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共同親権運動


なぜ実子誘拐は起きるのですか? 共同親権の基礎知識/子どもに会いたい親のためのQ&A No.4
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで出現する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表面とは違う裏社会だからです。 本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。子どもと突然会えなくなったとき、なぜそんな事態が起きるか理解不能です。ここではその背景事情を説明します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 もめた場合、離婚するには理由がいる 日本では、当事者どうしが合意して離婚届を区市町村の窓口に提出することで離婚が成立します(協議離婚)。 未成年の子どもがいる場合には、これに加えて母親か父親、どちらかに親権を決めることが必要でした。2026年4月から、離婚後も(未婚の場合も)、双方の合意があれば共同親権で離婚することも可能となりました。 一方が離婚に応じない場合には、裁判所に持ち込まれ、調停で合意するか(調停離婚)、離婚裁判に至り裁判所によって離婚させられる(裁判
3月13日


立法は司法を敵に回せるか?
2月8日に投開票が行なわれた衆議院議員選挙では、政府与党の自民党が過去最高の議席数を獲得した。 今回の選挙に合わせて、各政党に共同親権に関するアンケートを行なった。選挙結果と照らし合わせると、改正民法に対し「着実な実施」と回答した自民党が勝利し、原則的な姿勢の維新が現状維持。否定的評価や単独親権制度回帰を求めた社民と共産、れいわは議席減かゼロとなった。
2月27日


「共同親権って何?」神戸のシンポに出席
嘉田由紀子参議院議員 基調講演 パネラー紹介挨拶 2月23日に神戸三宮で開催されたシンポジウム「離婚後共同親権とは何か?」にパネラーとして出席した。このシンポジウムは神戸市在住の坂本迪宇さんが、11月に開催した共同親権に関するシンポジウムの第2弾。1回目は80人ほどが参加し、今回も40名ほどの人が午前午後の長丁場のイベントに集まり、関心の高さがわかる。 午前の部は参議院議員の嘉田由紀子さんと、会場参加者との意見交換が行なわれた。坂本さん自身も、3人の子どもに会えない父親だが、この日集まった人たちも、同じような状況である父親や、家族に同様の状況に陥った人が、藁にもすがる思いで集まってきたのがわかる。 この日のパネラーは参議院議員の嘉田由紀子さん、同じく金子みちひとさん、大阪府大東市議の中村はるきさん、兵庫県加東市議で元校長の廣畑貞一さん、名古屋の弁護士の森智雄さん、それに筆者になる。 筆者は子どもに会えない親の活動を続けてきたが、年々この問題に対する関心が高まっているのを感じる。この日の顔ぶれの多彩さは、それの一つの例示だろうと思う。教育や法曹界、
2月25日


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日


法務省民事局がリーフレットから「別居親/同居親」の記載を削除
法務省民事局が改正民法のために発行したリーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」から、以前はあった「別居親/同居親」の記載が削除されていることがわかった。 このリーフレットには、「1親の責務に関するルールの明確化」の部分(2ページ目)で「父母間の人格尊重・協力義務」が触れられ、「別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること」が子どもの利益のための互いの人格尊重義務に反するものとして例示された。
1月31日
