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共同親権運動


無名の人々こそが主役だ
入り口に列ができて席が次々埋まっていった。11月22日の神戸市での共同親権シンポに発言者として参加した。政治家や弁護士が登壇する中、主催の坂本ゆうさんはぼくの肩書を「作家」にしていた。 子どもを奪われた当事者として発言した当初から、仕事はずっとライターだ。その間に本も出したから、作家と呼ばれる機会は増えた。だけど共同親権運動で発言する際に他人から求められる役割は「活動家」。その呼び名が落ち着きがない自分の性格にあっていることは、不本意ながら知っていた。 2026年4月の施行を控えて、共同親権の改正民法の評価や親子の生き別れの解消に向けての行動がいろいろ提案された。ぼくの子どもたちも会えないままに成人した。聞きたいのはぼくのほうだよ。 その後の懇親会で出会った人たちは、制度が味方をしない中、18年前にぼくがしたのと同じ苦い経験をし、自分の問題を解決できないままに歳月を重ねていた。驚くほど変わっていない。 「都会から村に人を呼ぶことはあっても村の人の話を都会の人が呼んで聞く機会はない」と、自己紹介でぼくはこの問題の裾野の広さを指摘した。この日刷り上が
2025年12月4日


パブリックコメント(省令案に関する意見)(共同親権運動)戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見
離婚届の改定についてのパブリックコメントに意見を出しました。 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条)への意見 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 離婚届、親権者欄四つに 民法改正後のイメージ公表 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208 TEL 0265-39-2067 共同親権運動(担当・宗像充) 私たちは子育ての男女平等・父母間の機会均等を実現することで、親子生き別れの社会問題の解消に取り組むグループです。 単独親権制度の違憲・違法の認定を求める国賠訴訟を2019年に提起しました。 その主体となった「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」を発展的に引き継ぎました。 それら活動の経験、及び離婚届と親しんできた利用者の観点から、以下意見します。 1 付録の13号様式届人署名の新設された「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄を削除し「共同養育計画について取り決めたか」を代わりに聞き「共同養育計画については
2025年12月3日


2025年11月27日


法律はできた。だが子どもは守られているのか――共同親権の実装責任と国家の検証義務|2025年11月19日|衆議院(第219回国会)池下卓議員 令和7年11月19日質疑より
池下卓 【この質疑の概要】 本質は一つ。 共同親権を「理念」で終わらせず、子どもの利益として実装できるのか が問われた質疑です。 池下卓委員は、DV・虐待への厳格な対応を前提にしつつ、 無断連れ去りの不利益評価 や 共同養育計画の重要性 といった国会審議の到達点が、 基礎自治体の現場で正しく運用されるか を強く問題提起しました。 法務省は、Q&A解説資料の周知や改訂を通じて自治体への理解浸透を図ると答弁しましたが、 運用責任の重心が地方に移る ことが明確になりました。 あわせて、施行後5年見直しに向け、 共同親権の選択状況や共同養育計画の作成実態をデータで可視化し、進まない場合は原因分析を行う必要性 が示されました。 後半では成年後見制度に議論が移り、 専門職後見人の高額報酬、財産処分の不透明さ、家族不在の運用 が制度への不信を生んでいる現状が指摘されました。 政府側は、法制審において 本人意思の尊重、後見人監督の強化、報酬決定の透明化 などを検討中とし、 当事者・家族の声を反映した制度改正 を進める姿勢を示しました。 要するにこの質疑は、...
2025年11月19日


離婚届が子どもの人生を決めないために――共同親権の本当の入口|2025年11月17日|参議院 法務委員会(第219回国会)嘉田由紀子議員 質疑より
【概要】 嘉田由紀子議員は、2026年4月施行の離婚後共同親権について、制度の理念を現場で実装するため、協議離婚が9割を占める日本の特殊性を踏まえ、市区町村の戸籍窓口が事実上の入口 になる点を強調しました。 日本では、 親子交流や養育費の取決めがないまま離婚が成立 してきた結果、 子どもの貧困や心理的不安定、別居親との断絶 が生じている現状を指摘しました。 戸籍法施行規則改正により、離婚届に 共同親権の対象となる子の明示 共同か単独かを理解した上での真意確認チェック欄 子育ての分担(監護分掌)、親子交流、養育費の取決め有無のチェック欄 が追加される点が説明されました(答弁: 松井信憲 )。 嘉田議員は、 チェックがない場合の窓口対応が形骸化・混乱しないよう、明確な運用モデルが必要 だと指摘。単に受理するだけでなく、 共同養育計画作りや子育て部局への橋渡し につなげるべきだと求めました。 政府側は、離婚届自体は受理しつつも、 チェック未記入時には説明・促し・パンフレット配布・庁内連携による支援誘導 を行う方向性を示しました。 最後に嘉田議員は、..
2025年11月17日


子ども保護が犯罪に転ぶ瞬間――実子誘拐ビジネスと国家制度の共犯構造|2025年6月13日|衆議院 内閣委員会(第217回国会)市村浩一郎議員 質疑より
市村浩一郎 【この質疑の概要】 市村浩一郎委員(日本維新の会)は、いわゆる「実子誘拐ビジネス」を犯罪の手口 として具体的に描写し、弁護士・警察・自治体・児童相談所が制度上“悪用されている構造を国会で明確に指摘しました。 手口の核心は、離婚・親権争いを有利に進めるため、 虚偽・誇張されたDVや虐待の物語を先行して作り 、警察や児童相談所への 反復相談で“アリバイ”を積み上げた上で、計画的に子を連れ去る 点にあると説明。 特に問題視したのが、 心理的虐待の過度な拡張解釈 です。夫婦げんかを子どもが見て泣いたという事実だけで心理的虐待と扱われ、 「先に通報した側が有利になる」早い者勝ち構造 が生じていると批判しました。 その結果、本来は 被害者である別居親が加害者のレッテルを貼られ 、家庭裁判所の手続でも不利に扱われ、 実質的に親子断絶が固定化 されている現状を告発しました。 児童相談所について、市村委員は 年間膨大な件数を形式的に受理せざるを得ない制度設計そのものが、犯罪に利用されている とし、運用の厳格化を要求。 これに対し、 辻清人副大臣(こども
2025年6月13日


予算は積まれた。結果は出たのか――少子化・男女共同参画の構造的迷走|2025年6月10日|参議院 財政金融委員会 第17号(第217回国会)梅村みずほ議員 質疑より
【概要】 梅村みずほ議員は、 110兆円超が続く国家予算 の中で、 少子化対策と男女共同参画政策が十分な成果を上げていない現状 を正面から問い、 予算の妥当性と政策設計そのもの に切り込みました。 少子化については、出生数減少よりも 合計特殊出生率が一向に上がらない点 を問題視。こども家庭庁予算が拡大している一方で、 児童手当や保育、育休給付など「子育て中の世帯支援」が中心で、若者・独身層の所得や生活基盤に直接届いていない のではないかと指摘しました。 友納理緒政務官は、少子化対策予算は虐待対策や障害児支援も含む包括的な子ども政策 であり、若者の所得・雇用、子育て支援を車の両輪として進めていると説明。ただし、 歯止めがかかっていない現実は重く受け止めている と答弁しました。 梅村議員は、「少子化対策として何が効いているのかが見えない」こと自体が問題だとし、 効果検証しにくい予算構造 への疑問を提示。 男女共同参画についても、25年にわたる政策と巨額予算にもかかわらず、 意思決定層への女性参画や賃金格差が国際的に見て依然低水準 である点を指摘。 政
2025年6月10日


「裁判を終えて」最後の冒頭コラム
仲間たちと出会う
2025年4月22日


【呼びかけ】法務省民事局リーフレットにおける「別居親」差別規定の削除と配布停止を求めます
法務省民事局は、2024年12月にリーフレット「離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流に関する民法改正の解説~」を公表しました。
2025年2月14日


1・29 ★ 拝復最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子
2019年11月、12人の親たちが立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、国を訴える裁判を起こしました。昨年1月の東京高等裁判所による不当判決後、1月22日付で最高裁は上告を棄却しました。
2025年2月14日


最高裁判所抗議・院内集会「なぜ会えないの?離婚後の親子」
1月22日の最高裁の不受理決定を受けて、29日に予定していた最高裁判所への要請は、抗議文(判決不受理決定文)の提出となり、院内集会はそのまま抗議集会となりました。抗議行動にもかかわらず8人ほどの仲間が参加してくれました。
2025年1月31日


判決不受理決定
2025年1月29日
2025年1月28日


行き詰まる共同親権反対論
息子さんに会えないまま亡くなった中山美穂さん このニュースで生き別れたまま亡くなった親子に注目が集まりました。死因に事件性はなくても、これは事件ではないでしょうか。 共同親権に反対する人たちは、司法に訴えれば会えるのだから、司法手続きをとらず、とっても会えていない中山さんや、私たちのような親は「問題のある親」で、だから法改正なんて必要ないと言ってきました。 司法では2011年に面会交流が明文化された民法改正以来、原則面会交流がなされるからからというのです。 「原則共同親権実施」のウソ なるほど、最高裁は民法に面会交流の文言が入ると、面会交流の不履行に対し間接強制の強制執行がかかる場合を判例で明示し、下級審は不履行への高額の損害賠償金を認める判例を出しました。 ところが現在、履行勧告の求めを理由も言わず拒否する家裁が相次いでいます。調停では強制執行がかかる条項の斡旋は避けられます。契約不履行なのに、面会交流の不履行についてだけ、東京高裁は損害賠償請求棄却の決定を出し続けています。 実際面会交流の調停・審判を訴えたうち、取り決められる割合はずっと
2024年12月19日


見せかけの制度で終わらせない──共同親権の実効性と親子交流の回復を問う|2024年5月9日|嘉田由紀子|参議院 法務委員会 第213回国会
嘉田由紀子 【この質疑の概要】 「幸福度が低い国には、理由がある。」 世界の子どもたちの中でも、日本の子どもは最も「精神的幸福度」が低く、OECD諸国の中で自殺率は最悪──。 嘉田由紀子議員は、国連やユニセフの国際データを出発点に、 日本の子どもたちが抱える「見えない不幸」の背景に、制度としての“単独親権”と“親子の生き別れ”があるのではないか と鋭く問題提起した。 家父長制を起点とする日本の親権制度。そして、年に約20万人の子どもが離婚に巻き込まれる現実。制度は「共同親権」へと舵を切りつつあるが、それが「実効性のない建前」で終わっては意味がない。 本質的に問われるべきは、 質疑では、以下の核心が展開された: 親子断絶を生んできた法的不作為 とその構造的課題 親ガイダンス・子どもプログラム・養育計画 の全国自治体での実装必要性 連れ去りと刑法224条適用のあり方、家庭裁判所運用の問題 予算と人員を伴わない共同親権制度は、単独親権の延命に過ぎない 選択制の共同親権が“親の一方的な放棄”と受け止められかねない問題 祖父母との関係断絶に対する立法的視点
2024年5月9日
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