なぜ約束が守られないのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.7
- 宗像 充

- 4月8日
- 読了時間: 3分
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。
本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。
第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。

戸主は国家の支店長
民法上の契約(約束)は債権、債務の関係になり、口約束も契約だというのは法学部の1年生で教えられることです。しかし、裁判所の職員は、取り決め違反に対して強制執行ができるにもかからず、「強制する法律がないんです」とウソをつき、面会交流(親子交流)をなるべく制限しようとします。なぜでしょうか。
これには、もともと家庭裁判所がよって立つ家族観を知っておく必要があります。
日本の家庭裁判所が重視するのは、親子関係などの内実ではなく、戸籍という登録簿の形式が満たされているかどうかです。戸籍は夫婦と未婚の子が記載されて、これが日本の家制度の基本単位となっています。
家制度は戸主を絶対的な権力者とする天皇制国家の下部機構です。戦前主権は天皇にあり、民衆は天皇の赤子とされ、その構成単位として家が設定され、戸主の権限が及ぶ範囲が戸籍に登録された家族です。したがって戸主は単に家庭内の偉い人、以上に、国家の下部機構の支店長のような役割を果たしてきました。同じ家で暮らしていても、女中さんやペットは家族ではありません。
家制度は戸籍の中に残った
戦後、家制度は廃止されたと言いますが、実際には戸主制度と三代戸籍が廃止されたのみで、家制度は戸籍の夫婦と未婚の子という登録形式に残りました。つまり戸籍は紙の上の家で、今も家制度です。



