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共同親権運動


普及は「地域」からしか始まらない マーケッティングから見た共同親権改革10
ここまでで、設計、初期体験、成功事例まで整理してきました。では最後に残る問いは一つです。どこで勝つのか。共同親権はどうすれば広がるのかではなく、どこで最初に機能させるのか。この順番を間違えた瞬間、普及は止まります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第10回 局地的な成功から始まる マーケティングにおいて、普及は一気に全国で起きることはありません。必ず局地的な成功から始まります。いわゆるローカル・ドミナンスです。一つの場所で圧倒的に機能し、その成功が外に波及する。この順番です。共同親権も例外ではありません。 制度ができると、多くの人はこう考えます。「全国で同じように使われるはずだ」と。しかし現実は違います。運用は必ず地域ごとにばらつきます。相談体制、支援機関の密度、専門職の質と連携、自治体の姿勢、家庭裁判所の運用。このすべてが地域ごとに異なる以上、ユーザー体験も必ず異なります。 つまり共同親権は、全国一斉普及モデ
7月9日


共同親権が入口で止まる理由 マーケッティングから見た共同親権改革8
チャネルとは何か。制度の話をするとき、多くの人はいきなり中身から語ります。法律がどうか、権利がどうか、理念がどうか。しかし人は制度の中身から入るわけではありません。必ず入口から入ります。その入口と、そこからどこへ進むのか。その道順のすべてを設計するものがチャネルです。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第8回 共同親権は入口で止まっている。チャネル設計でしか動かない理由 もう少し正確に言えば、チャネルとは「最初に触れる情報」と「そこからどう進むか」を決める構造です。制度にたどり着くまでの経路であり、同時に意思決定の起点です。
7月7日


民法改正で家庭裁判所は変わったか? 平野武弁護士に聞く
大阪家庭裁判所の最寄りの地下鉄の掲示板に、「現在の日本では、別居や離婚によって、片方の親とお子様が引き離されてしまうことが大きな社会問題となっています」という説明文の弁護士事務所の宣伝広告があった。 北浜中央法律事務所に所属する平野武弁護士(大阪弁護士会)は、連れ去り事件も含め、近年、多くの離婚事件の弁護を手掛けてきた。 2024年の民法改正と今年4月の新法の施行によって司法は変わったのか。変わったのならいったいどう変わったか。ご自身もお子さんと引き離された経験も踏まえ、家事事件の現状をお聞きした。
7月1日


離婚・再婚家族と子ども研究学会、10月に第9回大会 テーマ「離婚・再婚と家族のトラウマ」
日本離婚・再婚家族と子ども研究学会は、第9回大会を10月24・25の両日、立命館大学朱雀キャンパス(京都市)で開く。大会テーマは「離婚・再婚と家族のトラウマ」。 講演では、大阪大学の野坂祐子氏が「家族の理解と支援のためのトラウマインフォームドケア」をテーマに登壇する。同名のシンポジウムには、NPO法人ウィーズの光本歩理事長、児童養護施設「神戸少年の町」の遠藤洋二施設長、にじいろ法律事務所の弁護士で面会交流支援に携わる渡邉祥子氏が登壇し、野坂氏がコメンテーターを務める。
6月24日


共同親権は「3つのエンジン」で動く 行政・司法・民間の分業設計とKPI マーケッティングから見た共同親権改革7
共同親権は制度ではなく、ひとつのオペレーティングシステムです。 制度単体では動きません。「接点」「判断」「体験」がひとつの流れとして設計されて、初めて機能します。マーケティングで言えば、これは単発の施策ではなく、エンド・ツー・エンドのファネル設計です。入口から意思決定、そして継続までがつながっていなければ、どこかで必ず止まります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第7回 共同親権を動かすエンジン 行政、司法、民間 前回のコラムで示したのは、設計図です。 しかし設計図だけでは現実は動きません。必要なのは実装主体です。誰がどのレイヤーを担い、どの指標で接続されるのか。ここを曖昧にした瞬間、全体は機能不全に陥ります。共同親権を動かすエンジンは3つです。行政、司法、民間。 この3つは役割が明確に分かれていますが、同時に強く依存しています。どこか一つでも弱ければ、全体のコンバージョンは落ちます。したがって必要なのは分業で
6月18日


子どもがいて離婚を考えたらどうすればいいですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.12
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもがいて離婚を考えたらどうすればいいですか? 現在の社会では、離婚は権利と考えられ、法的にもそれが可能となっています。しかし、子どもには父母がいます。父母の離婚は権利ですが、子どもが離婚するわけではありません。しかし、子どもは自身の権利を自分で実現することは困難です。
6月11日


日本男性の権利を勝ち取ろう
わたしたちは「男性解放の会」です。 日本男性の権利を勝ち取とる情報宣伝活動を行います。 離婚後の共同親権(共同養育)が日本で認められました!! 2026年4月新民法が施行され、日本で離婚後の共同親権が認められました。 これまでの民法では離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。 そのため、男親が子供と引き離されてしまう悲劇が多発していました。日本の司法では、親権者の94%が母親とされてきたからです。子供を母親に誘拐されて自殺する父親たち… 男性だって子育てしたい!その思いが4月の民法改正に結実しました。しかし、子供は母親のものという偏見は根強く、家庭裁判所も父親を子供にあわせようとしない運用は続いています。わたしたち「男性解放の会」は男性の人権を勝ち取るために2025年5月に結成されました。6月21日父の日に男親の人権を守るために立ち上がります! 日時:2026年6月21日(日)13:30~15:00 場所:新宿駅東口広場 主催者:男性解放の会 連絡先:070-3201-8077 15:00から新宿駅を一周するデモ行進も行い
6月9日


「何を実装すべきか?」制度は設計されなければ機能しない マーケッティングから見た共同親権改革6
結論から言います。 共同親権の問題は制度の有無ではなく、設計の問題です。制度はすでにあります。それでも広がらないのは、機能していないからです。正確に言えば、「選ばれる構造になっていない」。 ここを外すと、議論はずっとズレたままになります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第6回 人は正しさでは動かない
6月9日


戦火の下にも、台所のそばにも、親と子はいる——「第7回 親子写真まつり」、FCCJで6月26日まで開催中
「親子の日」企画の写真展「第7回 親子写真まつり」が、東京の日本外国特派員協会(FCCJ)で開かれている。会期は6月26日(金)まで。アフガニスタンからウクライナ、ガザ、そして日本まで、12の国と地域の写真家が「親子」をテーマに撮った作品が、一つの会場に並ぶ。 出展はAfghanistan/Cambodia/Canada/Czech Republic/Gaza/Iran/Japan/Poland/Syria/Ukraine/USA/Vietnam。 文化も、暮らしの色も、頭上の空の安全さも、それぞれに違う。違うけれど、どの一枚にも親がいて、子がいる。食べさせ、眠らせ、また朝を迎える。その繰り返しのなかで、命は次の世代へ手渡されていく。 会期中の6月4日には、出展者や関係者が集うレセプションが同会場で開かれた。 不安定な世界情勢が続く今だからこそ、日常を営みながら命をつないでいく親子の姿から、見る人それぞれが何かを受け取れる展示になっている。 ■ 開催概要 会期:2026年5月30日(土)~6月26日(金) 会場:日本外国特派員協会(FCCJ) 開
6月8日


法務省共同養育計画作成支援パンフレッ 交代監護の例示、他方で「無断でプレゼントの約束しちゃダメ」
法務省はホームページを更新し、4月22日に開催した、第7回「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」の4月22日付議事概要を公開した。この会議は、法務大臣を議長に、副議長を法務省民事局長、内閣府男女共同参画局長、警察庁生活安全局長、こども家庭庁支援局長、総務省自治行政局長、法務省大臣官房司法法制部長、外務省領事局長、国税庁課税部長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省社会・援護局長で構成され、オブザーバーとして、最高裁判所事務総局家庭局長が出席し、親権に関する民法改正後の、2024年から開催している。
6月8日


DVを受けたと口で言うだけで転居を届け出ない正当な理由になるのか?
6月2日の参議院法務委員会で、嘉田由紀子参議院議員(日本維新の会)は、住民票を移さないまま転居することの是非について「アセスメントがなされていない」と問題提起した。 調査官調査で子どもが「会いたい」と言っていた父親が司法判断の翌日自殺 嘉田氏は、神奈川県川崎市で、遺族が川崎市を妻を提訴した事件について冒頭触れた。この事件は、47歳の男性会社員が、2023年に子を連れ去られて会えなくなったもの。その後、父親は自殺して、遺族が今年4月の改正民法施行後に親権侵害で2億3000万円の損害賠償を求めて、横浜地裁川崎支部に提訴した。 嘉田氏は、弁護士と遺族に「コンタクトを取」って、委員会で事件のあらすじを紹介した。2024年の3月末、終了式の日に母親が「おじいちゃんが病気だから」と、当時小学校2年生の一人息子を連れ去った。その後、市と教育委員会に、夫のDVを母親が相談し、市役所側は、緊急避難としてすぐに引越させた。
6月4日


母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.11
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? あります。
6月3日


居場所がわからない場合どうすればいいのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.10
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 支援措置が出されると解除は困難 子どもが連れ去られて慌てて警察に妻(の場合)子の捜索願を出しに行くと、受理してもらえず、DVや虐待(あるいはストーカー)の被害者に対する支援措置が出されていることがわかる場合があります。子どもの居場所を知ろうと住民票を閲覧しようとすると、制限がかかっています。 このような状態を解消するために、住所非開示措置に対して、行政不服審査法に基づく審査請求や住民基本台帳法に規定された異議申し立ての手続きを取ることができます。しかし、異議申し立てが認められた
5月21日


国会でDV等支援措置についての質問続く
5月19日の国会で、嘉田由紀子参議院議員(法務委員)と石井苗子参議院議員(総務委員、ともに日本維新の会)から、DV等支援措置に関する質問が出された。 総務省、転入・転出に親権者双方の確認は不要 嘉田由紀子参議院議員は、神奈川県寒川町では無断での子の連れ去りを防ぐため、未成年者の転出入において、親権者全員の確認がなされることを指摘。総務省の見解を問うた。 総務省(坂越審議官)は、改正民法では居所の指定は共同行使、転入転出は必ずしも確認は必要でないと答えた。 総務委員会でも石井苗子議員が、共同親権にもかかわらず相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状の確認を窓口でするなどできないかと問題提起した。小川自治行政局長は、現になされた転入・転出の届け出は、発生した事実の届け出となり、共同で行使する必要はない、とその理由を述べた。 4/1付、適正な運用をはかる通知 一方、嘉田議員は、佐賀県白石町で警察が支援の必要があるとの意見が出ていないのに、支援措置が出された点について取り上げ、DVがないのに支援措置が出される点について、総務省の見
5月20日


選べない制度は社会に組み込めない マーケッティングから見た共同親権改革4
共同親権は「どう判断するか」の問題。これまでの連載で、その前提は見えてきました。しかし、ここで一つ見落とされがちな論点があります。たとえ正しく判断できたとしても、それが現実の中で支えられなければ、制度は続かないという点です。 意思決定は、ゴールではありません。むしろスタートです。選んだ後に、それが生活の中で機能し続けるかどうか。ここに、制度の本質的な難しさがあります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第5回 運用コストが高いままでは普及しない 多くの制度は、「選べる状態」までは設計されています。しかし「続けられる状態」まで設計されているとは限りません。 共同親権も同じです。選択の場面では合理的に見えても、その後の生活の中で維持できなければ意味がありません。むしろ、継続できない設計は、最初から選ばれなくなります。 ここで重要になるのが、「運用コスト」という視点です。 ・連絡や調整にどれだけの負担がかか
5月20日


大手メディアは黙殺「別居親」DV被害、ひとり親と同じ7割 2022年調査
DV被害を受け46%が子と会えない 2022年に行なわれた、離婚や別居に伴う「別居親」へのアンケート調査で、「別居親」の約7割がDV被害を受けていることが明らかにされた。 このアンケートは2022年に「子育て改革のための共同親権プロジェクト」が実施し、北九州大学教授の濱野健さんが調査協力をした(https://joint-custody.org/2032)。有効回答数は742で、うち別居親は573。Webアンケート、または調査用紙によって集計したが、大手メディアでは報じられなかった。 回答者の性別は男性が87.8%、⼥性が12.2%で、9割が男性だが、別居親の70.2%(複数回答可)が配偶者からの暴力を受けていた。 内訳は、精神的な暴力が65.2 %でもっとも多く、殴る蹴るなどの身体的な暴力も25.5%、経済的17.2%、性的17.2%と続く。一方で暴力の加害については17.1%となっている。相談先について「有効な支援が無かった」「誰にも相談しなかった」の回答で7割を占めた。 DVに関しては、内閣府のひとり親に対するDV被害に関する調査項目と設問
5月16日


「養父は父か」京都南丹市・遺体遺棄事件と養子縁組制度
「養父を父と呼ぶなんて」 京都府南丹市の遺体遺棄事件について、容疑を認めた安達勇樹容疑者が父親という呼称で報道されることに対して、子どもに会えない親たちが反発する様子を、SNSで多く見かけた。 婚姻破綻後も双方の父母の関与が継続する共同親権なら、事件は防げたのではないか、ともいう。容疑者は母親の再婚相手で、養父となった。自らが子どもに会うのを同居親の意思一つで拒絶され、その再婚相手が子を虐待したり殺したりする事件を聞けば、子に会えない親は、胸がつぶれるような気持ちになるだろう。 事件が防げたかどうかはともかく、養父を「父」と呼ぶのは事件の背景事情を考える際の障害になるのではないか、と当事者の親でなくても意見するのは正当だ。 養父母悪玉論の是非 こういう事件を聞くたびに、養父母の悪玉論が主張される。それに対しては、ぼくは気持ちが揺れる。 子どもを再婚相手の養子に断りもなく入れられ、その後会わせるという母親との約束が守られず、2年間子どもに会えなくなった身としては、養父母悪玉論に気持ちはなびく。
5月13日


子どもの居場所がわからないのに警察が取り合わないのはなぜ? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.9
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもの居場所がわからないのに警察が取り合わないのはなぜ? すでに述べたように、日本でも刑法第224条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と定めています。 しかしながら、警察署に「子どもが妻子とともにいなくなりました」「妻に誘拐されました」と訴えても、事件として取り合ってくれないのは普通です。 理由も述べたように、日本では最初の子どもの連れ去りの違法性が裁判所によって認定されたことはないからです。逆に、連れ去られた親が子を取り返す(奪還)と
5月12日


制度を使いこなすための意思決定 マーケッティングから見た共同親権改革4
共同親権は、制度としてはすでに始まっています。しかし、それが広がるかどうかは制度の存在ではなく、「使える状態」にかかっています。そしてもう一歩踏み込むと、最終的に問われるのは制度ではなく、個人の「意思決定」です。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第4回。 「賛成か反対か」ではなく「自分の状況で使えるか」 ここで、多くの人がつまずきます。共同親権について考えるとき、「賛成か反対か」という二択で捉えようとする。しかし、この問いの立て方自体が、現実とは少しずれています。なぜなら、実際の選択は「思想」ではなく、「状況」によって決まるからです。 法務省の制度説明においても、離婚後の親権は一律に共同とするものではなく、父母の協議や家庭裁判所の判断を通じて、個別事情に応じて決定されるとされています(出典:法務省「離婚後の共同親権に関するQ&A」)。 さらに、DVや虐待の恐れがある場合、あるいは父母間の対立が強く、共同での
5月9日


身に覚えがないのにDVの加害者とされるのはなぜ? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.8
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 身に覚えがないのにDVの加害者とされるのはなぜ? DV被害者支援は民事対応 子どもを連れ去られた親の多くが、近年では男女かかわらず、相手からDVを主張されています。実際の暴力を振るった方もいますが、まったく心当たりがないのに、モラハラや精神的なDVと言われて戸惑っているという人が大部分です。 傷害や暴行は家庭内であっても犯罪なので、刑事による介入がなされ、同時に双方が被害者にも加害者にもならない支援が本来必要です。しかし警察は家庭内の問題に介入することには現在も消極的ですし
5月4日
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