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居場所がわからない場合どうすればいいのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.10



自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。


本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。


 

第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。

 

支援措置が出されると解除は困難

 

子どもが連れ去られて慌てて警察に妻(の場合)子の捜索願を出しに行くと、受理してもらえず、DVや虐待(あるいはストーカー)の被害者に対する支援措置が出されていることがわかる場合があります。子どもの居場所を知ろうと住民票を閲覧しようとすると、制限がかかっています。


このような状態を解消するために、住所非開示措置に対して、行政不服審査法に基づく審査請求や住民基本台帳法に規定された異議申し立ての手続きを取ることができます。しかし、異議申し立てが認められた事例は、行政の側の手落ちが明白な場合など、極めて限られています。住所非開示措置は、区市町村の首長の権限でなされるため、仮に解除して被害者側の権利が損なわれれば、首長の責任問題となるからです(行政訴訟などが行なわれています)。

 


家庭裁判所の手続きは可能

 

このような場合、子どもや家族との関係を取り返すために、次のことが実際に可能です。


まず、役所の担当者にどのような法手続きのもと措置がなされたのかを、冷静に聞きただして下さい。その際、自分は加害者ではないと感情的になると、措置に不満があるとみなされ、可能性のない異議の手続きを紹介されるだけです。


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