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共同親権運動


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日


見せかけの制度で終わらせない──共同親権の実効性と親子交流の回復を問う|2024年5月9日|嘉田由紀子|参議院 法務委員会 第213回国会
嘉田由紀子 【この質疑の概要】 「幸福度が低い国には、理由がある。」 世界の子どもたちの中でも、日本の子どもは最も「精神的幸福度」が低く、OECD諸国の中で自殺率は最悪──。 嘉田由紀子議員は、国連やユニセフの国際データを出発点に、 日本の子どもたちが抱える「見えない不幸」の背景に、制度としての“単独親権”と“親子の生き別れ”があるのではないか と鋭く問題提起した。 家父長制を起点とする日本の親権制度。そして、年に約20万人の子どもが離婚に巻き込まれる現実。制度は「共同親権」へと舵を切りつつあるが、それが「実効性のない建前」で終わっては意味がない。 本質的に問われるべきは、 質疑では、以下の核心が展開された: 親子断絶を生んできた法的不作為 とその構造的課題 親ガイダンス・子どもプログラム・養育計画 の全国自治体での実装必要性 連れ去りと刑法224条適用のあり方、家庭裁判所運用の問題 予算と人員を伴わない共同親権制度は、単独親権の延命に過ぎない 選択制の共同親権が“親の一方的な放棄”と受け止められかねない問題 祖父母との関係断絶に対する立法的視点
2024年5月9日
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