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共同親権運動


別姓も共同親権も可能 事実婚(未婚)で生れた子どもを共同親権にする方法
4月から改正民法が施行されました。 この改正民法では、父母間に合意があった場合、離婚後の親権を、婚姻中同様、父母間の共同親権のままにすることができます。 すでに改正民法施行後、女優の川栄李奈と俳優の廣瀬智紀が離婚したことが、親権を父母双方(共同親権)とすることで離婚していたことが、報じられています。 これまで、様々な理由で事実婚(未婚での家庭生活)を選択する男女がいました。特に夫婦と未婚の子の同姓が強制される日本の婚姻制度においては、事実婚は男女が姓を変えずに家庭生活を送る方法として、選ばれる場合がありました。 しかし、子どもができた場合、子どもの親権を共同で持つことはできませんでした。事実婚のデメリットとされてきたことですが、新法においては、未婚の場合においても父母間の協議で、共同親権が可能になりました。 では実際、どのようにして父母双方を親権者とすることができるのでしょうか。 1 市役所に親権届を提出する
4月11日
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