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「家庭裁判所がパンク状態」は運用に起因

2024年の面会交流の取決率、民法766条改正前の低水準に



司法統計の面会交流に関する統計によると、2024年の面会交流の取り決め率は51.06%となった(司法統計3、4票)。


この数字は、この年の面会交流の調停審判の認容・調停の成立の件数新受件7,858件をこの年の調停審判の新受件数15,563件で割ったもの(離婚事件における面会交流の取り決めについては含まれていない)。面会交流について司法に申請しても取り決めができる割合は約半分である事実が浮かび上がる。


「面会及びその他の交流(面会交流)」が民法に明記された改正民法が2012年4月に施行された。この法改正によって、それまで5割を切っていた取り決め率は、51%を超え、2014年には54.57%の最高値を記録する。2024年の取り決め率は、面会交流が明文化される以前の低水準に戻ったことを意味している。司法の面会交流への消極姿勢が読み取れる。


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