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共同親権運動


10年という一つの区切り なぜ娘は殺されなければならなかったのか? 親権問題の狭間で 第9話
2016年、秋田市で児童養護施設から一時帰宅中の9歳の千葉愛実さん(当時小学4年生)が殺害された。殺したのは実の母。元夫で父親の阿部康祐さんは行政の対応に不備があったとして、児童相談所を管轄する県などに約8000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。 2025年、共同親権集団訴訟と同日、阿部さんの国賠訴訟は最高裁判所で敗訴が確定した。しかしその年の5月、共同親権を婚姻外に広げる改正民法が成立した。そこに至るまで、阿部さんは共同親権運動に立ち上がる。事件が起きて10年の区切りに阿部さんが振り返る。 娘はいない、でも民法は変わった 私が今書いているこの文章は2026年6月に書き始めたものである。 今月は愛実の10回目の命日を迎える月である。もし生きていれば愛実は今年で二十歳を迎え、一緒に盃を酌み交わしていたかもしれない。そう思うとたいへん残念な気持ちになる。
7月28日


共同親権を巡る集団提訴 国に賠償求め大阪地裁に
別居する子どもと十分に面会・交流できないのは、国が共同親権や面会交流を保障する法整備を怠ったためとして、関西を中心に暮らす男女27人(男性24人、女性3人)が国を提訴した。提訴は6日付、大阪地裁。原告側は1人あたり3万円、計81万円の損害賠償を求めている。
7月16日


「子どもの福祉(ウェルビーイング)」指標、世界的に統一不足 2026年レビュー論文
2026年6月、学術誌『Social Indicators Research(社会指標に関する研究)』に、子どものウェルビーイングを測る指標を整理した論文「子どものウェルビーイングに関する測定指標のスコーピング・レビューを通じた、現在の概念化の具体化」が掲載された。文献の広がりを見渡して全体像を描く「スコーピング・レビュー」という手法によるものだ。
7月15日


杉並区、共同親権含む「パパとママの離婚講座」をオンライン開催
東京都杉並区は、子どものいる区民を対象に、「子どもの笑顔を守る 杉並区パパとママの離婚講座」をオンラインで開催する。 離婚は夫婦だけでなく、子どものこれからにも関わる大切なテーマであるとして、講座では、離婚後も親としてどのように関わっていくのかについて、共同親権の内容も含めて解説する。離婚を考え始めた人から、離婚後に不安を感じている人まで、知っておきたいポイントをわかりやすく伝える内容となっている。
7月10日


普及は「地域」からしか始まらない マーケッティングから見た共同親権改革10
ここまでで、設計、初期体験、成功事例まで整理してきました。では最後に残る問いは一つです。どこで勝つのか。共同親権はどうすれば広がるのかではなく、どこで最初に機能させるのか。この順番を間違えた瞬間、普及は止まります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第10回 局地的な成功から始まる マーケティングにおいて、普及は一気に全国で起きることはありません。必ず局地的な成功から始まります。いわゆるローカル・ドミナンスです。一つの場所で圧倒的に機能し、その成功が外に波及する。この順番です。共同親権も例外ではありません。 制度ができると、多くの人はこう考えます。「全国で同じように使われるはずだ」と。しかし現実は違います。運用は必ず地域ごとにばらつきます。相談体制、支援機関の密度、専門職の質と連携、自治体の姿勢、家庭裁判所の運用。このすべてが地域ごとに異なる以上、ユーザー体験も必ず異なります。 つまり共同親権は、全国一斉普及モデ
7月9日


昭島市、7月11日に離婚前後家庭支援セミナーを開催
東京都昭島市は、2026年7月11日(土)、「民法改正で変わる親子と離婚のこれから」をテーマに、離婚前後家庭支援セミナーを開催する。 対象は、昭島市在住・在勤のひとり親家庭や、離婚を考えている保護者など。民法改正に伴い、離婚について何が変わったのか、離婚時に何を話し合う必要があるのか、離婚の際に決めておくべきことは何かを学ぶ内容となっている。
7月8日


共同親権が入口で止まる理由 マーケッティングから見た共同親権改革8
チャネルとは何か。制度の話をするとき、多くの人はいきなり中身から語ります。法律がどうか、権利がどうか、理念がどうか。しかし人は制度の中身から入るわけではありません。必ず入口から入ります。その入口と、そこからどこへ進むのか。その道順のすべてを設計するものがチャネルです。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第8回 共同親権は入口で止まっている。チャネル設計でしか動かない理由 もう少し正確に言えば、チャネルとは「最初に触れる情報」と「そこからどう進むか」を決める構造です。制度にたどり着くまでの経路であり、同時に意思決定の起点です。
7月7日


ACCSJ、7月から面会交流支援研修 共同親権の民法改正も扱う
一般社団法人 面会交流支援全国協会(ACCSJ)は、2026年7月から9月にかけて実施する「ACCSJ研修」の案内を公表した。
7月6日


共同親権に中立を保つ公明党。所属市議が積極発言
公明党の新座市議会議員、谷地田庸子(やちだようこ)さんが、6月30日付のブログで、2026年4月に施行された改正民法(離婚後の子の養育に関するルール)を紹介した。
7月6日


民法改正で家庭裁判所は変わったか? 平野武弁護士に聞く
大阪家庭裁判所の最寄りの地下鉄の掲示板に、「現在の日本では、別居や離婚によって、片方の親とお子様が引き離されてしまうことが大きな社会問題となっています」という説明文の弁護士事務所の宣伝広告があった。 北浜中央法律事務所に所属する平野武弁護士(大阪弁護士会)は、連れ去り事件も含め、近年、多くの離婚事件の弁護を手掛けてきた。 2024年の民法改正と今年4月の新法の施行によって司法は変わったのか。変わったのならいったいどう変わったか。ご自身もお子さんと引き離された経験も踏まえ、家事事件の現状をお聞きした。
7月1日


共同親権の選択率は15% 足立区が情報開示
一般社団法人TokyoBay共育・共生プロジェクト(東京都、代表理事:松村直人)は、足立区の離婚届における親権者指定データを公表した。開示されたデータによると、2026年4月の全34件の離婚のうち共同親権としたのは5件で、区市町村の届出で成立する協議離婚全体の15%が共同親権となったことがわかった。父の単独親権は2件6%、母の単独親権は27件79%となっている。
6月24日


大阪・大東市、「別居親の学校行事の参加について」のフローチャートをホームページに掲示
大阪・大東市は、6月11日にホームページを更新し、「共同親権に係る学校行事参加等の確認事項」というタイトルの文書を公表した。この文書では、別居親が学校行事参加についての大東市の指針がフローチャートの形で掲載され、「別居している父母が学校行事に来られるかどうかについては、接近禁止命令が裁判所により認められている場合や、仮処分命令が出されている場合を除いては、単独親権か共同親権かにかかわらず、学校が認める・認めないを決定するものではない」とされ、校長と市教育委員会が連携し、総合判断することが示されている。
6月23日


「子育ては男性を解放するか?」
6月20日の高円寺での定例会は、男性解放の会の若松琢人さんをお呼びした。 2024年に『別居・離婚後の「共同親権」を考えるというタイトルの本が出された。この本では、フェミニストの上野千鶴子の「離婚するにはそれだけの理由がある。妻を殴る蹴る。子供を虐待する。子育てにかかわらない。養育費を払わない。日本の男に共同親権は百年早い」という言葉を明石書店は帯に載せた。あからさまな男性差別に、「共同親権は子どものためというよりは男性のためでもある」と若松さんは強調する。
6月23日


共同親権は「3つのエンジン」で動く 行政・司法・民間の分業設計とKPI マーケッティングから見た共同親権改革7
共同親権は制度ではなく、ひとつのオペレーティングシステムです。 制度単体では動きません。「接点」「判断」「体験」がひとつの流れとして設計されて、初めて機能します。マーケティングで言えば、これは単発の施策ではなく、エンド・ツー・エンドのファネル設計です。入口から意思決定、そして継続までがつながっていなければ、どこかで必ず止まります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第7回 共同親権を動かすエンジン 行政、司法、民間 前回のコラムで示したのは、設計図です。 しかし設計図だけでは現実は動きません。必要なのは実装主体です。誰がどのレイヤーを担い、どの指標で接続されるのか。ここを曖昧にした瞬間、全体は機能不全に陥ります。共同親権を動かすエンジンは3つです。行政、司法、民間。 この3つは役割が明確に分かれていますが、同時に強く依存しています。どこか一つでも弱ければ、全体のコンバージョンは落ちます。したがって必要なのは分業で
6月18日


日本男性の権利を勝ち取ろう
わたしたちは「男性解放の会」です。 日本男性の権利を勝ち取とる情報宣伝活動を行います。 離婚後の共同親権(共同養育)が日本で認められました!! 2026年4月新民法が施行され、日本で離婚後の共同親権が認められました。 これまでの民法では離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。 そのため、男親が子供と引き離されてしまう悲劇が多発していました。日本の司法では、親権者の94%が母親とされてきたからです。子供を母親に誘拐されて自殺する父親たち… 男性だって子育てしたい!その思いが4月の民法改正に結実しました。しかし、子供は母親のものという偏見は根強く、家庭裁判所も父親を子供にあわせようとしない運用は続いています。わたしたち「男性解放の会」は男性の人権を勝ち取るために2025年5月に結成されました。6月21日父の日に男親の人権を守るために立ち上がります! 日時:2026年6月21日(日)13:30~15:00 場所:新宿駅東口広場 主催者:男性解放の会 連絡先:070-3201-8077 15:00から新宿駅を一周するデモ行進も行い
6月9日


「何を実装すべきか?」制度は設計されなければ機能しない マーケッティングから見た共同親権改革6
結論から言います。 共同親権の問題は制度の有無ではなく、設計の問題です。制度はすでにあります。それでも広がらないのは、機能していないからです。正確に言えば、「選ばれる構造になっていない」。 ここを外すと、議論はずっとズレたままになります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第6回 人は正しさでは動かない
6月9日


文科省、就学援助制度「同居親収入で」 共同親権民法改正で争点
経済状況が厳しい家庭の小中学生に、学用品代や修学旅行費を補助する就学援助制度について、文部科学省は22日付で、認定基準の世帯収入は「同一居住・同一生計」の親とするよう求める通知を、都道府県を通じて全国の教育委員会に出した。
6月8日


母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.11
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 母親側が子どもと引き離されることはあるのですか? あります。
6月3日


居場所がわからない場合どうすればいいのですか? 共同親権の基礎知識 子どもに会えない親のための Q&A No.10
自分が離婚や子どもと会えなくなったことで遭遇する状況は、まともに社会が成り立っていたと思う人にとって、理不尽で驚くことだらけです。なぜなら、そこは日本社会の表街道とは違う裏社会だからです。 本コラムはロングセラー『子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)の続編です。「親どうしが別れても親子が親子であるために」書かれました。日本で一番子どもを奪われた親たちの話を聞き続けた著者が担当します。 第1部のテーマは「もしも子どもに会えなくなったら?」です。 支援措置が出されると解除は困難 子どもが連れ去られて慌てて警察に妻(の場合)子の捜索願を出しに行くと、受理してもらえず、DVや虐待(あるいはストーカー)の被害者に対する支援措置が出されていることがわかる場合があります。子どもの居場所を知ろうと住民票を閲覧しようとすると、制限がかかっています。 このような状態を解消するために、住所非開示措置に対して、行政不服審査法に基づく審査請求や住民基本台帳法に規定された異議申し立ての手続きを取ることができます。しかし、異議申し立てが認められた
5月21日


選べない制度は社会に組み込めない マーケッティングから見た共同親権改革4
共同親権は「どう判断するか」の問題。これまでの連載で、その前提は見えてきました。しかし、ここで一つ見落とされがちな論点があります。たとえ正しく判断できたとしても、それが現実の中で支えられなければ、制度は続かないという点です。 意思決定は、ゴールではありません。むしろスタートです。選んだ後に、それが生活の中で機能し続けるかどうか。ここに、制度の本質的な難しさがあります。 突然自分ごとになった子どもの連れ去りという社会問題の解決を、豊富なマーケティングの経験と、実践的な知識で切り開く。家族法・共同親権マーケターの坂本ゆうの連載コラム第5回 運用コストが高いままでは普及しない 多くの制度は、「選べる状態」までは設計されています。しかし「続けられる状態」まで設計されているとは限りません。 共同親権も同じです。選択の場面では合理的に見えても、その後の生活の中で維持できなければ意味がありません。むしろ、継続できない設計は、最初から選ばれなくなります。 ここで重要になるのが、「運用コスト」という視点です。 ・連絡や調整にどれだけの負担がかか
5月20日
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