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住所判明後も繰り返し出された支援措置 佐賀県白石町

佐賀県白石町
佐賀県白石町

加害者から避難するために、DVや虐待の被害者の住所を市区町村が隠す、「住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」)」における虚偽申告を認めて、妻(40代)・支援を行なった白石町が、夫(50代、会社員)に謝罪して和解した。


夫側が住所を知った後も、繰り返し妻は虚偽申請をし、白石町が不必要な支援措置を出し続けた。相談した実態さえあれば住所が隠せ、子の連れ去りに悪用される制度の問題点が明らかになった。



住所判明後も虚偽申請をし認められる


2016年に夫が妻に子どもを連れ去られたこの事件では、子ども2人と交流する2017年の調停合意の後、夫が、交流の時間延長の申請を佐賀家庭裁判所にしている。その際、妻と子どもの住所を審判書に記載するよう裁判所に申し入れていたところ、裁判所は、妻子が暮らす自宅の住所をあえて審判書に明記した。


以降、妻は夫から住所を隠す必要がなくなったのに、妻は、審判が出た数日後に、白石町に対して、夫を「加害者」として取り扱うよう、一年毎に期限が切れる支援措置の延長を引き続き求めた。


夫は、白石町に対して、「審判書に妻の住所が記載され、支援措置の必要性はないため、支援措置を解除してくれ」と申し入れたが、白石町はそれに応じず、支援措置が延長された。



白石警察署は「支援の必要がある」と意見を付さなかった


そのため、夫は、2022年3月、白石町が支援措置を延長・撤回に応じなかったこと、及び、妻の支援措置申請を違法として、横浜地方裁判所に損害賠償の裁判を提起した。

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