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11月11日、18日、25日、静岡市で共同親権についての連続公開講座開催
静岡市北部生涯学習センターは、常葉大学との共催で公開講座「国際的視点で見る日本の共同親権 離婚と親子の問題を中心として」を3回シリーズで開催する。 講師は常葉大学教育学部准教授の大森貴弘さん。親権制度に関する国賠訴訟で意見書提出や証人として発言してきた。 講座は11日が「国際問題と離婚後共同親権」、18日が「憲法上の親の権利と子の権利」、3回目が「児童の権利条約と共同親権の国際的波及」で、いずれも水曜日の15時半~17時。受講料は無料で、定員は20名。会場は静岡市北部生涯学習センター。申し込みはTEL054-271-5111(静岡市北部生涯学習センター)、あるいはセンターのホームページから(https://sgc.shizuokacity.jp/event/detail.php?js_uid=13094#eventDetail)
2 時間前読了時間: 1分


ちゃんと共同親権ラジオ 10/13
離婚は夫婦の別れであって、親子の別れではない。 2026年4月に始まった「離婚後共同親権」。制度が変わった今、子どもと離れて暮らす親たちの現実は、どこまで変わったのでしょうか。 今回の「ちゃんと共同親権ラジオ」では、共同親権問題に長年向き合ってきた4人が、離婚後の親権、親子交流(面会交流)、家庭裁判所の判断、そして社会に根強く残る偏見について語り合います。 法律が変わっても、親子の関係は簡単には変わらない。 共同親権の制度を知るだけでは見えてこない、当事者の経験と現場の声をお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今回の主なテーマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】離婚は夫婦の問題。なぜ親子まで引き離されるのか? 離婚によって夫婦関係が終わっても、親子関係まで終わるわけではありません。子どもと会えなくなった当事者の経験を交えながら、離婚と親子の関係について考えます。 【2】親権をめぐる男女の偏見と現実 離婚後の親権者は、どのような基準で決まるのでしょうか。番組内で取り上げられた母親の親権取得割合や、家庭裁判所の判断、監護
9 時間前読了時間: 3分


政府答弁「同意のない子の連れ去りは暴力に該当しうる」
10月23日、衆議院の内閣委員会で、内閣府と法務省が、一方の配偶者の同意を得ず子を連れ去った場合には、DV防止法上の暴力に該当しうると答弁した。 市村浩一郎衆議院議員の「一方の配偶者の同意を得ずに子どもの連れ去りをすることは暴力でしょうか」という質問に答えたもの。 澤井景子内閣府賛助共同参画局長は、「個別具体的な事案によりますが、同意を得ない子の連れ去り行為により心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当する可能性もありうる」とDV防止法の1条1項の定義に基づいて回答した。続けて市村議員が法務省に回答を求めると、竹林俊憲法務省大臣官房審議官「父母の一方が特段の理由もなく他方に無断で子どもを転居させることが、DV防止法上のDVに該当すると判断されまして、他方の父母が同法上の被害者に該当するとされるのであれば、法務省といたしましてそのことにも異論はございません」と答えた。 親による子の連れ去りへの批判を受けて、政府はDVに該当しうるとの公式答弁で足並みをそろえた。
1 日前読了時間: 1分


共同親権って何ですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会いたい親のための Q&A No.14
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。子どもを奪われた親たちの話を聞き続け、共同親権に関する著書が日本で一番多い著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもに会えなくなって共同親権に気づく?
3 日前読了時間: 3分


家庭裁判所の闇「試行面会」という名の動物実験を弁護士が宣伝
YAHOOニュースは、10月3日に「THE GOLDMAN ONLINE」の記事を公開し、家庭裁判所で行なわれる面会交流(現在は「親子交流」という呼称)に向けた試行的面会交流で、子どもを引き離す母親がマジックミラー越しに父子の触れ合いを監視するという人権侵害が行なわれている事実を、弁護士の解説で肯定的に宣伝した。 記事は、「『顔も覚えていないのに、無理に会わせるなんてかわいそう』元妻から子どもとの面会を5年間拒絶された38歳男性が、一転して面会OKになったワケ【弁護士が解説】」
3 日前読了時間: 3分


横浜市長選・山本理顕氏が共同親権めぐる質問状に回答 地域の相談体制を重視
横浜市長選挙の投開票が10月18日に行われる。山中竹春前市長の辞職に伴う今回の選挙には7人が立候補しているが、共同親権をめぐる議論は深まっていない。 アゴラに書いた記事(https://agora-web.jp/archives/260929082841.html)では、共同親権の導入に伴い地方行政に求められる課題として、学校行事への別居親の参加、転居・転校手続き、災害時の子どもの安否確認、親子交流支援など7分野を取り上げ、候補者全員に公開質問状を送付し、その意図を解説した。
10月16日読了時間: 2分


「民法が改正されても親による子の連れ去りが野放しにされている」立法不作為の国賠訴訟 原告らが記者会見
配偶者に子どもを連れ去られ会えなくなったなどの事情を抱える男女ら約30人が今年3月、国が連れ去りを規制する法整備を怠ったため親権や監護権など憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、国に1人5万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 その訴訟の口頭弁論の準備手続きが9日に、東京地方裁判所で開かれた。同時に原告の4人が司法記者クラブで記者会見を開き、経過を報告した。担当する作花智志弁護士は電話通話での参加となった。 手続きは非公開で行われ、次回の反論の期日を調整する内容だったという。 目次 例外的なケースでは連れ去りを「規制していない」ことにならない
10月14日読了時間: 3分


10/17(土)「もっと共同親権(共同親権運動)」定例集会
共同親権運動は、日本で一番長く活動をしている、会いたい親子のための市民団体です。 当会の宗像充とともに発刊した『子どもに会いたい親のためのハンドブック』は、現在も子どもに会いたい親のための唯一のハウツー本です。 共同親権への民法改正時には、「大鹿民法草案」を起案、同時に起こした共同親権集団訴訟とともに、法制審議会の議論に影響を与えました。 ウェブメディア「ちゃんと共同親権オンライン」の発行元です。 タイムスケジュール 13:00~14:30 会いたい親子の自助グループ 14:40~16:10 共同養育グループワーク ■会いたい親子の自助グループ 司会・宗像充(ライター、カウンセラー) 子どもと引き離された親の自助グループです。男女かかわらず多くの親たちがやってきます。司法や配偶者との関係で、アイディアを出し合い、実践的なアドバイスも得られます。家族や職場で悩みを抱えた方、親権問題に関心のある人も参加しているのも、この会の特徴です。 ■共同養育グループワーク ファシリテーター・佐藤義則(カウンセラー) 家族を修復するグループワークとして、片親
10月7日読了時間: 2分


妻(夫)と別れたら子どもと会えなくなるのはなぜですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.13
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。子どもを奪われた親たちの話を聞き続け、共同親権に関する著書が日本で一番多い著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。
10月5日読了時間: 4分


ルビオ米国務長官 国際的な子の奪取への関与者に対しビザ発給停止を発表 9月28日に発表も日本のメディアは無視
9月28日、アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は、自身のXを更新し、国境を越えて連れ去られた米国人の子どもたちを保護し、親元へ帰還させるために、国際的な親による子どもの奪取(連れ去り)事案の迅速な解決を妨げる行為に関与または加担した個人、およびその直近の家族に対するビザ発給を制限することを表明した。 対象となるのは、事案の解決や子どもが生活を送っていた国(常居所地国)への帰還に向けた法律、政策、または裁判所命令の実施や遵守を意図的に怠る個人。措置は、アメリカの移民国籍法第212条(a)(3)(C)に基づき講じられる。 この発表で日本への子の奪取(連れ去り)について名指しされたわけではない。日本は国際的な子の奪取の規制を目的とするハーグ条約を批准して加盟国となっている。しかし加盟後も、日本人妻に日本国内に子を連れ去られ、会えなくなった父親たちは、アメリカに限らず日本の国内法や日本の司法を繰り返し批判してきた。日本国内に潜む子の奪取者や、弁護士をはじめとしたその支援者への影響も今後生じることも考えられる。 日本に子を連れ去られた親たちの様子は、海外メデ
10月5日読了時間: 1分


高松市、養育費保証で協定締結
10月1日、香川県高松市。高松市が午後2時、市長応接室で「養育費保証支援の拡充に向けた連携・協力に関する協定締結式」を実施予定。市長日程に明記された。 高松市「市長の週間スケジュール」
10月1日読了時間: 1分


家事ADR人材育成機構、初シンポ発表
10月1日、東京都千代田区。一般社団法人家事ADR・ODR調停人育成機構が、設立後初のシンポジウムを10月23日に開くと発表した。共同親権施行後の家事紛争を支える調停人育成やADR普及をテーマとする。 家事ADR・ODR調停人育成機構「設立後初のシンポジウム」
10月1日読了時間: 1分


法定養育費専用オンラインADR開始
10月1日、東京都中央区。株式会社チャイルドサポートが、法定養育費の請求に特化したオンラインADR「チャイルドサポートリカバリー」を開始した。法務大臣認証ADRで、申立手数料は0円としている。 チャイルドサポート「法定養育費専用オンラインADR」
10月1日読了時間: 1分


改正民法施行から半年。現場の現実と課題を問う「第4回 離婚後共同親権シンポジウム」を神戸で開催
2026年9月13日、神戸市立兵庫区文化センターにおいて、主催、坂本迪宇による「第4回 離婚後共同親権シンポジウム」が開催された。テーマは「離婚したら、子どもはどうなる? ――施行後の『現場』を考える」。2026年4月1日に改正民法が施行され、日本の家族法史上約130年ぶりとなる「離婚後共同親権」が導入されてから半年が経過した節目での開催となった。 国会議員、弁護士ら8名によるシンポジウム 当日は会場参加(定員50名)とオンライン配信を併用したハイブリッド形式で実施され、国会議員、弁護士、研究者、当事者ら8名のシンポジストが登壇。制度の賛否を超え、「法改正後、教育・行政・司法・福祉などの現場で何が起きているか」「子どもの利益と安全をどう守るか」を軸に、終日濃密な議論が繰り広げられた。 主催者・坂本迪宇氏が示す「現場」と「子どもの視点」 主催者であり司会進行を務める坂本迪宇は、自身も当事者・活動家として発信を続けて冒頭問題提起しきた。 「法律が変わったことと、子どもが救われることはまだ別の問題である」 坂本氏は、運動会や学
9月30日読了時間: 5分


埼玉県、養育費支援を一体化
9月29日、埼玉県。県が「養育費の確保支援について」を掲載。養育費相談、法律相談、親子交流、共同親権相談を一つのページで案内した。 埼玉県「養育費の確保支援について」
9月29日読了時間: 1分


埼玉県、共同親権の専用相談
9月29日、埼玉県。県が共同親権相談支援事業を案内。専任相談員と弁護士による共同親権、法定養育費などの相談窓口を設けている。 埼玉県「養育費の確保支援について」
9月29日読了時間: 1分


埼玉県、差し押さえ費用も支援
9月29日、埼玉県。県は養育費未払い時の差し押さえについて、弁護士費用などを補助する支援を案内した。共同親権相談支援事業の一環として実施する。 埼玉県「養育費の確保支援について」
9月29日読了時間: 1分


埼玉県、養育費差し押さえを支援
9月29日、埼玉県。県が養育費未払い時の強制執行支援を案内。条件を満たす対象者について、弁護士相談や差し押さえ申立てに必要な費用を補助する。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/youikuhikakuho.html
9月29日読了時間: 1分
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