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共同親権運動


子と会えず自殺 川崎市の法的責任は問えるか?
5月25日、川崎市の男性(当時47歳)が長男と会えなくなったことを理由に自殺したのは、市の指南により妻が長男を連れ去られ親権が侵害されたためだとして、遺族が市と妻に計約2億3000万円の損害賠償を求めて横浜地方裁判所川崎支部に提訴した。 子どもが連れ去られた法的責任を行政に問う訴訟となる。 連れ去りの背景には何があったのか。なぜ訴訟を提起したのか。原告の一人でTさんの親族のMさんにお話を伺った。(牧野佐千子) あきれるほど仲がよかったのに…… Tさんが亡くなったのは2024年11月のことだ。 しかし、Mさんによると、Tさん夫婦は長男が小さいころは仲が良かった。どこに行くにも家族3人一緒で、「よくそんなに一緒にいて疲れないね」とMさんもあきれるほどだったという。
5 日前


子どもの居場所がわからないのに警察が取り合わないのはなぜ? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.9
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもの居場所がわからないのに警察が取り合わないのはなぜ? すでに述べたように、日本でも刑法第224条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と定めています。 しかしながら、警察署に「子どもが妻子とともにいなくなりました」「妻に誘拐されました」と訴えても、事件として取り合ってくれないのは普通です。 理由も述べたように、日本では最初の子どもの連れ去りの違法性が裁判所によって認定されたことはないからです。逆に、連れ去られた親が子を取り返す(奪還)と
5月12日


娘のメッセージを探して。なぜ娘は殺されなければならなかったのか? 親権問題の狭間で 第7話
2016年、秋田市で児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは実の母。元夫で父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 7年間の別離の日々の末に再会した娘は、変わり果てた姿で阿部さんの前に現れた。 愛実との再会 冷たくなった娘との対面 7年間会えなかった愛実との再会の日は突然やってきた。 「心中か、9歳女児死亡」 新聞記事には大きくそのような見出しがあった。愛実の名前こそ書かれていなかったが、記事に書かれている情報は全て一致している。私は警察へ電話した。 「捜査中ですので何もお答えできません。」という返事。今度は明美のお父さんに電話した。「実は昨日警察署に来るように言われたんだ……。」間違いない! すぐさま警察署へ車をとばし、駐車場へ飛び込んだ。一日中事情聴取を受けた。明美は一命をとりとめていたが、愛実は司法解剖をされていた。取り調べが終わると同時に司法解剖が終わった愛実が警察署へ着いた。...
3月8日
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