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ちゃんと共同親権オンライン

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同居審判って何ですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.7

自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。


本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。

 


第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。

 


同居審判って何ですか?

 

3点セットの限界

          

民法752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という規定があります。この規定に基づいて、連れ去りをした側に同居の審判を求めることができます。 


実子誘拐の法規制が進まない中、子どもの帰還を実現するために親たちがとってきた法的な手段は、3点セット(子の引き渡しと監護者指定の審判を同時に立て、仮処分を付ける)でした。これによって、連れ去り得は許さない、という態度を示すことができます。


とはいっても、2週間以内など、かなり早い段階で子の引き渡しを申し立てたにもかかわらず裁判所が却下し、結局は監護権までも奪われて、その後長く続く調停・裁判における親権者指定や養育時間の確保において苦労することもあります。

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