DVでっちあげ明らかに。被害者等支援措置における住所非開示の目的外利用 佐賀県白石町
- 宗像 充

- 4月9日
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更新日:4月9日

加害者から避難するために、DVや虐待の被害者の住所を市区町村が隠す、「住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」)」における虚偽申告を認めて、妻(40代)・支援を行なった白石町が、夫(50代、会社員)に謝罪して和解していたことがわかった。妻との和解は、4月23日に、白石町とは3月18日に成立していた。
妻は2016年の別居に際し、当時5歳の長男と1歳の長女を連れ去っており、暴力防止のための支援措置が、子の連れ去り事件に悪用される実態が明らかになった。
暴力はなかったのに保護を求める
夫は、妻及び白石町に対して、妻が虚偽の支援措置の申請をし、白石町がそれを認めたことが違法だとして、横浜地方裁判所に対し、2022年3月に損害賠償請求を提起していた。
訴状関係資料によると、妻は夫に対し、夫が暴力を振るったことがないにもかかわらず、2017年10月には支援措置を申請した。その際、相談機関である白石警察署に、暴力を受け、かつ暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがあり、夫が妻子の住所を探す目的で、住所が明示された住民票等を取得するおれがあると申し出た。



