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ちゃんと共同親権オンライン

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連れ去られたときにできる手続きは?突然子どもと連れ去られたら? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.6

自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。


本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。



第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。


子どもを連れ去られた際にできる法的手続きは限られている上に、損なわれた権利を回復する実効性に乏しいという点をまず心得ておいてください。



① 3点セット


連れ去られてさほど時間が経っていない場合には、子の引渡しとその保全処分、監護者指定をいっしょに申し立てることができます。その場合は一日でも早く申し立てたほうがよく、時間が経つにつれ効果が薄くなり、数カ月経過してしまうと効果がなくなります。申し立てた内容が全部認められるとは限りませんが、実際に子どもが戻される場合もあります。しかし、近年家庭裁判所は、奪還の場合の子の引き渡しに消極的な傾向があります。


ただ、子どもについては譲らないという意思を示すことで、その後の面会交流の調停や審判でも有利に働く可能性があります。


一方で、監護者が相手方に指定されるとその後不利になるので、時間を経た時点での申し立てには慎重な判断が必要ですし、取り下げも検討できます。後日裁判などになった場合、自分が実子誘拐の被害者であるという事実を主張するためには意味があります。

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