top of page
ちゃんと共同親権オンライン

TEL 0265-39-2116

政府、離婚後共同親権の施行準備を本格化?


関係府省庁連絡会議の資料が公開


離婚後共同親権を柱とする民法改正の施行に向けて、政府が制度運用の準備を進めている。


法務省のホームページでは、「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」の資料が公開されている。



この連絡会議は、離婚後共同親権制度の施行に向け、関係する行政機関が連携して実務整理を進めるために設置されたものだ。



離婚後共同親権は2026年4月施行


2024年の民法改正により、日本では離婚後の親権制度が大きく変わる。


これまで日本では、離婚すると必ず父母のどちらか一方が親権者となる単独親権制度のみだった。

改正民法では、


・単独親権・共同親権


のいずれかを選択できる制度が導入される。

制度の施行は 2026年4月1日 とされている。



制度の実装は「社会全体の課題」

離婚後共同親権は、単に法律が変わるだけではない。


子どもの生活に関わる場面では、


・家庭裁判所・自治体窓口・学校・医療機関・福祉機関・DV支援制度


など、複数の行政機関や社会制度が関わる。


そのため政府は、法務省だけでなく、


・こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省・警察庁


など、関係府省庁が連携する形で制度準備を進めている。



Q&A資料やパンフレットの作成も進む


公開されている資料によると、この連絡会議では


・制度周知のためのパンフレット・Q&A形式の制度解説資料


などの整備が進められている。


特にQ&A資料では、


・共同親権の基本的な考え方・行政手続の扱い・支援制度との関係


など、施行後に現場で迷いやすい論点が整理されている。

これは、制度の理念説明だけでなく、実際の行政運用を想定した整理が始まっていることを意味する。



共同親権は「運用」が問われる制度


共同親権制度をめぐっては、これまで賛否をめぐる議論が多く行われてきた。


しかし制度施行が決まった現在、焦点はすでに制度をどう運用するかに移りつつある。


例えば、


・行政手続きで父母双方の同意が必要になるのか・学校や医療機関はどう対応するのか・DVなど安全


確保の措置はどう扱われるのか


といった、具体的な実務課題が各分野で整理され始めている。



参考資料


法務省父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法施行準備のための関係府省庁等連絡会議

コメント


bottom of page