東京高等裁判所の新基準 間接交流決定には理由がいる
- 共同親権運動

- 6月7日
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5月29日の東京高等裁判所16民事部が、面会交流審判に対する抗告事件で、家庭裁判所が認めた間接交流(手紙や写真のやり取りなど)を取り消し、直接交流を指示した決定を、佐藤嘉寅(さとうよりのぶ)弁護士がブログで記事公開した(Lawyer Tora Blog「直接か、間接か」──面会交流をめぐる判断を高裁が覆すhttps://blog-minato-tora.com/menkai-koryu-kosai-2025/)。東京高裁は、事件を家庭裁判所に差し戻した(令和7年(ラ)834号 面会交流審判に対する抗告事件)。



