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ちゃんと共同親権オンライン

共同親権民法改正、何が変わるのか?

更新日:3 日前


二〇二四年五月、共同親権を婚姻外に規制緩和する改正民法が成立し、二〇二六年からの施行が予定されている。昨年の民法改正時にはDVの被害者保護を主要な論点とする反対運動が起きた。一方で、子どもを奪われた親たちは、法制審議会の議論と並行して、国を訴える立法不作為の国賠訴訟を提起した。失われた子との時間の償いを求めて憲法を武器にたたかった親たちを、左派・リベラル紙や市民運動が加害者とレッテル貼りする。いったい何が起き、そして法改正で何が変わるのか。



別姓と共同親権


選択的夫婦別姓の民法改正は今年の通常国会では見送られた。昨年、共同親権に関する法改正が話題になったとき、ぼくは選択的夫婦別姓の運動のリーダーや文化人たちとSNS上で議論したことがある。

日本では、婚姻中は共同親権だけど、離婚や未婚の場合は、父母どちらか一方(未婚の場合は母)の単独親権となる(単独親権制度)。これは夫婦の別れが親子の別れに直結する、この国の慣行の制度的な要因だ。多くの国が結婚・離婚・未婚といった親の法的地位の異同を問わず、親子関係を保証する共同親権の法制度を構築していった。以前は日本と似たり寄ったりの制度だった。

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