top of page
ちゃんと共同親権オンライン

なぜ実子誘拐は起きるのですか? 共同親権の基礎知識/子どもに会いたい親のためのQ&A No.4

自分が離婚や子どもと会えなくなったことで出現する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表面とは違う裏社会だからです。


本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。子どもと突然会えなくなったとき、なぜそんな事態が起きるか理解不能です。ここではその背景事情を説明します。

 

 

第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。

 

もめた場合、離婚するには理由がいる

 

日本では、当事者どうしが合意して離婚届を区市町村の窓口に提出することで離婚が成立します(協議離婚)。


未成年の子どもがいる場合には、これに加えて母親か父親、どちらかに親権を決めることが必要でした。2026年4月から、離婚後も(未婚の場合も)、双方の合意があれば共同親権で離婚することも可能となりました。


一方が離婚に応じない場合には、裁判所に持ち込まれ、調停で合意するか(調停離婚)、離婚裁判に至り裁判所によって離婚させられる(裁判離婚)ことで離婚が成立します。


しかし、離婚を申し立てられる側に有責性がなく(不貞など)、別居しても婚姻費用などを欠かさず払っていれば、数年の歳月が経過して関係が破綻したと裁判所が認めない限り、裁判所は離婚を認めるかどうか迷います。離婚を申し立てたほうに不貞があった場合に、裁判所が関係を破綻させたほうの言い分を認めれば、一見正義に反するからです。


逆に言うと、離婚したくても、離婚に応じそうにない相手の有責性を特定できないとき、裁判所が納得するだけの理由を探してこないといけないことになります。

記事の続きは…

kyodo-news.com を定期購読してお読みください。

bottom of page