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子ども保護が犯罪に転ぶ瞬間――実子誘拐ビジネスと国家制度の共犯構造|2025年6月13日|衆議院 内閣委員会(第217回国会)市村浩一郎議員 質疑より


市村浩一郎
市村浩一郎

【この質疑の概要】

  • 市村浩一郎委員(日本維新の会)は、いわゆる「実子誘拐ビジネス」を犯罪の手口として具体的に描写し、弁護士・警察・自治体・児童相談所が制度上“悪用されている構造を国会で明確に指摘しました。

  • 手口の核心は、離婚・親権争いを有利に進めるため、虚偽・誇張されたDVや虐待の物語を先行して作り、警察や児童相談所への反復相談で“アリバイ”を積み上げた上で、計画的に子を連れ去る点にあると説明。

  • 特に問題視したのが、心理的虐待の過度な拡張解釈です。夫婦げんかを子どもが見て泣いたという事実だけで心理的虐待と扱われ、「先に通報した側が有利になる」早い者勝ち構造が生じていると批判しました。

  • その結果、本来は被害者である別居親が加害者のレッテルを貼られ、家庭裁判所の手続でも不利に扱われ、実質的に親子断絶が固定化されている現状を告発しました。

  • 児童相談所について、市村委員は年間膨大な件数を形式的に受理せざるを得ない制度設計そのものが、犯罪に利用されているとし、運用の厳格化を要求。

  • これに対し、辻清人副大臣(こども家庭庁)は、児童相談所はあくまで子どもの最善の利益を最優先に、法に基づき初動対応と調査を行うと答弁し、具体的な悪用認定には踏み込みませんでした。

  • また、市村委員は、警察は通達を出し、捜査・送検まで行っているのに、検察で一件も立件されていない点を問題視し、検察の消極姿勢こそが構造温存の原因だと指摘。

  • 高村正大副大臣(法務省)は、個別案件への起訴指導はできないとしつつも、問題意識は受け止めると述べるにとどまりました。

  • 市村委員は最後に、これは制度の欠陥ではなく、制度を組み合わせて使う犯罪であり、国会が明確に構造を示し、警察・検察・司法を動かさなければ止まらないと強調し、質問を締めくくりました。

要するにこの質疑は、「子ども保護の制度が、親子断絶ビジネスの道具に変質していないか」そして「国家は、その悪用を見て見ぬふりするのか」を正面から突きつけた告発的質疑です。

038 市村浩一郎


○市村委員


日本維新の会、市村でございます。今日もよろしくお願いします。 


私も再三取り上げております、今日も、実子誘拐ビジネスについて、また改めて取り上げさせていただきたいと存じます。 


これまで、私からすると、悪徳弁護士なるものがおりまして、これがけしかけて、子供を、連れ去ると今までは言われていましたけれども、私はこれは犯罪だと思っておりますので、誘拐する手口をここで御披露してきました。 


今までは、警察を悪用する、例えば自治体の支援措置を悪用する、これは国でいえば総務省関係でありましたが、改めて、今日はこども家庭庁からも担当の辻副大臣にお越しいただいていますが、児相、児童相談所、これまで名前は出してきましたが、児童相談所がいかに悪用されているかということはまだここでは申し上げてきませんでしたので、いかに児童相談所が悪用されているかも、また今日、お伝えさせていただければと思っております。 基本的に、元々これは離婚ビジネスなんですね。今の法律にのっとって、離婚できるように弁護士さんが入るということはあると。ただ、子供がいる場合に、特に、今度は共同親権になりますけれども、今は、離婚後は単独親権ですから、どっちが子供の親権を取るかとかいうことも、これは離婚に基づいていろいろ問題になってきます。 


できるだけ有利に、こちらに親権を取りたいというふうにしようとする中で、結局、子供を、裁判で親権を取ろうとする。そして、できる限り相手に会わせなくする。今度は共同養育計画というのを、義務じゃないですけれども作るということが今度の共同親権においてあるんですけれども、やはりどうなろうと子供は子供なんですね、親は親なんですね。 


ところが、今はもう、分離させるというのが残念ながら今までの流れでありましたので、できる限り親権を取りたい、こうなってくると、その準備をしなくちゃいけないですね、弁護士さんとしては。弁護士としては準備をしなくちゃいけないということで、では、どうするかというと、前から言っておりますが、なるべく、その相手方がいかに子供に対してつらく当たっているかという物語をやはり作らなくちゃいけないんですね、作らなくちゃいけない。 


でも、相手方は実はそんな人じゃない場合がほぼであると私は思っていまして、その中で、どうしても物語を作っておかないと、裁判の場で、それはなかなか、あなたが勝手に連れ出したんじゃないのかということになるわけでありますし、実際に、ある意味で勝手に連れ出しているから、私はこれを実子誘拐だと申し上げているのですが。 そのとき、警察が利用されました、自治体の支援措置の窓口が悪用されましたということは伝えてきましたが、警察に相談に行っても、特に子供がいる場合は、結局、警察も受理したものを、相談を受けたものを児童相談所に回すんです。大体年間12万件ぐらいということでありまして。 


あと、支援措置の窓口も、やはり警察や児童相談所と相談をした上で、かつては、そんな相談もなく、とにかく担当者の方がかわいそうだとサインしてしまっていたんですけれども、今はさすがにそうじゃないと信じていますが、いずれにしても、そこも結局、子供が絡んでいる場合は児童相談所に相談するわけです。 その児童相談所がどうするかというと、やはり児童相談所も児童相談所として、結局、相談があったら、それは受理しなくちゃいけないわけですね。それがうそか本当かというのは、まず受理して、一応調査をされているとは言うんですけれども、でも、私がいろいろ聞いているところによると、その調査が本当に有効にやられているか、年間22万件なんですね。ただ、これは多分、一人が何回もやっているケースがあるんです、一人が。だから、じゃ、何人ですかと聞くと、その統計は取っておりませんということなんです。でも、多分、一人に対して何回か行っているケースというのは、絶対記録は残っているはずですから、本当はその記録も出していただきたいんですが、今日はいいです、もうそれは。今度出してください。結局、調査をした上で、子供、児童の一時保護を措置するということらしいんです。 


ただ、私からすると、一部の弁護士がこういう、いわゆる誘拐をするための手口にこれを使っているんですね。 


この間、警察の方には、受任のお知らせとか受任通知というのを置いていることが、連絡先を置いているんだからこれは誘拐じゃないでしょうということにならないということは、国家公安委員長にも確認させていただいております。 


ですから、結局、手口なんですね、そうやって児童相談所や警察に、いかに相手がひどい人かということをまず何回も相談させるわけです。警察も、児童相談所も、それをやはり、一応聞かなくちゃいけないんですね。その場で何か、いやいや、それは違うでしょうとは言えないということで、聞くんですね。そうしたら、聞いたやつを、ほら、警察にもちゃんと相談していますよ、児童相談所にも相談していますよと。そういう、まず、相手方を追い込んでいくわけですね、相手方がいかに虐待とかがあるかということを、追い込んでいくわけです。 この虐待も、聞いたら、6割、7割が心理的虐待になっているんです。心理的虐待に何が入っているかというと、例えば、夫婦げんかをしているときに、子供がその夫婦げんかを見て、子供が泣いています、怖がっていますということ、これも心理的虐待に入るらしいんですね。 


そうなると、夫婦げんかが高じて、もう警察に電話してやるとか言って一方が電話をします。そうすると、それをもってして、一方がいわゆる心理的虐待を与えたことになると。だから、どっちが早く電話するかで、これは恐ろしいことに、早く電話した者勝ちなんです。だって、夫婦げんかをしていて、子供が泣いています、怖がっていますと言って、どっちか早く電話した方の相手方が、電話された方が、これは心理的虐待をしたことになるようなんです。おかしくないですか。 


そもそも私は、夫婦げんかは、まあ、けんかはするでしょう、夫婦げんかは犬も食わないと言って、するでしょう。しかし、したとしても、それは子供の前ではするなと。結構そういうのは、大体、親とかじいちゃん、ばあちゃんから教えられてきたはずなんですよね。あんたたちがけんかをしてもいいけれども子供の前ではしちゃいかぬよというのは、もう社会常識というか当たり前の話なんだけれども、これも今、警察や児童相談所に行くと、心理的虐待なんですよ。これが大体、相談件数の6割、7割、警察に対する相談件数の心理的虐待が七割、児童相談所に対する虐待が六割、こうなっているわけですね。こんなものまで虐待にしているから、私は問題があると思うんですが、まあ、そこは今日の課題じゃないのでおいておきます。 


そうやって、結局、アリバイづくりをしていくわけですね。連れ去られても、相手がひどいからこの子を保護するために連れ出したのであってという物語をどんどん作っていくわけです。一方は、そんなことは全然知らないわけですね。普通に子供と遊んでいるわけです。 


ところが、ある日、何か出張しましたとか、大体、2日ぐらい家にいないというときを見計らって、計画を立てて、そして、連れ出して出ていって、そのままもう帰ってこない。そこには、この間言った受任通知が残されていて、弁護士さんが、以後、相手方や子供に直接連絡を取らないでほしい、若しくは控えてほしい、時には、取ったら法的措置を訴えますというふうに、私からすると、この間申し上げたように、脅迫状を置いて出ていくわけですね。そして、もう2度と、ほぼ会えなくなるというんですよ。婚姻期間中は、共同親権ですから、子供に会いに行くのは当たり前なんです。ところが、会えなくなるということです。 


そのときに、そういう手口に、児童相談所も悪用されている、警察も悪用されている、自治体の支援措置の窓口も悪用されている。 これは児童相談所も悪用されていると私は思いますが、辻副大臣、いかが御見解を持たれますでしょうか。

039 辻清人


○辻副大臣


委員も御承知のとおり、児童相談所は、児童の福祉のため、その家族等からの相談に応じることを業務としています。日々の業務において、こどもまんなかを掲げるこども家庭庁と同様、子供のことを最優先に対応をする場所でございます。 児童相談所が虐待等の相談を受けた場合、関連法に基づいて速やかに子供の安全確認を行う、そして、子供や保護者、関係機関等への調査などを通じて、虐待があったかどうか、養育環境等について適切に把握した上で必要な対応を行う。ですから、子供にとって必要な対応を判断する上では、その児童の利益が、その児童の利益が最善のものとなるよう取り計らうことが重要です。 委員が今御指摘していただいた御懸念も踏まえつつ、虐待通告があった際には、法に基づいて迅速に初動対応を行い、更なる対応が必要か否かの判断につなげていくべきと考えていますので、よろしくお願いします。

040 市村浩一郎

○市村委員

お願いします。やはり、これは結局、犯罪の手口に利用されているということなんですね。私は9割方でっち上げだと思っていますので、だから、そういうふうな考えでやはりしていただきたい。 


そうしないと、今日、法務省からも副大臣にいらっしゃっていただいていますが、結局、今、警察は、通達も出していただいて、こういうケースについてはしっかりと相談を、告訴があった場合は受理をして、そして捜査をして、しかも送検までしていただいているんです。警察は結構やっているんです、通達まで出していただいて。 


ところが、これは今まで1件も立件がないんですね。要するに、いわゆる裁判にかかったケースは1件もないんですね。私は、これは検察も、そういうでっち上げによる被害者なんですよ。でっち上げによる被害者が、支援措置とかを使って実は加害者にされている、加害者のレッテルを貼られているというケースもあって、家庭裁判所でも、本当は子供を連れ去られたというか、誘拐された被害者なのに、ところが、逆に、さっきから申し上げているような手口で、虐待をしている親ということでレッテルを貼って、特に男性の場合がそういうレッテルを貼られるんですけれども、家庭裁判所で裁判が進むということであります。 しかし、結局、何を言っても、一旦加害者のレッテルを貼られているわけで、裁判所の中では、裁判の過程の中ではなかなかそれを、一方の意見だけで、こっちの意見は、加害者とされて、被害者の意見は取られないという状況になっていますが、是非とも、法務大臣、ここはやはりきちっと調べていただいて、検察の方でも、検察にも御指導いただいて、きちっと調べて、起訴すべきは起訴ということでやっていただきたいと思うんですが、副大臣、御見解いただけますでしょうか。

041 高村正大


○高村副大臣


御質問ありがとうございます。 なかなか、今法務省の立場で、これを起訴しろ、起訴するなということを指導する、個別案件についてはできかねますが、委員の今のお話もしっかりと受け止めたいと思います。

042 市村浩一郎

○市村委員


ありがとうございます。 


これは、やはり国会、国権の最高機関がちゃんとこういう犯罪の手口をしっかりとお伝えして、動かないと、警察も、自治体も、児童相談所も、多分法務省さん、検察も、それぞれはそれぞれの役割をちゃんとやっていると思うんですね。ところが、それをうまく利用している人がいる、悪用している人がいるということが一番の問題であります。 


大臣、最後に、一連、大分聞いていただいていましたが、これは児童相談所さんまで巻き込んでいる、しかも、警察も児童相談所に、相談があったのは警察から児童相談所に行っているということもありますので、一段と、大臣には警察の皆さんに言っていただいて、しっかりと相談を受けて、受理をして、捜査をしていただきたいと。 


やはり、この弁護士の方は、前も申し上げたことがあるんですが、これは誘拐犯だ、しかも、刑法225条の営利目的誘拐の正犯であるというところだと私は思っていますので、恐らくそういうふうな訴えがこれから出てくると私は思います。時効は7年です。ですので、もう既に手数料か何かを受け取っている弁護士さんはいらっしゃると思いますが、こういう人たちを多分これから訴えていくということが出てくると思います。 是非とも、警察の皆様におかれましても、しっかりと捜査をしていただいて、送検していただき、そして検察の方ではこれをきちっと立件していただいて、裁判の場にかけていただきたいと思いますが、大臣の最後のお言葉をいただいて、終了させていただきます。

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