関する見直しを行う「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布された。 施行日は2026年4月1日と定められた。 法律の枠組みは整ったものの、家庭裁判所における事件処理の運用や調停・審判手続のあり方、DV・虐待事案への対応など、実務面での具体的なルールづくりは今後の課題として残されている。
2025年12月24日


院内勉強会「共同親権で日本はどう変わるか」スタート(上)
2024年5月17日、父母の離婚後の共同親権制度を含む子の養育に関する見直しを行う「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布された。改正法は当初、その施行日を「公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」としていたが、その後、2025年11月6日に公布された「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和7年政令第363号)により、主要な改正規定の施行日は2026年4月1日と定められた。その運用で共同養育をどう実現するのか。院内でも政治家・実務家を対象にした勉強会がスタートした。
2025年12月24日


改正民法の成否は運用で決まる──子育ての機会均等と子どもの福祉を守るための 13 の改革提言
提言 2026年、126年ぶりに日本の家族のルールが大きく変わります。 離婚後も、条件付きで 共同親権 が選べるようになる──民法改正です。 しかし、制度の“箱”だけ変えても、その中で動く 運用・文化・現場の慣行 が変わらなければ、親子の断絶も、片側だけの養育も、そのまま続いてしまいます。 そこで私たち「共同親権運動」は、内閣総理大臣・法務大臣・文科大臣・こども家庭庁など関係各省庁に向けて、 司法・行政・教育を横断する13の改革提言 を提出しました。 この提言は、「子どもの福祉」と「親の権利・責任」を両立させるための具体的な運用の設計図です。 1.家庭裁判所を「フェアな場」に変える提言 いまの家庭裁判所では、 家事事件調査官は裁判官の指示のもとで動き、 判例や慣行の枠から出にくい構造にあります。 その結果、 子どもを囲い込んだ側が有利になりやすい マジックミラー越しでの面会調査など、 子どもと親の尊厳を欠く手法が横行してきました 改正民法施行にあたり子育ての機会均等の推進と子どもの福祉の確… これを改めるために、提言では 「男女養育機会均等委
2025年11月27日


離婚届が子どもの人生を決めないために――共同親権の本当の入口|2025年11月17日|参議院 法務委員会(第219回国会)嘉田由紀子議員 質疑より
【概要】 嘉田由紀子議員は、2026年4月施行の離婚後共同親権について、制度の理念を現場で実装するため、協議離婚が9割を占める日本の特殊性を踏まえ、市区町村の戸籍窓口が事実上の入口 になる点を強調しました。 日本では、 親子交流や養育費の取決めがないまま離婚が成立 してきた結果、 子どもの貧困や心理的不安定、別居親との断絶 が生じている現状を指摘しました。 戸籍法施行規則改正により、離婚届に 共同親権の対象となる子の明示 共同か単独かを理解した上での真意確認チェック欄 子育ての分担(監護分掌)、親子交流、養育費の取決め有無のチェック欄 が追加される点が説明されました(答弁: 松井信憲 )。 嘉田議員は、 チェックがない場合の窓口対応が形骸化・混乱しないよう、明確な運用モデルが必要 だと指摘。単に受理するだけでなく、 共同養育計画作りや子育て部局への橋渡し につなげるべきだと求めました。 政府側は、離婚届自体は受理しつつも、 チェック未記入時には説明・促し・パンフレット配布・庁内連携による支援誘導 を行う方向性を示しました。 最後に嘉田議員は、..
2025年11月17日


見せかけの制度で終わらせない──共同親権の実効性と親子交流の回復を問う|2024年5月9日|嘉田由紀子|参議院 法務委員会 第213回国会
嘉田由紀子 【この質疑の概要】 「幸福度が低い国には、理由がある。」 世界の子どもたちの中でも、日本の子どもは最も「精神的幸福度」が低く、OECD諸国の中で自殺率は最悪──。 嘉田由紀子議員は、国連やユニセフの国際データを出発点に、 日本の子どもたちが抱える「見えない不幸」の背景に、制度としての“単独親権”と“親子の生き別れ”があるのではないか と鋭く問題提起した。 家父長制を起点とする日本の親権制度。そして、年に約20万人の子どもが離婚に巻き込まれる現実。制度は「共同親権」へと舵を切りつつあるが、それが「実効性のない建前」で終わっては意味がない。 本質的に問われるべきは、 質疑では、以下の核心が展開された: 親子断絶を生んできた法的不作為 とその構造的課題 親ガイダンス・子どもプログラム・養育計画 の全国自治体での実装必要性 連れ去りと刑法224条適用のあり方、家庭裁判所運用の問題 予算と人員を伴わない共同親権制度は、単独親権の延命に過ぎない 選択制の共同親権が“親の一方的な放棄”と受け止められかねない問題 祖父母との関係断絶に対する立法的視点
2024年5月9日
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