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共同親権運動


本当の共同親権の話をしよう4/12レポート
4月1日の改正民法の施行後、新聞やテレビの報道姿勢が劇的に変わることはなかった。日本の家族や結婚のあり方についての大きな転機にもかかわらず、大手メディアは法施行と共同親権に関する及び腰の姿勢に終始した。 記事を書いても書いても消されてきた、フリーランスのライターや編集者のめげない姿勢は、この問題がそれだけ日本社会にインパクトを与える、大きな問題であることを示してはいないだろうか。 当事者のたたかいと並行する形で、表現者たちのたたかいが続いてきた。4月12日、市民集会「共同親権って何だろう メディアが伝えないほんとうのこと」が、カトリック高円寺教会で開催された。書く場を奪われながら書き続けたライターたちが体験談を披露。40人が参加した。 共同親権は「ポリコレ」違反 「世界的には共同親権なのに、何で単独親権が『ポリティカル・コレクトネス』なのか?」 昨年「共同親権」について論壇誌の「情況」が特集した。編集長の塩野谷恭輔さんは、冒頭の講演で口火を切った。 「情況」誌は近年、キャンセルカルチャーや弱者男性など、論争になるテーマをあえて取り上げ特集記事にし
4月14日


別姓も共同親権も可能 事実婚(未婚)で生れた子どもを共同親権にする方法
4月から改正民法が施行されました。 この改正民法では、父母間に合意があった場合、離婚後の親権を、婚姻中同様、父母間の共同親権のままにすることができます。 すでに改正民法施行後、女優の川栄李奈と俳優の廣瀬智紀が離婚したことが、親権を父母双方(共同親権)とすることで離婚していたことが、報じられています。 これまで、様々な理由で事実婚(未婚での家庭生活)を選択する男女がいました。特に夫婦と未婚の子の同姓が強制される日本の婚姻制度においては、事実婚は男女が姓を変えずに家庭生活を送る方法として、選ばれる場合がありました。 しかし、子どもができた場合、子どもの親権を共同で持つことはできませんでした。事実婚のデメリットとされてきたことですが、新法においては、未婚の場合においても父母間の協議で、共同親権が可能になりました。 では実際、どのようにして父母双方を親権者とすることができるのでしょうか。 1 市役所に親権届を提出する
4月11日


住所判明後も繰り返し出された支援措置 佐賀県白石町
佐賀県白石町 加害者から避難するために、DVや虐待の被害者の住所を市区町村が隠す、「住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」)」における虚偽申告を認めて、妻(40代)・支援を行なった白石町が、夫(50代、会社員)に謝罪して和解した。 夫側が住所を知った後も、繰り返し妻は虚偽申請をし、白石町が不必要な支援措置を出し続けた。相談した実態さえあれば住所が隠せ、子の連れ去りに悪用される制度の問題点が明らかになった。 住所判明後も虚偽申請をし認められる 2016年に夫が妻に子どもを連れ去られたこの事件では、子ども2人と交流する2017年の調停合意の後、夫が、交流の時間延長の申請を佐賀家庭裁判所にしている。その際、妻と子どもの住所を審判書に記載するよう裁判所に申し入れていたところ、裁判所は、妻子が暮らす自宅の住所をあえて審判書に明記した。 以降、妻は夫から住所を隠す必要がなくなったのに、妻は、審判が出た数日後に、白石町に対して、夫を「加害者」として取り扱うよう、一年毎に期限が切れる支援措置の延長を引き続き求めた。 夫は、白石町に対して、「審判書に妻
4月10日


共同親権はなぜすぐ広がらないのか? 制度と現実の距離 マーケッティングから見た共同親権改革2
離婚後共同親権は始まりました。けれども、それが、すぐに当たり前の風景になるわけではありません。2026年4月1日、日本では離婚後の親権について、単独親権だけでなく、共同親権も選べる制度が施行されました。これは法務省が公表している改正民法および関連資料に明記されています。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第2回。 制度は確かに存在しています。しかし、制度の「存在」と、それが社会の中で自然に「使われる」ことのあいだには、想像以上に長い距離があります。この距離をどう捉えるかが、本質です。 人は制度では動かない 多くの人は、新しい制度ができるとそれが自然に広がると考えます。しかし現実には、人は、制度そのものでは動きません。人が動くのは、「自分にとって使える」と理解したときだけです。これはマーケティングの基本構造と同じです。 普及は、「認知→理解→実行→継続」というプロセスを通じて起きます。どこか一つでも詰まれば
4月9日


DVでっちあげ明らかに。被害者等支援措置における住所非開示の目的外利用 佐賀県白石町
加害者から避難するために、DVや虐待の被害者の住所を市区町村が隠す、「住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」)」における虚偽申告を認めて、妻(40代)・支援を行なった白石町が、夫(50代、会社員)に謝罪して和解していたことがわかった。妻との和解は、4月23日に、白石町とは3月18日に成立していた。 妻は2016年の別居に際し、当時5歳の長男と1歳の長女を連れ去っており、暴力防止のための支援措置が、子の連れ去り事件に悪用される実態が明らかになった。 暴力はなかったのに保護を求める 夫は、妻及び白石町に対して、妻が虚偽の支援措置の申請をし、白石町がそれを認めたことが違法だとして、横浜地方裁判所に対し、2022年3月に損害賠償請求を提起していた。 訴状関係資料によると、妻は夫に対し、夫が暴力を振るったことがないにもかかわらず、2017年10月には支援措置を申請した。その際、相談機関である白石警察署に、暴力を受け、かつ暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがあり、夫が妻子の住所を探す目的で、住所が明示された住民票等を取得するおれがあ
4月9日


なぜ約束が守られないのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.7
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 戸主は国家の支店長 民法上の契約(約束)は債権、債務の関係になり、口約束も契約だというのは法学部の1年生で教えられることです。しかし、裁判所の職員は、取り決め違反に対して強制執行ができるにもかからず、「強制する法律がないんです」とウソをつき、面会交流(親子交流)をなるべく制限しようとします。なぜでしょうか。 これには、もともと家庭裁判所がよって立つ家族観を知っておく必要があります。 日本の家庭裁判所が重視するのは、親子関係などの内実ではなく、戸籍という登録簿の形式が満たされているかどうかです。戸籍は夫婦
4月8日


マーケッティングから見た共同親権改革1 制度はある。だが、使えなければ広がらない。
共同親権を広げる鍵は、理念ではなく「使える状態」の設計にあります。制度が存在するという事実だけでは、人は動きません。人が動くのは、それが「自分にとって使えると理解したときだけ」です。ここに、制度と現実のあいだに横たわる、距離があります。 ……突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、培ってきたマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第1回。 [以下本文] 多くの制度は、制度と現実の距離を越えられずに止まります。その理由はたいてい、正しさではなく、「使いにくさ」です。 「思想」ではなく「条件」が普及を決める 共同親権が広がるかどうかを決めるのは、賛成か反対かという立場ではありません。もっと地味で、しかし決定的な条件です。「認知されるか」「理解されるか」「使えるか」「続けられるか」、そして「安全だと信じられるか」。この一つひとつが揃わなければ、制度は紙の上にとどまります。 現状は、まさにその入口にあります。選びたいという声はある。しかし理解が追いついていない。理念は共有され
4月4日


どこかで聞いた話
4月1日から改正民法が施行された。前日から子どもに会えない親たちのお祝いムードを、ネット上で見ることができた。所属する会で声明を用意して、「共同親権が市民権を得た」という法改正の意義に触れた。 この間、子どもに会えない親たちのインタビューを立て続けに行なった。卒入学式で教育委員会の職員に入場を拒否されたお父さん、「私のことを書いてほしい。夫は公的職業にいる」と連絡をとってきたお母さん、「DV等被害者への支援措置」を連れ去り事件に悪用されたお父さん。それぞれのエピソードはびっくりする内容だ。登場人物の属性やその手法のバリエーションは年々豊富になる。でも、子どもを連れ去られて会えない、という基本のフレームは変わらない。話を聞きながら、どこかで聞いた話だな、と思う。
4月4日


裁判所に行けば子どもと会える? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.6
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 裁判所に行けば会えますか? いいえ、会えません。 現在子どもと会えなくなり、相手が話し合いに応じなくなった場合、家庭裁判所の調停に呼び出すことができます。面会交流(親子交流)の調停を申し立てることができます。また妻(の場合)側から申し立てられた離婚調停の中で、面会交流が話し合われることもあります。 しかし手続きがあるからといっても、家庭裁判所は組織として親子関係を維持しなければならないとは思っていません。なので、裁判所は「合意ができなければ会わせられない」と言って、結局子どもを持っている側の意向に委ねて
4月2日


格子越しの卒業式観覧 鎌倉市が会場から父親を排除
格子越しに見る卒業式の風景がインターネットのSNSのX(旧ツイッター)に流れた。 3月11日、神奈川県鎌倉市在住の相川健司さん(仮名)は、今年鎌倉市立第二中学校を卒業する娘の卒業式を、体育館の外の渡り廊下から一人見守った。 卒業式から締め出される その日の朝、相川さんが卒業式に出席するために学校に向かうと、校舎の入り口で教育委員会の女性職員が待ち受けていた。式場に入ることを拒まれ、校舎入口で脇の席に通される。相川さんが、「入れてください」と頼むと、職員は「教育委員会の決定事項です」と説明した。市長も知っているのかと相川さんが聞き返すと、「市長にも報告を入れている」という。 押し問答の末に、渡り廊下からなら卒業式を見てもいいということになった。中を見ると、保護者席には複数の空席があった。 体育館の窓には格子があって、卒業式の事実を相川さんがXに投稿すると、閲覧数は1000万を超えた。 3月19日、今度は小学校を卒業する息子の式に出席するため、相川さんは、鎌倉市立第二小学校に向かった。一週間前に中学校にいた教育委員会の女性職員のほかに、男性職員が2名
4月1日


改正民法施行にあたっての共同親権運動声明
本日2026年4月1日、婚姻外に共同親権の適用を可能とする改正民法が施行された。これまで共同親権は婚姻中に限定されていた。 私たちはこの改正民法の運用に対して注視していくとともに、引き続き声を挙げ続ける。 「パパもママも」の共同親権を実現すべく、私たちは子育てにおける機会均等と、別居親子の権利回復を掲げて、共同親権運動を進めてきた。改正民法は、私たちが求めてきたものではない。それは不十分どころか、別居親子の権利を損なう内容を伴う。 会えないのにお金だけは強制的にとられる「おかねまんなか」。守旧的な婚姻制度に親権制度を従属させるために、父母の不合意で親責任の解除を容認する親権制度。婚外子への父の責任を免除した差別規定、実親と養親を入れ替えて「父母」と読み替える養子縁組制度の継続。すべての解釈があいまいで、司法の裁量の余地を大幅に認めた法の構造は、今回の改正民法が「司法の司法による司法のための」改正議論に終始した結果である。 国の改正議論の枠内では、「子の親とは誰なのか」という本質的な議論に踏み込むことに、誰もが二の足を踏んだ。しかし子と引き離された
4月1日


学習会アーカイブ【子どもの意見表明権の基礎知識(前半)】
4月1日に共同親権に関する改正民法が施行され、子どもの意見を聞くことが同じく強調されています。
でも言っているのはみんな大人です。うまくしゃべれない子どもに権利はないのでしょうか。父母が余裕を失ったとき、子どもの意見をどうやって聞くのでしょう。会えない親に「会いたい」と自由に子どもは言えるのでしょうか。意見表明権の基礎知識について確認し、子どもの権利についてあらためて考えます。
3月31日


親権がないということ 共同親権を獲得する人たち第2回(後編)
*本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、2回シリーズの1回目です。 【プロフィール】山本稔*やまもとみのる 広島県竹原市在住。1973年生まれ。 2010年に妻が出ていく形で別居し、3人の子どもたちと引き離される。 2019年に単独親権制度の違憲性を訴えた国賠訴訟、共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)元原告。離婚せず親権を維持したまま子どもたちとの関係をつなぐ。現在は脱サラして、太陽光への投資やグランピング施設の運営で、子どものための資金を稼ぐ。 山本稔さんとは、2019年にいっしょに単独親権制度の違憲・違法性を勝ち取るために国を訴えた。当時山本さんは「しがないサラリーマン」だと自分でも言っていた。訴訟終了後1年、広島の山本さんのもとを訪れると、ピカピカのグランピングの施設に泊めてくれた。長男はすでに就職して結婚し、母親のもとにいる一番下の長女とも時々会うという。改正民法施行にあたり、山本さんの思いは。 親権がないということ 山本さんは、親権がなくなることを恐れて、妻から離婚を求められても応じず、15年間別居したままだ。しかし、
3月27日


子どもが必要とするときまでのスタンバイ 共同親権を獲得する人たち第2回(前)
本連載は、共同親権に関する活動に取り組んだ人物紹介のレポート、2回シリーズの1回目です。 山本稔 【プロフィール】山本稔*やまもとみのる 広島県竹原市在住。1973年生まれ。 2010年に妻が出ていく形で別居し、3人の子どもたちと引き離される。 2019年に単独親権制度の違憲性を訴えた国賠訴訟、共同親権訴訟(養育権侵害訴訟)元原告。離婚せず親権を維持したまま子どもたちとの関係をつなぐ。現在は脱サラして、太陽光への投資やグランピング施設の運営で、子どものための資金を稼ぐ。 山本稔さんとは、2019年にいっしょに単独親権制度の違憲・違法性を勝ち取るために国を訴えた。当時山本さんは「しがないサラリーマン」だと自分でも言っていた。訴訟終了後1年、広島の山本さんのもとを訪れると、ピカピカのグランピングの施設に泊めてくれた。今年9月に長女が成人すれば父母ともに親権者でなくなる。離れて見守り続けた16年、親子っていったい何だろう? 受付で息子が店番 山本さんのグランピング施設は、広島県竹原市の、国道2号線からほど近い山あいにある。 グランピングではドーム状の常
3月25日


連れ去られたときにできる手続きは?突然子どもと連れ去られたら? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.6
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 子どもを連れ去られた際にできる法的手続きは限られている上に、損なわれた権利を回復する実効性に乏しいという点をまず心得ておいてください。 ① 3点セット 連れ去られてさほど時間が経っていない場合には、子の引渡しとその保全処分、監護者指定をいっしょに申し立てることができます。その場合は一日でも早く申し立てたほうがよく、時間が経つにつれ効果が薄くなり、数カ月経過してしまうと効果がなくなります。申し立てた内容が全部認められるとは限りませんが、実際に子どもが戻される場合もあります。しかし、近年家庭裁判所は、奪還の場合の子の引
3月24日


「家庭裁判所がパンク状態」は運用に起因
2024年の面会交流の取決率、民法766条改正前の低水準に 司法統計の面会交流に関する統計によると、2024年の面会交流の取り決め率は51.06%となった(司法統計3、4票)。 この数字は、この年の面会交流の調停審判の認容・調停の成立の件数新受件7,858件をこの年の調停審判の新受件数15,563件で割ったもの(離婚事件における面会交流の取り決めについては含まれていない)。面会交流について司法に申請しても取り決めができる割合は約半分である事実が浮かび上がる。 「面会及びその他の交流(面会交流)」が民法に明記された改正民法が2012年4月に施行された。この法改正によって、それまで5割を切っていた取り決め率は、51%を超え、2014年には54.57%の最高値を記録する。2024年の取り決め率は、面会交流が明文化される以前の低水準に戻ったことを意味している。司法の面会交流への消極姿勢が読み取れる。
3月24日


いないと思ったときに終わる
卒入学式の季節になり、子どもに会えない親たちが式に出ようとして、学校から断られたり、制限を受けたり、せつない体験を度々耳にする。 ぼくは世間ではニホンオオカミやニホンカワウソ等々、「絶滅してもういない」とされてきた動物たちの取材を続けてきた。それぞれ捜しつづける人達がいる。 彼らの一人に、「いないと思ったときに終わる」と教えてもらった。ニホンオオカミ研究の第一人者で、国立科学博物館の研究員だった故今泉吉典はそう言って、変人扱いされながらも、自身の遭遇体験を信じて探し続ける在野の探検家たちを励まし続けた。子どもの前に現れ続ける親たちの姿が、ダブって見える。
3月18日


教育現場の子どもの権利「ブラック〇〇」
私には連れ子の中学生の子どもがいます。非常に多感な時期を迎えていて、怒鳴りあったり、助け合ったりと、充実した毎日を送らされております。 問題が起きたのは入学してすぐ。 わが子がブラックのカチューシャをしていった時、突如、それは校則違反だと担任から言われてわが子は泣いて帰ってきた。 入学説明会での資料でも口頭の説明でもカチューシャが校則違反だとは説明がなかったのに、後出しじゃんけんで校則違反となるのはおかしいと、私は担任に抗議した。
3月17日


親子不分離を定めた子どもの権利条約9条1項が守られていないわけ
子どもに会いたい親たちが法改正の根拠として持ち出す条文に、子どもの権利条約9条がある。親子不分離を明記したその条文にはしかし、「ただし書き」があり、日本政府はこれについて、解釈宣言を出し、退去強制の結果の親子分離を擁護している。 これは「連れ去り」の結果の親子分離の容認をする裁判所の姿勢に反映されているのではないだろうか? コラムニストの東京司さんが問題提起する。 「カルデロン一家問題」 もうだいぶ昔の話、2009年のことになりますが、「カルデロン一家問題」という社会問題がありました。詳しい経緯は省きますが、フィリピン人の夫婦が不法滞在して日本で女の子を生んだのだけれど、不法滞在がばれて、入管が親はフィリピンへ強制送還。子どもは日本に在留特別許可を与えるとの判断を示したところから親子が分離させられるという事態になったのです。 弁護士会やアムネスティ・インターナショナルが動いて大きな問題になったのでした。 その後、父母はフィリピンに強制送還されましたが、フィリピンから日本に来て面会する権利は認められたのでした。 入管法と子どもの権利条約はどち
3月15日


連れ去りから引き離しへの手順とは? 共同親権の基礎知識/子どもに会いたい親のためのQ&A No.5
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで出現する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表面とは違う裏社会だからです。 本コラムは「子どもに会いたい親のためのハンドブック」の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。連れ去り・引き離し(囲い込み)には一定のパターンがあります。ここではその手順を教えます。 どっちにしても会えない 連れ去りとその後の親子の引き離し、つまり実子誘拐の一般的な事例は、以下のような道筋をたどります。 まず多く母親(の場合)が子どもを連れて家を出ます。父親は子どもと会わせてほしいと求めますが、母親は子どもを連れ去ったわけですから、会わせれば取り戻されるのもあり子どもを会わせません。子どもとの関係を断たれた父親は当然相手への憎悪を募らせますが、その状態で家裁に行けば「高葛藤」「対立が強い」として親子関係を制約する理由にされます。結局父子関係が断絶させられる結果になります。 母親が実家に帰るなど家を出た場合に、離婚の意思が固まってい
3月13日
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