政府答弁「同意のない子の連れ去りは暴力に該当しうる」

10月23日、衆議院の内閣委員会で、内閣府と法務省が、一方の配偶者の同意を得ず子を連れ去った場合には、DV防止法上の暴力に該当しうると答弁した。
市村浩一郎衆議院議員の「一方の配偶者の同意を得ずに子どもの連れ去りをすることは暴力でしょうか」という質問に答えたもの。
澤井景子内閣府賛助共同参画局長は、「個別具体的な事案によりますが、同意を得ない子の連れ去り行為により心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当する可能性もありうる」とDV防止法の1条1項の定義に基づいて回答した。続けて市村議員が法務省に回答を求めると、竹林俊憲法務省大臣官房審議官「父母の一方が特段の理由もなく他方に無断で子どもを転居させることが、DV防止法上のDVに該当すると判断されまして、他方の父母が同法上の被害者に該当するとされるのであれば、法務省といたしましてそのことにも異論はございません」と答えた。
親による子の連れ去りへの批判を受けて、政府はDVに該当しうるとの公式答弁で足並みをそろえた。




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