top of page
TEL 0265-39-2116
すべての記事
共同親権運動


猪野亨弁護士が「夫婦関係と親子関係は別」と発言する人を敵視
共同親権反対の弁護士として知られている猪野亨氏(札幌弁護士会)は、6月13日、SNのXに投稿し「離婚後、夫婦関係と親子関係は別だ、などという人を信用していはいけない 関係性が分断して存在するわけもなく、夫婦関係にどんなにDVやモラハラがあろうと知ったことか、『お前の好きにはさせない』というのが根底にある」と発言した。この発言は、元芸人で現在西東京市議会議員の永井秀和氏の「共同親権に制度が変わり、離婚してようが別居してようが親権を持つ親が、子どもの学校の進学・転校のような重要な決定を行う際には十分に意思を反映させなければいけなくなる。実際の学校での進路面談に両親権者が立ち会うという体制には全然なっていない。」という投稿を引用して発言した「やはり離婚後の共同親権という制度によって離婚後も関与してくることは、もはや離婚が離婚でなくなるということ 離婚後の親権制度の有害性は肝に銘じた方がいい」とした自身のコメントに重ねて発言したもの。
2 日前


全国女性シェルターネット、パンフで「共同養育計画書は作成しなくてもいい!」
全国女性シェルターネットが、4月30日にホームページを更新し、「離婚を考えたときに気を付けて!共同養育計画やADR(裁判外紛争解決手続き)は落とし穴です」というタイトルのパンフを掲載した。このパンフレットは、共同親権の民法改正の反対運動を展開した「ちょっと待って共同親権ネットワーク」が作成したもの。
2 日前


岡村晴美弁護士、「共同親権推進派」を「子連れ別居を弾圧したいだけ」と規定
「弁護士小魚さかなこ」こと岡村晴美弁護士は、6月12日、SNSのXに投稿し、「共同親権推進派と呼ばれてきた人たち、婚姻中の共同親権を理由に子連れ別居を弾圧したいだけで、離婚後の共同親権には興味ないっぽい」と発言した。
2 日前


名古屋家裁、改正家族法の研修を1年あまりで計8回開催? 現場発言と食い違う
衆議院議員の柴山昌彦氏は、6月12日、SNSのXに投稿し、「最高裁事務総局家庭局の担当課長から名古屋家裁に確認したところ、調査官を対象とした改正家族法の研修を昨年から今月までに計8回開催しており、うち6回は支部を含め全員が参加したとのことでした…」と、愛知県内での家庭裁判所の研修の様子を報告した。
2 日前


子どもがいて離婚を考えたらどうすればいいですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.12
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもがいて離婚を考えたらどうすればいいですか? 現在の社会では、離婚は権利と考えられ、法的にもそれが可能となっています。しかし、子どもには父母がいます。父母の離婚は権利ですが、子どもが離婚するわけではありません。しかし、子どもは自身の権利を自分で実現することは困難です。
6 日前


「何を実装すべきか?」制度は設計されなければ機能しない マーケッティングから見た共同親権改革6
結論から言います。 共同親権の問題は制度の有無ではなく、設計の問題です。制度はすでにあります。それでも広がらないのは、機能していないからです。正確に言えば、「選ばれる構造になっていない」。 ここを外すと、議論はずっとズレたままになります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第6回 人は正しさでは動かない
6月9日


文科省、就学援助制度「同居親収入で」 共同親権民法改正で争点
経済状況が厳しい家庭の小中学生に、学用品代や修学旅行費を補助する就学援助制度について、文部科学省は22日付で、認定基準の世帯収入は「同一居住・同一生計」の親とするよう求める通知を、都道府県を通じて全国の教育委員会に出した。
6月8日


法務省共同養育計画作成支援パンフレッ 交代監護の例示、他方で「無断でプレゼントの約束しちゃダメ」
法務省はホームページを更新し、4月22日に開催した、第7回「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」の4月22日付議事概要を公開した。この会議は、法務大臣を議長に、副議長を法務省民事局長、内閣府男女共同参画局長、警察庁生活安全局長、こども家庭庁支援局長、総務省自治行政局長、法務省大臣官房司法法制部長、外務省領事局長、国税庁課税部長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省社会・援護局長で構成され、オブザーバーとして、最高裁判所事務総局家庭局長が出席し、親権に関する民法改正後の、2024年から開催している。
6月8日


東京高等裁判所の新基準 間接交流決定には理由がいる
5月29日の東京高等裁判所16民事部が、面会交流審判に対する抗告事件で、家庭裁判所が認めた間接交流(手紙や写真のやり取りなど)を取り消し、直接交流を指示した決定を、佐藤嘉寅(さとうよりのぶ)弁護士がブログで記事公開した(Lawyer Tora Blog「直接か、間接か」──面会交流をめぐる判断を高裁が覆すhttps://blog-minato-tora.com/menkai-koryu-kosai-2025/)。東京高裁は、事件を家庭裁判所に差し戻した(令和7年(ラ)834号 面会交流審判に対する抗告事件)。
6月7日


小魚弁護士 実子誘拐の主張を「嫌がらせ以外に思いつかない」と一刀両断
X名「弁護士 小魚さかなこ」で活動している、弁護士の岡村晴美氏は、6月5日Xに投稿し、「『実子誘拐被害に遭いました』という申告に対して、『それは酷い!』『弁護士、許せない!!』『戦いましょう!!!』と同調している無責任なやるらに呆れかえるけど、そのおかげで、子どもの安全が守られていることも多々ある。
6月7日


今日までのはーちゃん、名古屋のエンゼル広場で共同親権シール投票
TikTok配信者のはーちゃんが、6月6日、Xのポストを更新し、愛知県名古屋市の久屋大通公園でのシール投票活動を報告した。はーちゃんは、「第1回NAGOYA SAKE DES」に出店し、「離婚後の親子関係についてのアンケート」来場者に向けて行っている。 質問は「離婚しても、子どもは父母どちらとも関われるほうがいい」というもので、これまでのところ「そう思う」が多い。7日が最終日で、午前10時から午後6時まで出店。出店では枝豆とポップコーンを売っているほか、特別ステッカーもある。
6月7日


ライターの牧野佐千子さん、共同親権・実子誘拐について書いた記事のまとめブログを公開
ライターの牧野佐千子さんが、記事配信サイトnoteで、自身が過去雑誌やネットに、共同親権・実子誘拐について書いた記事をまとめて公開した。記事は2019年から2026年までのもので、AgoraやAERA DIGITALなどに掲載したもの。 牧野さんは、共同親権や実子誘拐についてフリーの記者として取り組んできたが、2019年にフランス人のヴィンセント・フィショ氏に関する連れ去り事件について、名誉棄損とプライバシー侵害を理由に、損害賠償とオンライン記事の削除の民事訴訟を起こされ、東京高等裁判所で和解した経緯がある(宗像充「実子誘拐を記事にして仕事を干される ライバシー侵害を訴えた原告が弁護士と記者会見?
6月7日


元夫が見た娘に手をかけた母親の刑事裁判 なぜ娘は殺されなければならなかったのか? 親権問題の狭間で 第8話
2016年、秋田市で児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは実の母。元夫で父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 愛実さんが亡くなった後、母親の刑事裁判が始まった。 愛実が死に至るまで 明美は離婚直後、秋田県大仙市の県営住宅に生活保護で暮らしていた。私はその頃実家で過ごしていた。 明美は親権を奪った直後、自ら児童相談所へ「育児ができない」と言い、愛実を秋田市の児童養護施設に預けていた。先に秋田市の児童養護施設で暮らすようになっていた愛実を追いかけるようになのか、はたまた、私から逃げて雲隠れするようになのかはわからないが、明美は秋田市に引っ越した。
6月6日


DVを受けたと口で言うだけで転居を届け出ない正当な理由になるのか?
6月2日の参議院法務委員会で、嘉田由紀子参議院議員(日本維新の会)は、住民票を移さないまま転居することの是非について「アセスメントがなされていない」と問題提起した。 調査官調査で子どもが「会いたい」と言っていた父親が司法判断の翌日自殺 嘉田氏は、神奈川県川崎市で、遺族が川崎市を妻を提訴した事件について冒頭触れた。この事件は、47歳の男性会社員が、2023年に子を連れ去られて会えなくなったもの。その後、父親は自殺して、遺族が今年4月の改正民法施行後に親権侵害で2億3000万円の損害賠償を求めて、横浜地裁川崎支部に提訴した。 嘉田氏は、弁護士と遺族に「コンタクトを取」って、委員会で事件のあらすじを紹介した。2024年の3月末、終了式の日に母親が「おじいちゃんが病気だから」と、当時小学校2年生の一人息子を連れ去った。その後、市と教育委員会に、夫のDVを母親が相談し、市役所側は、緊急避難としてすぐに引越させた。
6月4日


母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.11
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? あります。
6月3日


東大学園祭模擬裁判「螺旋」レポート
東京大学法律相談所の第78回模擬裁判劇。事件は、親権者間の対立と面会交流制度の限界を題材にしており、「親の愛情」と「法的手続の尊重」の狭間で揺れる人間の心理を描く。模擬裁判では、家庭内紛争が刑事事件へと発展する過程を通じて、社会的相当性・違法性阻却の判断基準を検討する構成。孫の周囲に近づくことを司法に禁じられた「孫に会いたいおばあちゃん」の武士俣淑恵さんのレポート
5月30日


居場所がわからない場合どうすればいいのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.10
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 支援措置が出されると解除は困難 子どもが連れ去られて慌てて警察に妻(の場合)子の捜索願を出しに行くと、受理してもらえず、DVや虐待(あるいはストーカー)の被害者に対する支援措置が出されていることがわかる場合があります。子どもの居場所を知ろうと住民票を閲覧しようとすると、制限がかかっています。 このような状態を解消するために、住所非開示措置に対して、行政不服審査法に基づく審査請求や住民基本台帳法に規定された異議申し立ての手続きを取ることができます。しかし、異議申し立てが認められた
5月21日


国会でDV等支援措置についての質問続く
5月19日の国会で、嘉田由紀子参議院議員(法務委員)と石井苗子参議院議員(総務委員、ともに日本維新の会)から、DV等支援措置に関する質問が出された。 総務省、転入・転出に親権者双方の確認は不要 嘉田由紀子参議院議員は、神奈川県寒川町では無断での子の連れ去りを防ぐため、未成年者の転出入において、親権者全員の確認がなされることを指摘。総務省の見解を問うた。 総務省(坂越審議官)は、改正民法では居所の指定は共同行使、転入転出は必ずしも確認は必要でないと答えた。 総務委員会でも石井苗子議員が、共同親権にもかかわらず相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状の確認を窓口でするなどできないかと問題提起した。小川自治行政局長は、現になされた転入・転出の届け出は、発生した事実の届け出となり、共同で行使する必要はない、とその理由を述べた。 4/1付、適正な運用をはかる通知 一方、嘉田議員は、佐賀県白石町で警察が支援の必要があるとの意見が出ていないのに、支援措置が出された点について取り上げ、DVがないのに支援措置が出される点について、総務省の見
5月20日


選べない制度は社会に組み込めない マーケッティングから見た共同親権改革4
共同親権は「どう判断するか」の問題。これまでの連載で、その前提は見えてきました。しかし、ここで一つ見落とされがちな論点があります。たとえ正しく判断できたとしても、それが現実の中で支えられなければ、制度は続かないという点です。 意思決定は、ゴールではありません。むしろスタートです。選んだ後に、それが生活の中で機能し続けるかどうか。ここに、制度の本質的な難しさがあります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第5回 運用コストが高いままでは普及しない 多くの制度は、「選べる状態」までは設計されています。しかし「続けられる状態」まで設計されているとは限りません。 共同親権も同じです。選択の場面では合理的に見えても、その後の生活の中で維持できなければ意味がありません。むしろ、継続できない設計は、最初から選ばれなくなります。 ここで重要になるのが、「運用コスト」という視点です。 ・連絡や調整にどれだけの負担がかか
5月20日


「共同親権とキャンセルカルチャー」4月12日シンポジウムに参加して
4月12日、「共同親権って何だろう? メディアが伝えてこなかったほんとのこと」というシンポジウム(主催・共同親権運動)が開かれた。 ライターや作家など、情報を発信する方々が抱く、共同親権についての様々な考えや自身の体験が語られ、議論になった。 男性運動の流れを汲む脱暴力のグループワークを主催し、自身も離婚と子どもとの別離を経た、カウンセラーの佐藤義則さん(メンズカウンセリング協会)が、参加した感想を寄せてくれた。 共同親権とキャンセルカルチャー? まず初めに登壇された「情況」編集長の塩野谷さんのテーマは「共同親権とキャンセル・カルチャー、男性差別」というタイトルになっていた。初めにこのタイトルを見たときに「はて? 共同親権と男性差別についてはある程度そのような側面はあるかもしれないな⁉」と思ったが、「キャンセル・カルチャーが共同親権と、どのように関連しているのか?」と少し興味がわいた。 私たちは往々にして、昨今の離婚に伴う親権争いの状況を近視眼的な視座からそれらを眺め、自身の体験や価値から、そのことを意味づけ様々な感情が沸き起こる気が
5月20日
bottom of page
