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共同親権運動


改正民法施行から半年。現場の現実と課題を問う「第4回 離婚後共同親権シンポジウム」を神戸で開催
2026年9月13日、神戸市立兵庫区文化センターにおいて、主催、坂本迪宇による「第4回 離婚後共同親権シンポジウム」が開催された。テーマは「離婚したら、子どもはどうなる? ――施行後の『現場』を考える」。2026年4月1日に改正民法が施行され、日本の家族法史上約130年ぶりとなる「離婚後共同親権」が導入されてから半年が経過した節目での開催となった。 国会議員、弁護士ら8名によるシンポジウム 当日は会場参加(定員50名)とオンライン配信を併用したハイブリッド形式で実施され、国会議員、弁護士、研究者、当事者ら8名のシンポジストが登壇。制度の賛否を超え、「法改正後、教育・行政・司法・福祉などの現場で何が起きているか」「子どもの利益と安全をどう守るか」を軸に、終日濃密な議論が繰り広げられた。 主催者・坂本迪宇氏が示す「現場」と「子どもの視点」 主催者であり司会進行を務める坂本迪宇は、自身も当事者・活動家として発信を続けて冒頭問題提起しきた。 「法律が変わったことと、子どもが救われることはまだ別の問題である」 坂本氏は、運動会や学
9月30日


原則共同養育の認定求める国賠訴訟 代理人弁護士の川村真文さんに聞く
一人の父親を原告とする国家賠償請求訴訟が、1月28日に東京地方裁判所に提起された。単独親権制度のもとで立法措置を怠ったと国を被告とする国賠訴訟は複数提起されてきたが、いずれも敗訴している。 今回の訴訟では、司法が「子の利益」を考慮する場合に、父母に養育されることが「子の利益」に含まれること等、具体的な立法措置を求めている。代理人弁護士の川村真文さんは(大阪弁護士会、シンプラル法律事務所)、児童相談所での親子断絶を問題とした国賠訴訟を提起した。大阪地裁・高裁が憲法上の親子の人権を認め、それとは別の訴訟でも、東京高裁も同様に認めている。 共同監護をしていたら連れ去られた 今回の訴訟では、原告と妻は近隣に住んで(平日と週末で分担して)共同監護をしていたのに、妻が子を連れ去った。共同監護は子育てを半々か、それに近い割合で父母間で分け合うことを言う。 その後原告は、監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てるとともに、面会交流調停を申し立てた。しかし裁判所は、子どもを連れ去った側の妻を監護者に指定し、結局父子関係は絶たれることとなった。...
2月19日
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