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大阪・大東市、「別居親の学校行事の参加について」のフローチャートをホームページに掲示


大阪・大東市は、6月11日にホームページを更新し、「共同親権に係る学校行事参加等の確認事項」というタイトルの文書を公表した。この文書では、別居親が学校行事参加についての大東市の指針がフローチャートの形で掲載され、「別居している父母が学校行事に来られるかどうかについては、接近禁止命令が裁判所により認められている場合や、仮処分命令が出されている場合を除いては、単独親権か共同親権かにかかわらず、学校が認める・認めないを決定するものではない」とされ、校長と市教育委員会が連携し、総合判断することが示されている。

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