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共同親権運動


「司法は私たちをアウトローにした」 座談会「共同親権訴訟、私たちの到達点」(下)
発言・宗像充(司会・元原告)、吉田文典(元原告)、小川雄二、菅原孝司、加茂大治(事務局) 2019年11月に提訴した共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)。2025年1月に最高裁判所が上告を不受理・却下することで終結した。 訴訟は敗訴で終わったものの、本訴訟は改正民法の議論と足並みをそろえて進行し、2024年5月に改正民法は成立した。原告団の解散後、行なわれた座談会では「共同親権という言葉を世の中に与えた」と訴訟の意義が強調された。(2025年7月5日、大鹿村) 会報「ちゃんと共同親権」準備号に掲載した記録、3回シリーズの最終回。 運動にかかわり続ける意味 ――僕も当事者性は小さくなっているんですけども、これから先、自分がかわろうって思ったんであれば、やっぱりおもしろくないとやる気がない。自分が困ってるから解決しなきゃいけないというのがこれまでの段階だったとすると、自分が関わってきたことについて、こんな中途半端な状態で放置されてそのままになってしまうっていうのは悔しい。でも中途半端であるがゆえに自分がかかわる余地がすごく大きい。僕も含めていろんな人が関わ
2月22日


「共同親権という言葉を世の中に与えた」 座談会「共同親権訴訟、私たちの到達点」(中)
発言・宗像充(司会・元原告)、吉田文典(元原告)、小川雄二、菅原孝司、加茂大治(事務局) 2019年11月に提訴した共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)。2025年1月に最高裁判所が上告を不受理・却下することで終結した。 訴訟は敗訴で終わったものの、本訴訟は改正民法の議論と足並みをそろえて進行し、2024年5月に改正民法は成立した。原告団の解散後、行なわれた座談会では「共同親権という言葉を世の中に与えた」と訴訟の意義が強調された。(2025年7月5日、大鹿村) 会報「ちゃんと共同親権」準備号に掲載した記録、3回シリーズの2回目。 裁判が世論に与えた影響「知らない人が多い」「周知活動のきっかけになった」 ――5年間の裁判で、並行して法改正の運動がずっとあった。この裁判自体が与えた世論への影響、手ごたえがあれば。 吉田 世論に影響を与えたかというと、与えきれていないというか、わずかしか与えていない。私の職場なり、お客さんの関係で、私の子どもに会えない境遇を知っている人が何人かいる。そういう人は全然わかっていない。嫁のほうが会わせたくないと言っているのに、何
2月21日


最高裁判所抗議・院内集会「なぜ会えないの?離婚後の親子」
1月22日の最高裁の不受理決定を受けて、29日に予定していた最高裁判所への要請は、抗議文(判決不受理決定文)の提出となり、院内集会はそのまま抗議集会となりました。抗議行動にもかかわらず8人ほどの仲間が参加してくれました。
2025年1月31日


行き詰まる共同親権反対論
息子さんに会えないまま亡くなった中山美穂さん このニュースで生き別れたまま亡くなった親子に注目が集まりました。死因に事件性はなくても、これは事件ではないでしょうか。 共同親権に反対する人たちは、司法に訴えれば会えるのだから、司法手続きをとらず、とっても会えていない中山さんや、私たちのような親は「問題のある親」で、だから法改正なんて必要ないと言ってきました。 司法では2011年に面会交流が明文化された民法改正以来、原則面会交流がなされるからからというのです。 「原則共同親権実施」のウソ なるほど、最高裁は民法に面会交流の文言が入ると、面会交流の不履行に対し間接強制の強制執行がかかる場合を判例で明示し、下級審は不履行への高額の損害賠償金を認める判例を出しました。 ところが現在、履行勧告の求めを理由も言わず拒否する家裁が相次いでいます。調停では強制執行がかかる条項の斡旋は避けられます。契約不履行なのに、面会交流の不履行についてだけ、東京高裁は損害賠償請求棄却の決定を出し続けています。 実際面会交流の調停・審判を訴えたうち、取り決められる割合はずっと
2024年12月19日
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