top of page
ちゃんと共同親権オンライン

パブリックコメント(省令案に関する意見)(共同親権運動)戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見

更新日:2025年12月8日


離婚届の改定についてのパブリックコメントに意見を出しました。


戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見


離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表
離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表
離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表
離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表

長野県下伊那郡大鹿村大河原2208

TEL 0265-39-2067


共同親権運動(担当・宗像充)


私たちは子育ての男女平等・父母間の機会均等を実現することで、親子生き別れの社会問題の解消に取り組むグループです。


単独親権制度の違憲・違法の認定を求める国賠訴訟を2019年に提起しました。


その主体となった「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」を発展的に引き継ぎました。


それら活動の経験、及び離婚届と親しんできた利用者の観点から、以下意見します。


1 付録の13号様式届人署名の新設された「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄を削除し「共同養育計画について取り決めたか」を代わりに聞き「共同養育計画については証人欄下のチェック欄を参照」と付け加える。


理由)「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し」とありながら何が親権を共同、あるいは単独で行使することにあたるのか、という説明がなく、チェックする人間はそれをどのように理解するのか知るすべがありません。そのため、それが「真意に基づく」かどうかについて意味がわからないままにチェックを怠れば、後に「真意に基づいていなかった」とみなされ、合意の有効性を問われかねません。これだけの不利益を伴う質問をするのであれば、理解を得たかどうかについての前提となる説明を行政機関に義務付けなければなりません。


合意は偽計や脅迫、公序良俗に反していなければ有効なのですから、この質問は契約の安定性を損ないます。またそれが真意に基づいているかどうか問うこと自体、意に反し内心の思想・信条を探知されないことを保障するものと解されている、憲法19条「思想及び良心の自由は、これを犯してはならない」に反し違憲・違法です。


これだけのことを聞くのであれば、「共同養育計画」の存在についてチェック欄を設け、証人欄下のチェック欄にその具体的な内容について列挙するのが、利用者の観点から親切かつ妥当です。

2 証人欄下のチェック欄の「離婚後の子育ての分担について」と「親子交流について」について、及び「養育費の分担について」は合体して、前二者は「子育ての分担、及び子育ての時間の配分について」としてください。


「親子交流について」を「子育て時間の配分及び親子交流について」とし、その説明を「父母双方が定期的、継続的に子育てをする場合はその時間(期間)の配分、及び未成年の子と離れて暮らしている親が定期的に過ごす頻度や期間、及び電話等の連絡方法のこと」としてください。


理由)いわゆる「法的監護」と「身上監護」を分離して「監護の分掌」をそれぞれ説明したものと思われますが、身上監護は権利性の曖昧な親子交流にされ、全体の構成上軽視されています。


「親子交流」という用語自体が、親子が交流するという、不自然な親子関係を正当化するものであり、毎日いっしょに過ごしてきた親子たちにとって唐突、かつ相当に傷つく質問です。


同時に父母双方が子育てに責任を持つという政府見解と矛盾し、それを主要な質問項目とすること自体、利用者の混乱を引き起こし不適切かつ無責任です。


したがって、身上監護については「子育時間の配分」とし親子交流が主要な質問項目となることは避けてください。

3 「養育費の分担について」は「子育てに要する費用の分担について」とし、「経済的に自立していない子(未成年の子に限られません)がいる場合は、次の□にあてはまるものにしるしをつけてください」、及び養育費に関する説明を削除してください。


理由)「養育費」は離婚や別居関係にある父母にのみ用いられる用語です。しかも説明にあるように、子どもと離れて暮らす親側にのみ求められる特別な費用としての固定観念が定着してきました。しかしながら、父母双方が離婚後も子育てに責任を負うという政府方針に従うならば、こういった特殊な業界用語をあえて用いること自体が不適切です。


双方が半々の子育ての時間配分をしている場合に「養育費」という用語をあえて用いてその支払い義務を一方に課すのが適切であるかのような誘導的な意図を質問に込めるべきでもありません。


したがって、民法上の規定に忠実に従い、「子育て(監護)に要する費用の分担について」と質問項目はしてください。それだけ聞けば、法律用語でもない「養育費」の解説をしなくても親はわかります。


同時に、経済的に自立していない子の費用の負担は、未成年者に適用される監護という法律概念からは導き出されません。あるとしたら扶養義務となりますが、成人した子の扶養義務の負担を、たとえ経済力がないからといって父母だけで取り決めてしまうことは、子の自己決定権を損なうものです。


これは経済的に自立していない障害者が、社会保障等で自立生活を行なうことを父母が損なうことを許す結果にもなりかねません。法的根拠がない上に、特定の価値観を家族に押し付け政府の責任を逃れる方便ともいえ、許されません。


父親の側が経済的に余裕のあるいまや一部しか存在しない階層の家族関係を、他の人々にも押し付けるこのような質問項目は削除してください。

コメント


bottom of page