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ひとり親家庭支援は「子どもまんなか」? 共同親権に関する改正民法施行まで1カ月を切った役所の準備態勢


これまで婚姻中のみに限定されていた共同親権が、婚姻外に拡大される改正民法の施行を控えて、各自治体、中央官庁もその啓発や支援事業を行なっている。


埼玉県は、「『令和8年度共同親権相談支援事業』企画提案の募集」をサイト上に掲示した。しかしその中身は、「民法改正に伴い、共同親権に関する相談や養育費請求に関する手続きが増加することが見込まれ」るので、「民法改正に伴うひとり親世帯の悩みや不安を解消するため、共同親権に関する相談窓口の設置と養育費請求に関する裁判費用補助を実施」するとされている。対象は依然「ひとり親家庭」が主体だ。


民法改正は、夫婦の横糸の関係と親子の縦糸の関係が2つあるという疑問を契機としており、その点については、2024年の国会審議時においても、当時の小泉龍司法務大臣が繰り返し答弁している。


その法改正の周知や支援が、「ひとり親家庭」支援でいいのだろうか。


埼玉県の子ども政策課に尋ねると、「ひとり親は母子、父子がメイン」という。


「別居親から共同親権と言われる。別居親と共同親権にしたいんだけどどうしていったらいいのか、といった相談に答える」


しかし共同親権にしたいのは、子どもと離れて暮らす親や子どもに会えない親にもいるし、そもそも半々で子どもの養育を分け合いたい人も、現にしている人もいる。いわゆる「別居親」も父子、母子だ。そういった人は対象にならないのだろうか。


「今後の課題です。検討段階です」



ひとり親家庭支援は「子どもまんなか」?



子ども家庭庁は改正法の施行にあたり、「ひとり親家庭のためのポータルサイト」を開設。しかし支援施策の内容は「児童扶養手当」「就業支援」「生活支援」など、やはり従来の支援の延長でしかない。


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