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共同親権運動


東大学園祭模擬裁判「螺旋」レポート
東京大学法律相談所の第78回模擬裁判劇。事件は、親権者間の対立と面会交流制度の限界を題材にしており、「親の愛情」と「法的手続の尊重」の狭間で揺れる人間の心理を描く。模擬裁判では、家庭内紛争が刑事事件へと発展する過程を通じて、社会的相当性・違法性阻却の判断基準を検討する構成。孫の周囲に近づくことを司法に禁じられた「孫に会いたいおばあちゃん」の武士俣淑恵さんのレポート
5月30日


居場所がわからない場合どうすればいいのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.10
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 支援措置が出されると解除は困難 子どもが連れ去られて慌てて警察に妻(の場合)子の捜索願を出しに行くと、受理してもらえず、DVや虐待(あるいはストーカー)の被害者に対する支援措置が出されていることがわかる場合があります。子どもの居場所を知ろうと住民票を閲覧しようとすると、制限がかかっています。 このような状態を解消するために、住所非開示措置に対して、行政不服審査法に基づく審査請求や住民基本台帳法に規定された異議申し立ての手続きを取ることができます。しかし、異議申し立てが認められた
5月21日


国会でDV等支援措置についての質問続く
5月19日の国会で、嘉田由紀子参議院議員(法務委員)と石井苗子参議院議員(総務委員、ともに日本維新の会)から、DV等支援措置に関する質問が出された。 総務省、転入・転出に親権者双方の確認は不要 嘉田由紀子参議院議員は、神奈川県寒川町では無断での子の連れ去りを防ぐため、未成年者の転出入において、親権者全員の確認がなされることを指摘。総務省の見解を問うた。 総務省(坂越審議官)は、改正民法では居所の指定は共同行使、転入転出は必ずしも確認は必要でないと答えた。 総務委員会でも石井苗子議員が、共同親権にもかかわらず相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状の確認を窓口でするなどできないかと問題提起した。小川自治行政局長は、現になされた転入・転出の届け出は、発生した事実の届け出となり、共同で行使する必要はない、とその理由を述べた。 4/1付、適正な運用をはかる通知 一方、嘉田議員は、佐賀県白石町で警察が支援の必要があるとの意見が出ていないのに、支援措置が出された点について取り上げ、DVがないのに支援措置が出される点について、総務省の見
5月20日


選べない制度は社会に組み込めない マーケッティングから見た共同親権改革4
共同親権は「どう判断するか」の問題。これまでの連載で、その前提は見えてきました。しかし、ここで一つ見落とされがちな論点があります。たとえ正しく判断できたとしても、それが現実の中で支えられなければ、制度は続かないという点です。 意思決定は、ゴールではありません。むしろスタートです。選んだ後に、それが生活の中で機能し続けるかどうか。ここに、制度の本質的な難しさがあります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第5回 運用コストが高いままでは普及しない 多くの制度は、「選べる状態」までは設計されています。しかし「続けられる状態」まで設計されているとは限りません。 共同親権も同じです。選択の場面では合理的に見えても、その後の生活の中で維持できなければ意味がありません。むしろ、継続できない設計は、最初から選ばれなくなります。 ここで重要になるのが、「運用コスト」という視点です。 ・連絡や調整にどれだけの負担がかか
5月20日


「共同親権とキャンセルカルチャー」4月12日シンポジウムに参加して
4月12日、「共同親権って何だろう? メディアが伝えてこなかったほんとのこと」というシンポジウム(主催・共同親権運動)が開かれた。 ライターや作家など、情報を発信する方々が抱く、共同親権についての様々な考えや自身の体験が語られ、議論になった。 男性運動の流れを汲む脱暴力のグループワークを主催し、自身も離婚と子どもとの別離を経た、カウンセラーの佐藤義則さん(メンズカウンセリング協会)が、参加した感想を寄せてくれた。 共同親権とキャンセルカルチャー? まず初めに登壇された「情況」編集長の塩野谷さんのテーマは「共同親権とキャンセル・カルチャー、男性差別」というタイトルになっていた。初めにこのタイトルを見たときに「はて? 共同親権と男性差別についてはある程度そのような側面はあるかもしれないな⁉」と思ったが、「キャンセル・カルチャーが共同親権と、どのように関連しているのか?」と少し興味がわいた。 私たちは往々にして、昨今の離婚に伴う親権争いの状況を近視眼的な視座からそれらを眺め、自身の体験や価値から、そのことを意味づけ様々な感情が沸き起こる気が
5月20日


大手メディアは黙殺「別居親」DV被害、ひとり親と同じ7割 2022年調査
DV被害を受け46%が子と会えない 2022年に行なわれた、離婚や別居に伴う「別居親」へのアンケート調査で、「別居親」の約7割がDV被害を受けていることが明らかにされた。 このアンケートは2022年に「子育て改革のための共同親権プロジェクト」が実施し、北九州大学教授の濱野健さんが調査協力をした(https://joint-custody.org/2032)。有効回答数は742で、うち別居親は573。Webアンケート、または調査用紙によって集計したが、大手メディアでは報じられなかった。 回答者の性別は男性が87.8%、⼥性が12.2%で、9割が男性だが、別居親の70.2%(複数回答可)が配偶者からの暴力を受けていた。 内訳は、精神的な暴力が65.2 %でもっとも多く、殴る蹴るなどの身体的な暴力も25.5%、経済的17.2%、性的17.2%と続く。一方で暴力の加害については17.1%となっている。相談先について「有効な支援が無かった」「誰にも相談しなかった」の回答で7割を占めた。 DVに関しては、内閣府のひとり親に対するDV被害に関する調査項目と設問
5月16日


「養父は父か」京都南丹市・遺体遺棄事件と養子縁組制度
「養父を父と呼ぶなんて」 京都府南丹市の遺体遺棄事件について、容疑を認めた安達勇樹容疑者が父親という呼称で報道されることに対して、子どもに会えない親たちが反発する様子を、SNSで多く見かけた。 婚姻破綻後も双方の父母の関与が継続する共同親権なら、事件は防げたのではないか、ともいう。容疑者は母親の再婚相手で、養父となった。自らが子どもに会うのを同居親の意思一つで拒絶され、その再婚相手が子を虐待したり殺したりする事件を聞けば、子に会えない親は、胸がつぶれるような気持ちになるだろう。 事件が防げたかどうかはともかく、養父を「父」と呼ぶのは事件の背景事情を考える際の障害になるのではないか、と当事者の親でなくても意見するのは正当だ。 養父母悪玉論の是非 こういう事件を聞くたびに、養父母の悪玉論が主張される。それに対しては、ぼくは気持ちが揺れる。 子どもを再婚相手の養子に断りもなく入れられ、その後会わせるという母親との約束が守られず、2年間子どもに会えなくなった身としては、養父母悪玉論に気持ちはなびく。
5月13日


子どもの居場所がわからないのに警察が取り合わないのはなぜ? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.9
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもの居場所がわからないのに警察が取り合わないのはなぜ? すでに述べたように、日本でも刑法第224条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と定めています。 しかしながら、警察署に「子どもが妻子とともにいなくなりました」「妻に誘拐されました」と訴えても、事件として取り合ってくれないのは普通です。 理由も述べたように、日本では最初の子どもの連れ去りの違法性が裁判所によって認定されたことはないからです。逆に、連れ去られた親が子を取り返す(奪還)と
5月12日


制度を使いこなすための意思決定 マーケッティングから見た共同親権改革4
共同親権は、制度としてはすでに始まっています。しかし、それが広がるかどうかは制度の存在ではなく、「使える状態」にかかっています。そしてもう一歩踏み込むと、最終的に問われるのは制度ではなく、個人の「意思決定」です。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第4回。 「賛成か反対か」ではなく「自分の状況で使えるか」 ここで、多くの人がつまずきます。共同親権について考えるとき、「賛成か反対か」という二択で捉えようとする。しかし、この問いの立て方自体が、現実とは少しずれています。なぜなら、実際の選択は「思想」ではなく、「状況」によって決まるからです。 法務省の制度説明においても、離婚後の親権は一律に共同とするものではなく、父母の協議や家庭裁判所の判断を通じて、個別事情に応じて決定されるとされています(出典:法務省「離婚後の共同親権に関するQ&A」)。 さらに、DVや虐待の恐れがある場合、あるいは父母間の対立が強く、共同での
5月9日


身に覚えがないのにDVの加害者とされるのはなぜ? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.8
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 身に覚えがないのにDVの加害者とされるのはなぜ? DV被害者支援は民事対応 子どもを連れ去られた親の多くが、近年では男女かかわらず、相手からDVを主張されています。実際の暴力を振るった方もいますが、まったく心当たりがないのに、モラハラや精神的なDVと言われて戸惑っているという人が大部分です。 傷害や暴行は家庭内であっても犯罪なので、刑事による介入がなされ、同時に双方が被害者にも加害者にもならない支援が本来必要です。しかし警察は家庭内の問題に介入することには現在も消極的ですし
5月4日
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