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共同親権運動


「子育ては男性を解放するか?」
6月20日の高円寺での定例会は、男性解放の会の若松琢人さんをお呼びした。 2024年に『別居・離婚後の「共同親権」を考えるというタイトルの本が出された。この本では、フェミニストの上野千鶴子の「離婚するにはそれだけの理由がある。妻を殴る蹴る。子供を虐待する。子育てにかかわらない。養育費を払わない。日本の男に共同親権は百年早い」という言葉を明石書店は帯に載せた。あからさまな男性差別に、「共同親権は子どものためというよりは男性のためでもある」と若松さんは強調する。
6月23日


改正民法施行にあたっての共同親権運動声明
本日2026年4月1日、婚姻外に共同親権の適用を可能とする改正民法が施行された。これまで共同親権は婚姻中に限定されていた。 私たちはこの改正民法の運用に対して注視していくとともに、引き続き声を挙げ続ける。 「パパもママも」の共同親権を実現すべく、私たちは子育てにおける機会均等と、別居親子の権利回復を掲げて、共同親権運動を進めてきた。改正民法は、私たちが求めてきたものではない。それは不十分どころか、別居親子の権利を損なう内容を伴う。 会えないのにお金だけは強制的にとられる「おかねまんなか」。守旧的な婚姻制度に親権制度を従属させるために、父母の不合意で親責任の解除を容認する親権制度。婚外子への父の責任を免除した差別規定、実親と養親を入れ替えて「父母」と読み替える養子縁組制度の継続。すべての解釈があいまいで、司法の裁量の余地を大幅に認めた法の構造は、今回の改正民法が「司法の司法による司法のための」改正議論に終始した結果である。 国の改正議論の枠内では、「子の親とは誰なのか」という本質的な議論に踏み込むことに、誰もが二の足を踏んだ。しかし子と引き離された
4月1日


なぜ実子誘拐は起きるのですか? 共同親権の基礎知識/子どもに会いたい親のためのQ&A No.4
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで出現する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表面とは違う裏社会だからです。 本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。子どもと突然会えなくなったとき、なぜそんな事態が起きるか理解不能です。ここではその背景事情を説明します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 もめた場合、離婚するには理由がいる 日本では、当事者どうしが合意して離婚届を区市町村の窓口に提出することで離婚が成立します(協議離婚)。 未成年の子どもがいる場合には、これに加えて母親か父親、どちらかに親権を決めることが必要でした。2026年4月から、離婚後も(未婚の場合も)、双方の合意があれば共同親権で離婚することも可能となりました。 一方が離婚に応じない場合には、裁判所に持ち込まれ、調停で合意するか(調停離婚)、離婚裁判に至り裁判所によって離婚させられる(裁判
3月13日
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