top of page
ちゃんと共同親権オンライン

親子不分離を定めた子どもの権利条約9条1項が守られていないわけ

子どもに会いたい親たちが法改正の根拠として持ち出す条文に、子どもの権利条約9条がある。親子不分離を明記したその条文にはしかし、「ただし書き」があり、日本政府はこれについて、解釈宣言を出し、退去強制の結果の親子分離を擁護している。


これは「連れ去り」の結果の親子分離の容認をする裁判所の姿勢に反映されているのではないだろうか? 


コラムニストの東京司さんが問題提起する。



「カルデロン一家問題」


もうだいぶ昔の話、2009年のことになりますが、「カルデロン一家問題」という社会問題がありました。詳しい経緯は省きますが、フィリピン人の夫婦が不法滞在して日本で女の子を生んだのだけれど、不法滞在がばれて、入管が親はフィリピンへ強制送還。子どもは日本に在留特別許可を与えるとの判断を示したところから親子が分離させられるという事態になったのです。


弁護士会やアムネスティ・インターナショナルが動いて大きな問題になったのでした。


その後、父母はフィリピンに強制送還されましたが、フィリピンから日本に来て面会する権利は認められたのでした。

 


入管法と子どもの権利条約はどちらが優先?

 

この経緯の中で弁護士会が指摘していますが、子どもの権利条約の第9条(親と引き離されない権利)というのが侵害されているという認識は私にもありました。


では、入管法という法律と子どもの権利条約という国際条約ではどちらが上位なのでしょうか?

記事の続きは…

kyodo-news.com を定期購読してお読みください。

bottom of page