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共同親権運動


立法は司法を敵に回せるか?
2月8日に投開票が行なわれた衆議院議員選挙では、政府与党の自民党が過去最高の議席数を獲得した。 今回の選挙に合わせて、各政党に共同親権に関するアンケートを行なった。選挙結果と照らし合わせると、改正民法に対し「着実な実施」と回答した自民党が勝利し、原則的な姿勢の維新が現状維持。否定的評価や単独親権制度回帰を求めた社民と共産、れいわは議席減かゼロとなった。
2月27日


共同親権を獲得する人たち第1回「子どもを見守り続けて」 名乗り出ないお母さんは18年を経て(下)
*本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、3回シリーズの3回目です。 【プロフィール】関きよみ*せききよみ 町田市在住。1965年生まれ、看護師。1997年に離婚し、5歳の息子と3歳の娘と離別する。2007年に「我が子に会いたい親の会」で同じ立場の親たちと出会い、当事者活動をはじめる。2024年から「親子の想いを届ける会・東京支部」で 、親の離婚を経験した子どもたちへの支援活動を行なう。 「子どもの姿を見守るだけで声はかけない」という約束で、関さんが離婚したのは1997年。それから子どもの住む町に出かけ、通う学校に行き、見守り続けていた。自分が会えなかったのは法制度の問題と知った関さんは、成人した子どもに調停を申し立てた。そして2024年5月、民法が変わった。(宗像充) 親権がなくなる 「ただ見守る」という取り決めがあったとしても、関さんもただ手をこまねいていたわけではない。 子どもたちはそれぞれ当時の成人年齢の二十歳になった。離婚後は片親だけが親権を持つといっても、親権者が親権を主張できるのは、未成年の間のことだ。...
2月27日


共同親権を獲得する人たち第1回「子どもを見守り続けて」 名乗り出ないお母さんは18年を経て(上)
*本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、3回シリーズの 1回目です。 【プロフィール】関きよみ*せききよみ 町田市在住。1965年生まれ、看護師。1997年に離婚し、5歳の息子と3歳の娘と離別する。2007年に「我が子に会いたい親の会」で同じ立場の親たちと出会い、当事者活動をはじめる。2024年から「親子の想いを届ける会・東京支部」で 、親の別居・離婚を経験した子どもたちへの支援活動を行なう。 関きよみさんとは、2008年に子どもに会えない親たちが集まってきていた都内の自助グループで出会った。「子どもの姿を見守るだけで声はかけない」という約束で、関さんが離婚したのは1997年。それから子どもの住む町に出かけ、通う学校に行き、見守り続けていた。法改正の議論が2024年に高まる中、彼女の姿を再び見かけるようになった。共同親権という言葉が果てしなく遠い日々からスタートし、彼女の歩みはどこに続くのか。(宗像充) 「親子の想いを届ける会」東京支部ができる 「親子の想いを届ける会は、SNSのXのタイムラインによく出てきていたから知って
2月25日


空白の七年間 なぜ娘は殺されなければならなかったのか? 親権問題の狭間で 第6話
2016年、秋田市で児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは実の母。元夫で父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 家庭裁判所の調停を申し立て、月に1度娘と会う約束で離婚したはずだった。しかし愛実さんは元妻とともに姿を消した。阿部さんに失意の日々が訪れた。 部屋から出られない 「もう愛実には会えない」私はそう思った。 それでも会いたい気持ちは抑えられず、藁をもつかむ想いであらゆる探偵社へ電話することもあった。 「だいたいそういう場合は身内の人が居場所を知っているんですよね」とも言われたが実際に誰も知らない。明美の祖父が他界した時も、行方不明になっていたため呼ぶこともできなかった。 貪るようにパソコンで調べたが何も答えは出るはずもない。 自分としては手は尽くした。弁護士に相談するという方法もあっただろうが、当時の自分は視野が狭くなっていた。とにかく愛実に会いたかった。心配だった。 様々な想いが交錯し、結果私は引
2月22日


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日


離婚で子どもに会えなくなるってあるのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のためのQ&A
本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。ある日突然自分の 子どもと会えなくなった人が、知っておくべき基礎知識について一問一答形式で解説しま す。 自分が離婚や子どもと会えなくなったことで出現する状況は、まともに社会が成り立って いたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表面 とは違う裏社会だからです。そこでの流儀や言語、登場人物について知らないと、まとも な神経では暮らしていけません。 もちろん、この裏社会の基本情報は、共同親権や子どもの連れ去り、別れた後の共同子育 てについて知識を得たい人、司法関係者や支援者、研究者などにも、役立つものです。 本コラムは「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子 どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部はのテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 離婚で子どもに会えなくなるってあるのですか?
2月9日


子どもが「会いたくない」と言ったなら
「当時10歳の長女がシェルターに入りたいと言ったから」 それが坂本ゆうさんが聞いた、妻子の保護の理由だった。 昨年夏、須磨の海まで坂本迪宇さんを訪ねて行った。子どもに会えない親の一人として、SNSで盛んに発信していた。今は「ちゃんと共同親権」の配信をいっしょにしている。 「ぼくが10歳のときのこと考えたら、シェルターなんて普通子どもが知らないですよ。ウソやと思った。周りが言うほど子煩悩だったんだから。よくこんなこと言わせたなと」 坂本さんは、2度保護命令を出されている。妻の姉妹に送ったラインのやり取りがその理由で、裁判所で「妻が保護命令を要望しています」と聞かれた。弁護士もつけないまま「出すなら出してください」と言ったらその通りになった。子どもに会いたいと要求するのも禁じられ、ほかの子を見るのがつらくて、電車にも乗れなくなった。 40歳の誕生日に、「あなたとは縁を切りたい」と3人の子どもたちがそれぞれ出した手紙が、裁判所経由で届いた。「覚えとけよ」とXに書いたら、誰とも特定していないのに2度目の保護命令が出た。その後離婚が成立し、子どもたちは行方
2月8日


子ども保護が犯罪に転ぶ瞬間――実子誘拐ビジネスと国家制度の共犯構造|2025年6月13日|衆議院 内閣委員会(第217回国会)市村浩一郎議員 質疑より
市村浩一郎 【この質疑の概要】 市村浩一郎委員(日本維新の会)は、いわゆる「実子誘拐ビジネス」を犯罪の手口 として具体的に描写し、弁護士・警察・自治体・児童相談所が制度上“悪用されている構造を国会で明確に指摘しました。 手口の核心は、離婚・親権争いを有利に進めるため、 虚偽・誇張されたDVや虐待の物語を先行して作り 、警察や児童相談所への 反復相談で“アリバイ”を積み上げた上で、計画的に子を連れ去る 点にあると説明。 特に問題視したのが、 心理的虐待の過度な拡張解釈 です。夫婦げんかを子どもが見て泣いたという事実だけで心理的虐待と扱われ、 「先に通報した側が有利になる」早い者勝ち構造 が生じていると批判しました。 その結果、本来は 被害者である別居親が加害者のレッテルを貼られ 、家庭裁判所の手続でも不利に扱われ、 実質的に親子断絶が固定化 されている現状を告発しました。 児童相談所について、市村委員は 年間膨大な件数を形式的に受理せざるを得ない制度設計そのものが、犯罪に利用されている とし、運用の厳格化を要求。 これに対し、 辻清人副大臣(こども
2025年6月13日


見せかけの制度で終わらせない──共同親権の実効性と親子交流の回復を問う|2024年5月9日|嘉田由紀子|参議院 法務委員会 第213回国会
嘉田由紀子 【この質疑の概要】 「幸福度が低い国には、理由がある。」 世界の子どもたちの中でも、日本の子どもは最も「精神的幸福度」が低く、OECD諸国の中で自殺率は最悪──。 嘉田由紀子議員は、国連やユニセフの国際データを出発点に、 日本の子どもたちが抱える「見えない不幸」の背景に、制度としての“単独親権”と“親子の生き別れ”があるのではないか と鋭く問題提起した。 家父長制を起点とする日本の親権制度。そして、年に約20万人の子どもが離婚に巻き込まれる現実。制度は「共同親権」へと舵を切りつつあるが、それが「実効性のない建前」で終わっては意味がない。 本質的に問われるべきは、 質疑では、以下の核心が展開された: 親子断絶を生んできた法的不作為 とその構造的課題 親ガイダンス・子どもプログラム・養育計画 の全国自治体での実装必要性 連れ去りと刑法224条適用のあり方、家庭裁判所運用の問題 予算と人員を伴わない共同親権制度は、単独親権の延命に過ぎない 選択制の共同親権が“親の一方的な放棄”と受け止められかねない問題 祖父母との関係断絶に対する立法的視点
2024年5月9日
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