改正民法施行にあたっての共同親権運動声明
- 共同親権運動
- 48 分前
- 読了時間: 3分

本日2026年4月1日、婚姻外に共同親権の適用を可能とする改正民法が施行された。これまで共同親権は婚姻中に限定されていた。
私たちはこの改正民法の運用に対して注視していくとともに、引き続き声を挙げ続ける。
「パパもママも」の共同親権を実現すべく、私たちは子育てにおける機会均等と、別居親子の権利回復を掲げて、共同親権運動を進めてきた。改正民法は、私たちが求めてきたものではない。それは不十分どころか、別居親子の権利を損なう内容を伴う。

会えないのにお金だけは強制的にとられる「おかねまんなか」。守旧的な婚姻制度に親権制度を従属させるために、父母の不合意で親責任の解除を容認する親権制度。婚外子への父の責任を免除した差別規定、実親と養親を入れ替えて「父母」と読み替える養子縁組制度の継続。すべての解釈があいまいで、司法の裁量の余地を大幅に認めた法の構造は、今回の改正民法が「司法の司法による司法のための」改正議論に終始した結果である。
国の改正議論の枠内では、「子の親とは誰なのか」という本質的な議論に踏み込むことに、誰もが二の足を踏んだ。しかし子と引き離された経験を持つ者が多い私たちにとって、そこが一丁目一番地の問題であるならば、今回の民法改正の議論はいまだ通過点に過ぎない。
2019年、社会に問題提起するために、私たちは単独親権制度の改廃を拒む国を訴えた。国は私たちの訴えを退ける一方で、改正民法を成立させざるを得なかった。法改正は私たちの望むものではなかったが、「変えない」こともまた、国はできなかった。
民法改正により、「共同親権」という言葉が市民権を得ることとなった。法改正は、この国の人々が、親子生き別れの悲劇を、130年間断ち切ることができなかった、その結果である。私たちの裁判とともに、多くの親たちが粘り強く問題提起をし続けたその意義は大きい。
この4月1日からの法施行は、2024年の法改正時の付帯決議によって、2年間の周知期間が定められたことによる。しかし国も自治体も、ギリギリになって「今まで通りの現場対応」と開き直っている。まるで夏休みの最終日に宿題をやっつける小学生のようだ。司法も行政も、今回の改正法を当事者の支援の手段とする意欲はまるでない。
しかし、社会は共同親権を知ってしまった。
「あの子は親が別れても両方といままで通りに過ごせるのに、うちのパパは来てくれない」
そんな矛盾がいよいよ深まり、現場実務の混乱は目に見えている。この混乱を好機とするために、私たちは、一人ひとりの当事者の話を聞き、現場運用の矛盾の実態を社会に知らせ、議論のさらなる発展を引き起こしていきたい。
その先に、すべての親子が関係を取り戻す未来を私たちは見ている。法を私たちの手にすることで。
(2026年4月1日)
