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プロフィール
登録日: 2025年12月8日
記事 (57)
2026年7月1日 ∙ 6 分
民法改正で家庭裁判所は変わったか? 平野武弁護士に聞く
大阪家庭裁判所の最寄りの地下鉄の掲示板に、「現在の日本では、別居や離婚によって、片方の親とお子様が引き離されてしまうことが大きな社会問題となっています」という説明文の弁護士事務所の宣伝広告があった。 北浜中央法律事務所に所属する平野武弁護士(大阪弁護士会)は、連れ去り事件も含め、近年、多くの離婚事件の弁護を手掛けてきた。 2024年の民法改正と今年4月の新法の施行によって司法は変わったのか。変わったのならいったいどう変わったか。ご自身もお子さんと引き離された経験も踏まえ、家事事件の現状をお聞きした。
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2026年6月27日 ∙ 2 分
きることならしたくなかったそれぞれの経験レビュー「夕暮れのやじろべえ」
毎朝、喫茶店に現れては窓の外を見て、人知れず涙を流す男性。本書はその男性に気づいた喫茶店の店員の三田村茜を主人公にした一節からはじまる。11の章ごとに、それぞれのパートの主人公の目で語られる物語が、全体で一つの小説を構成する。
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2026年6月23日 ∙ 1 分
大阪・大東市、「別居親の学校行事の参加について」のフローチャートをホームページに掲示
大阪・大東市は、6月11日にホームページを更新し、「共同親権に係る学校行事参加等の確認事項」というタイトルの文書を公表した。この文書では、別居親が学校行事参加についての大東市の指針がフローチャートの形で掲載され、「別居している父母が学校行事に来られるかどうかについては、接近禁止命令が裁判所により認められている場合や、仮処分命令が出されている場合を除いては、単独親権か共同親権かにかかわらず、学校が認める・認めないを決定するものではない」とされ、校長と市教育委員会が連携し、総合判断することが示されている。
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