top of page
TEL 0265-39-2116
すべての記事
共同親権運動


改正民法施行にあたっての共同親権運動声明
本日2026年4月1日、婚姻外に共同親権の適用を可能とする改正民法が施行された。これまで共同親権は婚姻中に限定されていた。 私たちはこの改正民法の運用に対して注視していくとともに、引き続き声を挙げ続ける。 「パパもママも」の共同親権を実現すべく、私たちは子育てにおける機会均等と、別居親子の権利回復を掲げて、共同親権運動を進めてきた。改正民法は、私たちが求めてきたものではない。それは不十分どころか、別居親子の権利を損なう内容を伴う。 会えないのにお金だけは強制的にとられる「おかねまんなか」。守旧的な婚姻制度に親権制度を従属させるために、父母の不合意で親責任の解除を容認する親権制度。婚外子への父の責任を免除した差別規定、実親と養親を入れ替えて「父母」と読み替える養子縁組制度の継続。すべての解釈があいまいで、司法の裁量の余地を大幅に認めた法の構造は、今回の改正民法が「司法の司法による司法のための」改正議論に終始した結果である。 国の改正議論の枠内では、「子の親とは誰なのか」という本質的な議論に踏み込むことに、誰もが二の足を踏んだ。しかし子と引き離された
4月1日


立法は司法を敵に回せるか?
2月8日に投開票が行なわれた衆議院議員選挙では、政府与党の自民党が過去最高の議席数を獲得した。 今回の選挙に合わせて、各政党に共同親権に関するアンケートを行なった。選挙結果と照らし合わせると、改正民法に対し「着実な実施」と回答した自民党が勝利し、原則的な姿勢の維新が現状維持。否定的評価や単独親権制度回帰を求めた社民と共産、れいわは議席減かゼロとなった。
2月27日


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日
bottom of page


