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共同親権運動


子の連れ去り国賠訴訟、応援署名が450筆超え
配偶者に子を連れ去られ、面会交流や交互監護を拒否された親ら約30人が、国に対し1人5万5000円の損害賠償を求める国家賠償訴訟(東京地裁、令和8年3月23日提訴)の応援署名が、450筆を突破した。
7月13日


普及は「地域」からしか始まらない マーケッティングから見た共同親権改革10
ここまでで、設計、初期体験、成功事例まで整理してきました。では最後に残る問いは一つです。どこで勝つのか。共同親権はどうすれば広がるのかではなく、どこで最初に機能させるのか。この順番を間違えた瞬間、普及は止まります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第10回 局地的な成功から始まる マーケティングにおいて、普及は一気に全国で起きることはありません。必ず局地的な成功から始まります。いわゆるローカル・ドミナンスです。一つの場所で圧倒的に機能し、その成功が外に波及する。この順番です。共同親権も例外ではありません。 制度ができると、多くの人はこう考えます。「全国で同じように使われるはずだ」と。しかし現実は違います。運用は必ず地域ごとにばらつきます。相談体制、支援機関の密度、専門職の質と連携、自治体の姿勢、家庭裁判所の運用。このすべてが地域ごとに異なる以上、ユーザー体験も必ず異なります。 つまり共同親権は、全国一斉普及モデ
7月9日


共同親権が入口で止まる理由 マーケッティングから見た共同親権改革8
チャネルとは何か。制度の話をするとき、多くの人はいきなり中身から語ります。法律がどうか、権利がどうか、理念がどうか。しかし人は制度の中身から入るわけではありません。必ず入口から入ります。その入口と、そこからどこへ進むのか。その道順のすべてを設計するものがチャネルです。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第8回 共同親権は入口で止まっている。チャネル設計でしか動かない理由 もう少し正確に言えば、チャネルとは「最初に触れる情報」と「そこからどう進むか」を決める構造です。制度にたどり着くまでの経路であり、同時に意思決定の起点です。
7月7日


きることならしたくなかったそれぞれの経験レビュー「夕暮れのやじろべえ」
毎朝、喫茶店に現れては窓の外を見て、人知れず涙を流す男性。本書はその男性に気づいた喫茶店の店員の三田村茜を主人公にした一節からはじまる。11の章ごとに、それぞれのパートの主人公の目で語られる物語が、全体で一つの小説を構成する。
6月28日


共同親権は「3つのエンジン」で動く 行政・司法・民間の分業設計とKPI マーケッティングから見た共同親権改革7
共同親権は制度ではなく、ひとつのオペレーティングシステムです。 制度単体では動きません。「接点」「判断」「体験」がひとつの流れとして設計されて、初めて機能します。マーケティングで言えば、これは単発の施策ではなく、エンド・ツー・エンドのファネル設計です。入口から意思決定、そして継続までがつながっていなければ、どこかで必ず止まります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第7回 共同親権を動かすエンジン 行政、司法、民間 前回のコラムで示したのは、設計図です。 しかし設計図だけでは現実は動きません。必要なのは実装主体です。誰がどのレイヤーを担い、どの指標で接続されるのか。ここを曖昧にした瞬間、全体は機能不全に陥ります。共同親権を動かすエンジンは3つです。行政、司法、民間。 この3つは役割が明確に分かれていますが、同時に強く依存しています。どこか一つでも弱ければ、全体のコンバージョンは落ちます。したがって必要なのは分業で
6月18日


猪野亨弁護士が「夫婦関係と親子関係は別」と発言する人を敵視
共同親権反対の弁護士として知られている猪野亨氏(札幌弁護士会)は、6月13日、SNのXに投稿し「離婚後、夫婦関係と親子関係は別だ、などという人を信用していはいけない 関係性が分断して存在するわけもなく、夫婦関係にどんなにDVやモラハラがあろうと知ったことか、『お前の好きにはさせない』というのが根底にある」と発言した。この発言は、元芸人で現在西東京市議会議員の永井秀和氏の「共同親権に制度が変わり、離婚してようが別居してようが親権を持つ親が、子どもの学校の進学・転校のような重要な決定を行う際には十分に意思を反映させなければいけなくなる。実際の学校での進路面談に両親権者が立ち会うという体制には全然なっていない。」という投稿を引用して発言した「やはり離婚後の共同親権という制度によって離婚後も関与してくることは、もはや離婚が離婚でなくなるということ 離婚後の親権制度の有害性は肝に銘じた方がいい」とした自身のコメントに重ねて発言したもの。
6月15日


全国女性シェルターネット、パンフで「共同養育計画書は作成しなくてもいい!」
全国女性シェルターネットが、4月30日にホームページを更新し、「離婚を考えたときに気を付けて!共同養育計画やADR(裁判外紛争解決手続き)は落とし穴です」というタイトルのパンフを掲載した。このパンフレットは、共同親権の民法改正の反対運動を展開した「ちょっと待って共同親権ネットワーク」が作成したもの。
6月15日


岡村晴美弁護士、「共同親権推進派」を「子連れ別居を弾圧したいだけ」と規定
「弁護士小魚さかなこ」こと岡村晴美弁護士は、6月12日、SNSのXに投稿し、「共同親権推進派と呼ばれてきた人たち、婚姻中の共同親権を理由に子連れ別居を弾圧したいだけで、離婚後の共同親権には興味ないっぽい」と発言した。
6月15日


名古屋家裁、改正家族法の研修を1年あまりで計8回開催? 現場発言と食い違う
衆議院議員の柴山昌彦氏は、6月12日、SNSのXに投稿し、「最高裁事務総局家庭局の担当課長から名古屋家裁に確認したところ、調査官を対象とした改正家族法の研修を昨年から今月までに計8回開催しており、うち6回は支部を含め全員が参加したとのことでした…」と、愛知県内での家庭裁判所の研修の様子を報告した。
6月15日


子どもがいて離婚を考えたらどうすればいいですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.12
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもがいて離婚を考えたらどうすればいいですか? 現在の社会では、離婚は権利と考えられ、法的にもそれが可能となっています。しかし、子どもには父母がいます。父母の離婚は権利ですが、子どもが離婚するわけではありません。しかし、子どもは自身の権利を自分で実現することは困難です。
6月11日


「何を実装すべきか?」制度は設計されなければ機能しない マーケッティングから見た共同親権改革6
結論から言います。 共同親権の問題は制度の有無ではなく、設計の問題です。制度はすでにあります。それでも広がらないのは、機能していないからです。正確に言えば、「選ばれる構造になっていない」。 ここを外すと、議論はずっとズレたままになります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第6回 人は正しさでは動かない
6月9日


文科省、就学援助制度「同居親収入で」 共同親権民法改正で争点
経済状況が厳しい家庭の小中学生に、学用品代や修学旅行費を補助する就学援助制度について、文部科学省は22日付で、認定基準の世帯収入は「同一居住・同一生計」の親とするよう求める通知を、都道府県を通じて全国の教育委員会に出した。
6月8日


法務省共同養育計画作成支援パンフレッ 交代監護の例示、他方で「無断でプレゼントの約束しちゃダメ」
法務省はホームページを更新し、4月22日に開催した、第7回「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」の4月22日付議事概要を公開した。この会議は、法務大臣を議長に、副議長を法務省民事局長、内閣府男女共同参画局長、警察庁生活安全局長、こども家庭庁支援局長、総務省自治行政局長、法務省大臣官房司法法制部長、外務省領事局長、国税庁課税部長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省社会・援護局長で構成され、オブザーバーとして、最高裁判所事務総局家庭局長が出席し、親権に関する民法改正後の、2024年から開催している。
6月8日


東京高等裁判所の新基準 間接交流決定には理由がいる
5月29日の東京高等裁判所16民事部が、面会交流審判に対する抗告事件で、家庭裁判所が認めた間接交流(手紙や写真のやり取りなど)を取り消し、直接交流を指示した決定を、佐藤嘉寅(さとうよりのぶ)弁護士がブログで記事公開した(Lawyer Tora Blog「直接か、間接か」──面会交流をめぐる判断を高裁が覆すhttps://blog-minato-tora.com/menkai-koryu-kosai-2025/)。東京高裁は、事件を家庭裁判所に差し戻した(令和7年(ラ)834号 面会交流審判に対する抗告事件)。
6月7日


小魚弁護士 実子誘拐の主張を「嫌がらせ以外に思いつかない」と一刀両断
X名「弁護士 小魚さかなこ」で活動している、弁護士の岡村晴美氏は、6月5日Xに投稿し、「『実子誘拐被害に遭いました』という申告に対して、『それは酷い!』『弁護士、許せない!!』『戦いましょう!!!』と同調している無責任なやるらに呆れかえるけど、そのおかげで、子どもの安全が守られていることも多々ある。
6月7日


今日までのはーちゃん、名古屋のエンゼル広場で共同親権シール投票
TikTok配信者のはーちゃんが、6月6日、Xのポストを更新し、愛知県名古屋市の久屋大通公園でのシール投票活動を報告した。はーちゃんは、「第1回NAGOYA SAKE DES」に出店し、「離婚後の親子関係についてのアンケート」来場者に向けて行っている。 質問は「離婚しても、子どもは父母どちらとも関われるほうがいい」というもので、これまでのところ「そう思う」が多い。7日が最終日で、午前10時から午後6時まで出店。出店では枝豆とポップコーンを売っているほか、特別ステッカーもある。
6月7日


ライターの牧野佐千子さん、共同親権・実子誘拐について書いた記事のまとめブログを公開
ライターの牧野佐千子さんが、記事配信サイトnoteで、自身が過去雑誌やネットに、共同親権・実子誘拐について書いた記事をまとめて公開した。記事は2019年から2026年までのもので、AgoraやAERA DIGITALなどに掲載したもの。 牧野さんは、共同親権や実子誘拐についてフリーの記者として取り組んできたが、2019年にフランス人のヴィンセント・フィショ氏に関する連れ去り事件について、名誉棄損とプライバシー侵害を理由に、損害賠償とオンライン記事の削除の民事訴訟を起こされ、東京高等裁判所で和解した経緯がある(宗像充「実子誘拐を記事にして仕事を干される ライバシー侵害を訴えた原告が弁護士と記者会見?
6月7日


元夫が見た娘に手をかけた母親の刑事裁判 なぜ娘は殺されなければならなかったのか? 親権問題の狭間で 第8話
2016年、秋田市で児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは実の母。元夫で父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 愛実さんが亡くなった後、母親の刑事裁判が始まった。 愛実が死に至るまで 明美は離婚直後、秋田県大仙市の県営住宅に生活保護で暮らしていた。私はその頃実家で過ごしていた。 明美は親権を奪った直後、自ら児童相談所へ「育児ができない」と言い、愛実を秋田市の児童養護施設に預けていた。先に秋田市の児童養護施設で暮らすようになっていた愛実を追いかけるようになのか、はたまた、私から逃げて雲隠れするようになのかはわからないが、明美は秋田市に引っ越した。
6月6日


DVを受けたと口で言うだけで転居を届け出ない正当な理由になるのか?
6月2日の参議院法務委員会で、嘉田由紀子参議院議員(日本維新の会)は、住民票を移さないまま転居することの是非について「アセスメントがなされていない」と問題提起した。 調査官調査で子どもが「会いたい」と言っていた父親が司法判断の翌日自殺 嘉田氏は、神奈川県川崎市で、遺族が川崎市を妻を提訴した事件について冒頭触れた。この事件は、47歳の男性会社員が、2023年に子を連れ去られて会えなくなったもの。その後、父親は自殺して、遺族が今年4月の改正民法施行後に親権侵害で2億3000万円の損害賠償を求めて、横浜地裁川崎支部に提訴した。 嘉田氏は、弁護士と遺族に「コンタクトを取」って、委員会で事件のあらすじを紹介した。2024年の3月末、終了式の日に母親が「おじいちゃんが病気だから」と、当時小学校2年生の一人息子を連れ去った。その後、市と教育委員会に、夫のDVを母親が相談し、市役所側は、緊急避難としてすぐに引越させた。
6月4日


母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.11
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? あります。
6月3日
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