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共同親権運動


外務省のハーグ条約解説ページが充実、解説動画は7本
外務省が「よくわかる!ハーグ条約」という解説ページを6月15日に更新し、解説動画は7本になった。「ハーグ条約」は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の略称という。国境を越えて、一方の親が子を連れ去ったとき、原則として、子を元いた国(常居所地国)へ、迅速に戻す国際的な枠組みで、日本は2014年から締約国だ。 解説では「国境を越えた連れ去りは、子の生活基盤を突然急変させる。異なる言語や文化への適応を強いる。そして、一方の親や、親族や、友人との交流を、断ち切ってしまう。だから、子の利益のために、元の国へ戻し、その地の裁判所で今後を決めるのが望ましい」とする。しかし、国境を越えない子の連れ去り事件については、今日においてまで、同じ日本政府は迅速に戻す措置を怠っている。
4 時間前


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日
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